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退去費用が高すぎないのでは?

昭和58年築の3DKマンションに平成7年9月より入居して10年、引っ越しを検討しております。 入居時の契約により敷金189,000円を入金し、毎月家賃63,000-共益費4,000-支払っています。 退去の費用について相談で大家と仲介不動産業者に相談しました。 私が退去時に支払う項目は・・・ 襖・網戸は入居期間にかかわらず全て張り替え、畳に関しては表層以上の損傷については全部取り替え。 壁・天井のペンキも全て塗り替え。 その他壁・クロス(自然消耗も含む)等現状回復実費精算で、なにもかも入居者である私が支払わなければいけない賃貸借契約書となっています。 大家は過去10年程度入居していた方に対しては敷金だけでは補修費用が賄いきれず、追加費用で20万円~40万円程度支払ってもらった事もあると言っており、それ以上の場合もあったとの事です。 本当にそんな事があるのか? それとも相談できる余地があるのか? 退去するに出来ない状態で困っています。 何か良い知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • multi81
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.5

こんにちは。 私は名古屋で10年程賃貸業界に勤めていました。いるんですよそうゆう家主 さん・・・。名古屋って敷3・礼3。(公庫は礼0)取ってて退去時の不足も 借主に負担してもらっても苦情って少ない土地柄だったんですよバブルが弾け るまでは。 まず「原状回復費用の賃借人負担」という契約書の内容(特約も)は意味ありま せん。「部屋を借りるときに判を押して了解したんだから借りた本人なり保証人 にて払ってくれ」と家主は言いたい訳ですが、契約の(入居の)時点では賃借人 は何年後かに退去する時の費用負担を幾らかかるのかも分からないまま契約を締 結したこととなり、賃借人の全額負担に関して判例ではほとんど認められていな いんです。この辺が消費者契約法に抵触したりもするんです。 いろんな回答者さんが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「東京ル ール」等でお話されています。必ずしも賃借人の為のものとは言いませんが判例 に基づいて発行されているので是非参考にして下さい。 さらに、内装工事が100%の状態で賃借されたとして、質問者さんは10年住 まわれた分けで内装のおよそ10%が残存価値と考えられます。子供が破ってし まったクロス等は故意・過失、善管注意義務違反と考えられ費用の負担は避けら れなくても新品価格の10%が賃借人の負担分と思われます。 更新については、名古屋の慣習で双方意義なければ自動更新(契約書のやり取り 等一切無し)なんです。法人契約での社員入居って安心する家主さん多いんです よね。会社の手前があるから入居者はマナーもしっかりしてて・・・なんて。 頑張って下さい。

burenmen
質問者

お礼

地元からの応援 有難うございます。 本社の総務関係の人間に確認したところ、転勤の多い私の会社ですがこんな話しは無かったとの事で、会社の顧問弁護士に確認する事となりました。 皆さん、本当に有難うございました。

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その他の回答 (4)

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.4

こんばんは 元管理会社の者です。 近々私も引越しをしますので、この問題に関してはある程度調べていますが、原状回復義務に関してこのようなHPがあります。 原状回復義務加重と消費者契約法10条 http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/bb/bb15.htm 通常、10年も居住すれば2年更新で4回は更新しているでしょうし、特約があったとしても過剰な請求は消費者契約法で無効とされています。 勿論、故意に行ったものに関しては原状回復義務の発生は出てまいりますが、それ以外に関しては殆どオーナー負担が原則ですし、東京の方であれば10年ですと概ね2割以下の負担という所謂「東京ルール」と言うのが全国に普及されている状況です。 断固拒否しても問題無いでしょうし、お住まいのエリアの全宅連にご相談するなり、地方自治体の不動産相談係に相談して訴訟を起こすのも一つの手でしょう。 大丈夫だと思います! 全宅連 http://www.zentaku.or.jp/

burenmen
質問者

補足

有難うございます。 住まいは名古屋なんですが、住宅金融公庫物件なのか、借り上げ社宅なので個人で更新した事が無く、家賃も10年前と変わりません。 大丈夫ですか?

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回答No.3

特約があるので守らねばならないように見えますがそんなことはありません。常識で考えればわかる通り、自然損耗分については家賃でカバーされているわけですから、それを合理的理由もなしに借主負担にする特約は公序良俗に反し無効です。 裁判例を見ても常識的範囲でのみ借主負担となっています。例えば「借主の不注意」による色落ち、傷など。結露や腐食、油汚れは借主が放置したなどの不注意がある場合に借主負担となりますが、そうでないのなら貸主負担です。 司法書士などの専門家が出てくれば意外と相手も折れてくるかもしれませんし、こじれて裁判になっても負けることはないでしょう。追加で費用を払うなんてトンデモナイことです。 部屋の写真撮影や見積もりの要求は是非しておきましょう。

burenmen
質問者

お礼

有難うございます。 大家と自信を持って交渉します。

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  • tanig
  • ベストアンサー率15% (26/166)
回答No.2

実際10年も住んでいればほとんどの費用は家主負担になりますよ。 敷金もほとんど返してもらっていいくらいです。 追加費用なんてとんでもないですよ。だまされてます。

burenmen
質問者

お礼

有難うございます。 大家との交渉がうまく行かなければ調停等を起こした方がイイのではと思っています。

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  • mr_rengel
  • ベストアンサー率36% (399/1080)
回答No.1

まず通常損耗での修繕を原状回復といって負担させるのは問題です。 自分も退去時に請求金額が納得できずに小額訴訟を起こして敷金全額返還してもらいました。 普通に生活していれば冷蔵庫の裏には汚れが付着しますし料理をすればキッチンも汚れます。家具を置けば後が付くし、傷も多少なりともつきます。 普通に清掃していれば争っても十分勝てる見込みはあります。 ただペット禁止の契約でペットを飼って匂いや傷がついた等あきらかに不注意であったとみなされる場合はこの限りではありません。 自分もどうすればよいのかネットで検索して原状回復と退去時のことについて勉強しました。 一日でスッキリ解決します。 まずはコチラが参考になると思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm http://www.dai-h.com/

burenmen
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 北面のビニールクロスは結露で殆ど剥がれています。 洋間のビニールクロスは手抜き工事なのか、既設のクロスの上に新設のクロスが貼られており、既設のクロスは下地にしっかり貼られていますが、新設のクロスは接着不足?なのか剥がれており、子供部屋だったためビリビリに破れています。 判断が難しいです。

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このQ&Aのポイント
  • MFC-J7300CDWのクラウド保存時に発生するサーバーエラー05やネットワークエラー03についての相談。
  • 無線LAN環境でネットワークとプリンタをリセット後、エラーが続くため修理が必要かを検討。
  • ユーザーの環境や試した対策を元に、トラブルシューティングや解決策を探る。
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