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資格証明書
以前にも、こちらで質問をさせていただいたのですが、新たに疑問点がでてきました。 強制執行の申立の際の、必要な書類等を調べているのですが、1つ気になることがあります。 調べているものによって違うのですが、給与を差押える場合3点(債務名義・執行文・送達証明)の他に「資格証明」が必要なのでしょうか? もし必要ならば、どのようにして取ればいいのでしょうか?(相手が遠方の人間である為、勤め先も遠方です) 詳細をご存知の方、教えて下さい。
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>例えば本社は東京、債務者の勤め先は千葉にある支店の場合、東京の法務局で申請するのでしょうか? 本店所在地の管轄法務局に申請することになります。もっとも千葉の支店について支店登記されている場合は、千葉の法務局でも取得できます。 また、例えば千代田区に本店がある場合、管轄法務局は東京法務局になりますが、さいたま市に支店の登記がなくても、さいたま地方法務局で、謄本を取得することができます。
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- buttonhole
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>給与を差押える場合3点(債務名義・執行文・送達証明)の他に「資格証明」が必要なのでしょうか? 給与債権ということですので、債務者は法人ではないでしょうから、第三債務者が法人の場合は、第三債務者の代表者の資格証明書が必要です。(なお、申立人が法人の場合も、申立人の代表者の資格証明書も必要になります。) その法人の管轄法務局で、商業(法人)登記簿謄本を取得して下さい。(郵送でも取得できます。) なお、管轄法務局の商業(法人)登記事務がコンピュータで処理されている場合は、ご相談者のお近くの法務局が、同じくコンピュータで登記事務をしている場合でしたら、登記情報交換により、お近くの法務局でも、その法人の履歴事項(現在事項)証明書または、代表者事項証明書を取得することができます。
補足
ありがとうございました。ひとつ質問なんですが、例えば本社は東京、債務者の勤め先は千葉にある支店の場合、東京の法務局で申請するのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。さっそく手続きをとってみます。