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扶養について

従業員(配偶者なし)を採用する事になり、給与の所得税を算出するにあたり、給与所得者の扶養控除等申告書を本人に渡したところ、下記の場合は扶養できるかを聞かれました。 下記の場合は扶養となるかならないかを教えて下さい。 1)両親 a.父65歳 年金246万受給      b.母61歳 年金申請中 2)c.本人の姉(所得の有無は不明)とd.その子供

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

ちょっとこれだけでは、情報が不足していますが、所得税の扶養となる要件は、生計を一にしている配偶者その他の親族であって、合計所得金額が38万円以下である場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm まず、生計を一にしているかどうか、というのは、同居であれば、まず問題ありませんが、別居である場合は、その方に対して生活費の大半を仕送り等している場合に限ります。 a.父65歳 年金246万受給  生計を一にしている前提ですが、年金の場合、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、収入金額が246万円であれば、公的年金等控除額は120万円となりますので、所得金額は、246万円-120万円=126万円、となり、38万円ははるかに超えますので、お父様の方は扶養には入れられません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm b.母61歳 年金申請中  こちらも生計を一にしている前提ですが、1月~12月までにもらう年金の額がわからない事には何とも言えません。 ただ、お母様は65歳未満ですので、公的年金等控除額の最低額は70万円となりますので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下となるのであれば扶養に入る事は可能です。 但し、扶養控除は重複して適用できませんので、おそらくお父様の年金の方の扶養に入っているはずだと思いますので、そちらから抜けない限りは扶養には入れない事になります。 (お父様の扶養から抜けた場合は、当然の事ながら、お父様の所得税負担は増える事となります。) ですから、生計を一にしていて所得金額の要件を満たしていたとしても、お父様の扶養に入っているかどうか、確認する必要があると思います。 c.本人の姉(所得の有無は不明)とd.その子供  所得がわからない事には何とも言えませんね。 ただ同居されているのであれば良いのですが、別居であれば、所得の有無さえわからないのであれば、おそらく生活費等を仕送りしている訳でもないでしょうから、扶養に入れることはできないと思います。 こちらについては、もう少し確かな情報が入らない事には何ともいえませんね。

rarasora
質問者

補足

詳しく説明していただき、ありがとうございます。 c.本人の姉ですが、同居です。 この姉が38万以下の所得であれば扶養にでき、d.その子も扶養できるという意味なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>c..本人の姉ですが、同居です。 >この姉が38万以下の所得であれば扶養にでき、d.その子も扶養できるという意味なのでしょうか? そうですね、同居であれば所得金額の要件を満たしていれば、扶養にできるものと思います。 但し、重複して扶養控除はできませんので、お父様等の他の方の扶養に入っていないか確認する必要はあると思います。

rarasora
質問者

お礼

ありがとうございました。 確認したところ、扶養者該当なしです。

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