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育休延長 待機児童

現在、育休中で今年の11月に1歳を迎える子供がいます。 育休延長の手続きについて教えてください。過去に私のような事例を体験した方、アドバイスをお願いします。 市役所に問い合わせたところ、11月入園は難しいとのことで、主人と話し合った結果 育休を半年延長して、来年の4月入園を狙おうと思っています。 今年の11月入園希望ということで、受け入れができないとわかっていても、「不許諾通知」を受領するために、保育園に入園希望を申請した場合、とりあえず6ヶ月は会社に延長と言う形で相談できるのでしょうか?申請予定の保育園は、一度申請したら、11月に入園不可でも、自動的に待機と言う形で空きがでたら6ヶ月以内でも連絡をくれるようなのですが、私の体調も良くならないため、来年の4月までは子供の世話をしながら静養したいと思っています。ですので、6ヶ月以内に受け入れ可能と連絡されたら逆に困るのですが、万が一6ヶ月以内に受け入れ可能の連絡きたとして、会社には連絡せずに、そのまま育休延長と言う形にしても不正受給とはならないのでしょうか? 何かアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • miko0507
  • ベストアンサー率32% (26/80)
回答No.2

●育児休業一時金の延長のためには、1歳で保育園の申請を出して、不許諾通知をもらわないといけないと思います ●延長している間に受け入れ可能となったら、仕事復帰しないと保育園に入園できないし、もし入園を断ったら次の機会はないと思ったほうがいいと思います。 だって、保育に困っているから申請しているのであって、4月からがいいから。。。というのは都合がよすぎませんか? ですので、もしどうしても4月からがいいのならば 11月の申請は絶対に入園できなさそうな(待機児童の多い保育園)をわざと書く 4月からはまた申請を出しなおすと思うので、そこで本命の保育園を書く という方法もあります。 (うちの自治体では、そのようにする人もいると聞きました)

回答No.1

保育園は入園時に日中仕事などで面倒が見れないという事実を確認します。 あくまでも仕事などで見れないから保育してもらうというのが前提です。 よって会社に書類を提出してもらわねばなりません。 そこに週どれくらい何時から何時まで仕事をしているか、通勤時間はどれくらいか、残業はあるか、給料はどれくらいかなどなどの項目があります。 これはお迎えの時間や病気の時の対応をどうするかなどを園が見る為にも必要なものです。 たとえば平日お休みの方とか代休でお休みなんて日は保育する必要が無いとされますので、預かってもらえません。 代休などの日常以外の休みなんかは言わなければ解らないので殆どの親は黙って預けちゃってると思いますが原則は預けられない日となります。 育休中は、貴方が休んでいて保育可能なので入園希望を出しても難しいんじゃないでしょうか。 育児が出来る状態では入園希望を出しても入園とはなりませんよ。 そもそも順番待ちの待機児童は不許諾通知にならないと思いますけど。 保育園は入所資格審査があって不合格なら入所不承諾通知書になる感じだった気がします。 会社が育児休暇延長を認めるかどうかは話し合い次第ですね。 後半の質問の意図が読み取れず答えになっていなかったらごめんなさい。

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