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離縁とその後の本籍について

30年前に現在の本籍の養子縁組に入っているのですが すでに当該義父と実母は10年以上前に離婚しているため 離縁および新戸籍の立ち上げ(現在の住所、氏名にて)を 立てたいと思っております。 この際の手続きについてお教えください。 義父の承認後、「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」に 記述押印手続きを進めればよいのでしょうか? 本籍が離れているのですべて郵送で手続きをしたいです。 また承認が2名必要とありますが実母とその再婚後の夫の2名でも 大丈夫でしょうか お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.4

 こんばんは。  法律には、実際は法文どおりに運用されていないものがあります。  例えば、戸籍や住民票は法律上は誰にでも公開する事になっていますが、現実は、第三者への公開は制限されています。  また、戸籍法47条に規定されている「郵送された届で書きが届出人の死後に到達した場合」というのも、余り意味の無い条項の一つと言えます。  何故かというのは、死亡届をされた方でしたら良くお分かりかと思いますが、「死亡届」→「埋葬・火葬」のためには、「死亡届」を提出して、その代わりにその場で「埋火葬証明書」をもらって帰らないと、埋葬も火葬もできませんから、お葬式が出来ないわけです。  郵便で送ることが可能なだけであって、現実にはいつ送られているかわからない「埋火葬証明書」を待っているわけには行かないでしょ?  ご質問者さんは、窓口へ行かれるようですから、それが一番いいと思います。現役の担当者の方によく事情をお話になり、良い方法を相談してください。  では、良い結果をm(__)m

orthodox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 地元窓口にも機を見て相談してみます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

・戸籍の届け出は郵送でも可能です。戸籍法47条に、郵送された届で書きが届出人の死後に到達した場合の規定があります(下記サイトにもそうあります)。 住所地で届け出る方が楽と思いますが。戸籍謄本は郵便で取れますし。 ・実母の結婚相手と養子縁組した、ということでしたら、旧姓に戻ります。 実母とは縁組していませんので(当然ながらする必要がない)、養父(継父)は「配偶者とともに養子をした養親」ではありません。

参考URL:
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/todoke/koseki.html
orthodox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 地元の市役所に行って用紙をもらい、戸籍謄本は取り寄せました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

>「離縁の際に称していた氏を称する届」(戸籍法73条の2の届)の記述誤りでした。今回は現在の氏を変えたくないとおもっています。  貴方のケースは、実のお母さんの再婚によって、義理のお父さん(「養父」ですね)と養子縁組されたものと思いますが、その場合は養子離縁しても「戸籍法第73条の2」は適用されません。  あくまでも、養子縁組した相手が、養父母で、離縁するのがそのうちの片方(養父又は養母どちらか)だけのケースが、「戸籍法第73条の2」の適用を受けられます。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法 第73条の2 民法第816条第2項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.5 ○民法 (離縁による復氏等) 第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない 2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#816 ---------------------------------------------------------------

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#816
orthodox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 氏はどうしても現在のものを継続したいのでご指摘の方法を 検討してみます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので大抵のことはお答えできると思います。順番に書いて行きたいと思います。 >義父の承認後、「離婚届」「離婚の際に称していた氏を称する届」に記述押印手続きを進めればよいのでしょうか?  「養子離縁届」を出されるだけで結構です。それにより、縁組前の氏に自動的に戻ります。  なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」は、離婚の際に旧姓に戻らないという届けでから、養子離縁とはまったく関係ありません。  文面からしますと、氏を変えたくないということなのでしょうか? 養子離縁の場合は、先ほども書きましたが、縁組前の姓に自動的に戻りますから、氏は必ず変わります。  もしどうしても替えたくないとお思いの場合は、旧姓に戻った後、家庭裁判所に氏の変更を申立てることになります。余ほどの理由がないと、変更は無理だと思います。  本籍地については、縁組前の戸籍に戻りますが、その戸籍が除籍になっていた場合は、新しい戸籍を作ることになります。その際の本籍地は、自由に決められますので、離縁届にその住所を書いて下さい。 >本籍が離れているのですべて郵送で手続きをしたいです。  戸籍の届け全般に言えることなのですが、郵送での届け出はできません。  住所地でも届けられますから、今お住まいになっているところの役所に届けてください。なお、この場合は、戸籍謄本が必要ですから、郵便等(戸籍の請求は郵便でできます。1通全国共通で450円です。あなたの場合2通必要です。)で本籍地から取り寄せておいてください。 >また承認が2名必要とありますが実母とその再婚後の夫の2名でも大丈夫でしょうか、  証人は成人であれば誰でも結構です。  注意点としては、届け出人や証人に同じ氏の人がいた場合、同じ判子を押してはいけないと言うことです。受理してもらえませんので気をつけてください。  補足が必要でしたらどうぞ。

orthodox
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「離婚の際に称していた氏を称する届」は 「離縁の際に称していた氏を称する届」(戸籍法73条の2の届)の記述誤りでした。すいません。 今回は現在の氏を変えたくないとおもっています。

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