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退職する際の「確認書」

keromaru2005の回答

回答No.2

個人情報ばかりが目立ってますが、企業における情報(業務の方法、取引先情報、そこに従事する人の名前)なども守る必要性があります。 小さな会社であれば、その情報漏えいによる損害は会社の存在を消してしまうものになるかも知れません。 ですので、「1」における内容は頷けるものです。「2」については、同業他社にいけば、(今回辞める)会社の情報が有効になる可能性が高いです。また、顧客を全部もっていかれてしまうことも考えられます。企業としては、当然の確認書です。 当社では、入社時と退職時に機密情報の厳守の誓約書と一緒に記入させています。 このようなことについて、それを導入した時期というものがあると思います。質問者のお姉さまが入社した時期には、それがなかったため、退職時のみになったのでは?(就業時においても、そのようなことはいわれているとは思うのですが) ただ、その請求額が、根拠のないバカげた金額なら、その金額について争うことができるのではないでしょうか。「抗弁なく」がしっくりこないなら、「相当の金額」にしていただくようにかけあってみては?

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