病欠中の賃金について

このQ&Aのポイント
  • 病欠中の賃金について知りたいです。友人が病気で一ヶ月会社を休み、その月は給料が出なかったそうです。会社は社会保険の傷病手当金を申請しましたが、次の月にその保険代を給料から差し引いたそうです。
  • 友人が病気で会社を休んでいる間、顧客先の売り上げは上がったそうです。しかし、友人の給料は半分しかもらえず、家族手当も半分になったそうです。
  • 会社は就業規則を提示しておらず、中小企業なので休んだ間の賃金保証はどれくらいなのか疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

病欠中の賃金について

友人が病気で一ヶ月会社を休みました。するとその月は給料が1円も出ませんでした。会社は代わりに社会保険の傷病手当金の申請をしてくれましたが、次の月に病欠の月の社会保険代をその月は給料がなかったからと保険代を差し引きできなかったのでと2ヶ月分差し引かれました。この月は退院後の為半月しか勤務しなかったら給料は半分、家族手当も半分でした。正社員で基本給形態の常用雇用であるにかかわらず、日給月給みたいだと思いました。友人が会社を休んでいる間、担当の顧客先は売上は下がるところか上がったそうで会社側には友達が休んだ事による損害はなく利益が増えたそうです。それも友達の人望が取引先に厚かったせいでしょう。また友達が病院に入院している間も会社の業務の事で病院に何回か電話や上司が訪問して打ち合わせをしているのはあきらかに業務ではないでしょうか?今回日給扱いみたいな給料を提示したのなら病院の打ち合わせも時給扱いで給料を出してもらえる事になるとお思います。また会社は就業規則も社員に提示しておらず、私自身も疑問を感じます。会社自体は中小企業ですが社員はパート含め50人ほどで売上も悪くない会社です。このような中小企業では休んだ間の賃金とはどれくらい保証されるものなんでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは。酷な事を言うようで辛いんですが・・・。 うちの会社で、このような病欠者が出た場合、この会社のような対応をとると思います。有給休暇が残っていれば、それを充当し、それでも足りなければ欠勤ということで給料をカットします。 欠勤して給料が払われなかったとしても、社会保険庁では脱退の手続きがとられてない以上、請求してきます。だから本人からも社会保険料を徴収するし、半額負担の会社も支払います。 病室での打ち合わせもタイムカードのように時間がわかる物があればいいですけど、ない場合はその時間給を請求するのは難しいと思います。うちの会社は支払わないと思います。 所得補償保険は加入されていませんでしたか?傷病手当で補填されない部分を支給してくれるはずなんですが・・・。 就業規則は会社で作成・保管しておかなければいけない書類なので、言えば見せてもらえると思いますよ。 ちなみに、うちの会社でこの書類を見たことがあるのは30人の従業員のうち、4人だけです。

masaru35
質問者

お礼

ありがとうございました。友人なりに会社と話し合った結果、業務が原因でなった病気だったので保証してもらえるそうでよかったです。

その他の回答 (1)

回答No.2

>このような中小企業では休んだ間の賃金とはどれくらい保証されるものなんでしょうか? 実質ゼロ査定です。 有給休暇でない欠勤の場合は、 1ヶ月の賃金 - (1ヶ月の賃金÷出勤すべき日数)×欠勤日数  で計算します。 月給20万円の人が20日間の出勤に対して20日間(つまり1ヶ月)休んだら、 20万円 - (20万円 ÷ 20)×20でゼロ円です。 会社としては社会保険の傷病手当金を申請しているのですから、義務は果たしています。 また、傷病手当金は雇用期間中は途切れることなく保険料を納める必要がありますので、給与がゼロ円でも保険金の支払いは必要です。 支払わないと傷病手当も出ません。 正社員で基本給形態の常用雇用であっても欠勤分は引かれるものです。 会社に労働組合がある場合は、傷病時の一部給与保障がある場合があります。 確認してください(会社ごとに違います)。 また病院での打ち合わせについては勤務と認められるとは思えません。 会社には社員がどこで働いたら出勤と認める、という裁量権があります。 これは労働基準法ではなく、民法上認められるものです。 一般に、欠勤中の者が持つ情報を必要とした場合には、問い合わせの必要は当然あるので会社側が時間と手間を掛けて病院まで来たという解釈です。 >友達の人望が取引先に厚かったせいでしょう その友人がいなかったから売り上げがよかったともいえます。 断定は困難です。 欠勤していて仕事していないのは事実ですから・・・ >また会社は就業規則も社員に提示しておらず、私自身も疑問を感じます 会社が就業規則を提示しないのは違法行為ですが、上記の疑問とは本質が違いますので、別の質問を改めてされたほうがよいと思います。 これ以上責めると質問者が逃げちゃうかな? 労働基準法はよく読んだほうが良いです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
masaru35
質問者

