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在宅投票制度廃止の最高裁判決(’85年)について

ten-kaiの回答

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  • ten-kai
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回答No.1

立法不作為が違憲審査の対象となるかという点について、一貫して消極に解してきた数少ない学者として尾吹善人先生という方がいらっしゃいます。 尾吹善人「憲法規範の変性?」新正幸、鈴木法日児編『憲法制定と変動の法理 : 菅野喜八郎教授還暦記念』(木鐸社,1991) という文献は、参考になるのではないでしょうか。多数説批判もされていると思いますので、ご覧になってみて下さい。

参考URL:
http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN06742827
sei416
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいた本だけでなく、尾吹先生の書かれた物を何個かよんでみたところ、立法不作為の違憲審査についての消極説の概要が非常によくわかりました。 85年判決についての言及も詳しくされていて、非常に役立ちました。 本当に有難うございました!

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