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解雇通知と解雇日について

reachippatuの回答

回答No.5

#2です。混乱してきたので整理したいと思うのですが 解雇の有効性については本件の場合、これだけの情報 ではかなり判断が難しい様に感じます。 なぜなら、書面が残ってない、正社員以外ということ は試用で雇われたかも知れない、期間途中の解約を あなたが了解したかも知れない等等・・・ もし、あなたが不当解雇だと言い張れば裁判での決着 になると思います。 なので以下ではこの解雇が有効であると仮定しての 話になります。   1.解雇予告について  #4の方曰く「労働者側の金銭の権利ではありません。」  とありますが参照URL(行政書士の方のサイト)を  見ますと労働者側から請求できるとあります。  また労基法114条には解雇予告手当を払わない場合  の付加金の規定もありますのでまずは払ってくれる  様に会社側にかけあってみてはどうでしょうか? 2.労働契約書について  本件の話題とは外れますが、労基法15条および  労働基準法施行規則5条には期間や就業場所に  関することは書面の交付をする様にうたっています。 まとめますと、あなたがこの解雇を受け入れれば、 #2で書いた様になります。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

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