お礼

ありがとうございます。私がアドバイスして友人と会社が話し合った結果、病気は業務が原因でなった為に本来の労働基準法上の休業保証の6割は支給されるそうです。あと一言。あとその人がいなかったから売上がよかったとはあなたは私の友人に大変失礼ではないでしょうか?彼は役職付きでヒラではありませんし立派な人間です。あなたに何がわかるのでしょうか?憶測で物事を判断しないでいただきたい。ここは人を中傷する場ではなく相談者に対して答える場所です。

関連するQ&A

  • これは賃金に反映されますか?

    お世話になります。 日給のアルバイトでAさんがいたとします。 朝9時~17時までで丸1日とカウントしており、日給が支払われます。 勤務時間は多少前後しますが、特別な手当はありません。 半日出れば日給の半分が支給されます。 Aが、社員とある日揉めてしまい、気分を害し午後家に帰ってしまいました。 夕方、揉めた社員と和解の話し合いのため再度会社に出社。 1~2時間程度話して和解し、帰宅しました。 この場合、Aは1日出勤の扱いとなるのでしょうか? 私は仕事で会社に拘束された時間が半日だけなので半日出勤扱いだと思うのですが・・・ 夕方会社に来て話し合いをしたのは個人的なものなので賃金には反映されないと思っています。 みなさんどう考えますでしょうか? どちらが妥当でしょうか?

  • 賃金の問題

    面接時に年俸500万の正社員と言われ就職しました。月給は500/12=48万ほどと言われました。 12月1日からの正式採用でしたが、11月に3度ほどその会社で働きました。 その初日に日給1万です。と急に言われたので、正式採用される11月の3回分だけが1万だと思っていたのですが、12月分の給料も日給1万円のままです。 会社に言おうと思っているのですが、これっておかしくありませんか? どなたかご意見をおねがいします。

  • 29歳女の事務職の平均賃金

    初めてのことで教えてください。 派遣社員から脱出しようと今転職活動をしております。 契約社員で採用が決まったところがあり、お給料の提示をみて驚きました。基本給が18万円でした。 ここから保険など引かれるんですよね? 残業と交通費が出るとはいえ、他の手当てはございません。 こんなものなんでしょうか。

  • 正社員なのにこういった待遇は珍しくないこと?

    伺いたいことがあります。 私は今現在、新入社員として9月から働いているのですが 10月後半~11月前半の約11日、水疱瘡でお休みしました。 そして最近、健康保険傷病手当金なる書類が送られてきました。 この書類によると、休んだ分の給料は6割しか保証されないらしく 会社に電話で問い合わせたところ、有給を使って休まない限り 給料は全額保証しない、まだ半年経っておらず有給が発生しないので この健康保険傷病手当金で6割補償といった形になるといわれました。 両親に聞いてみたところ これではまるでパートタイマーと扱いが変わらないわよ正社員なのにと、母親から言われ 父親からは、正社員なのにこんな扱いしてるのは20~30年前の会社だ、完全月給制の正社員なら全額補償されるのが普通。お前の勤めている会社は日給月給制でもやってるんじゃないか?と言われてしまいました。 こういったケースは普通なんでしょうか? それとも、自分の勤めている会社のルールが変なのかブラックなのか? 経験ある方 おられますでしょうか?

  • 病欠をした場合、給料から日数分引かれてしまうのでしょうか?

    年俸制の会社に勤めています。先日、入院をしたのですが、「病欠だと給料から日数分引かれるから有給扱いにする?」と言われました。日給月給の契約であれば、それも理解できるのですが、年俸制でも、病欠や忌引きで休んだ場合、給料から引かれてしまうのでしょうか? お教えください。どうぞよろしくお願いします。

  • 突然の解雇に付いての賃金

    入社3ヶ月目の給料日に委託社員として働いて欲しいとの契約条件差し替えを拒んだら解雇されました。 当月分の給料(先月働いた給料)と解雇予告手当て一ヶ月分(非課税所得)は貰っていますが、働いた分の賃金を先方は支払い済みで処理しています。 働いた分の賃金は貰えないのでしょうか? 給与は末締め切りの翌月10日払いです。 解雇予告手当てもしくは解雇月の給与は前月と同額(一ヶ月分は無税扱い)なので無問題なのですが、10月1日から10月10日までの働いた賃金を 払わないということはどういうことなのでしょうか?

  • 日給月給の日数って?

    私は面接時に給料は、一ヶ月●円でどう?日給月給制なんだけど。 と言われ承諾しました。(日給月給制の意味も分からず…) それで毎月、面接時に提示された金額の給料をもらっています。 給料の計算というか、日数のことで質問です。 他の社員は、26日や27日など、月ごとに日数が変わっています。 だから給料は1日▲円×日数らしいです。 ですが、私の場合、2月以外は全て26日です。 もちろん給料の変動はないです。 私の給料を26日で割ると割り切れるんですが、 27日で割ると割り切れません。 だから、常に26日と書いてあるんでしょうか? 提示された給料をもらっているので、それに関しては何もないのですが、 自分だけ日数が1日少ないのは、なんとなく嫌な気分です。 親や友達は、社長(身内でやってる小さな会社なので事務の人っていないです) には言わないほうがいい、と言います。 社員の人は、おかしいから一回聞いたほうがいいんじゃないか?と言います。 入社して1年半…どうして良いのやら。 みなさんなら、社長に聞いてみますか? 聞くとしたら、何と訪ねたらカドが立たないですか? どうぞよろしくお願いします。

  • 給与形態が日給月給になりました

    正社員で、5年半勤務しています。この5年病気や入院・手術で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっているということなので、日給月給と言われました。 今まで有休扱いにしてもらっていたので当然の処遇だと思います。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いにするか有休にするかとの警告は5年間一切ありませんでした。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 質問ですが、月給制の時に付いていた、住宅手当等は日給月給になると付かなくなるのでしょうか? 有休もマイナスだし、会社に損をさせていたので、それは当然ですか? 給与形態に関しては会社にお任せしますと言ったのですが、手当等の事はなにも言われていませんでした。 給料明細をみると、日給月給から福利厚生を控除されていたのでかなり減ってしまいました。 月給制の時 基本給15万+諸手当-福利厚生=手取り15万 日給月給で (基本給から月の稼働日数から算出した日給×出勤日数)-福利厚生 となります。 一ヶ月きちんと出勤したとしても、手当がつかず控除されてしまうのであれば、夫の扶養に入ろうかと考えています。

  • たった4日の就業で健康保険や厚生年金に入れますか?

    先週火曜日~金曜日まで正社員の扱いで仕事をしました。 最初の3ヶ月間は試用期間ということで、その後の更新は3ヵ月後に会社側が判断する、という契約書にサインをし、仕事をスタートしたのですが、面接時に聞いていた仕事内容と違い、4日で辞めることにしました。 その会社がネットで販売しているものを、申し込みがあった場合に返事をしたり、梱包したりという作業と聞いていたのですが、入ってみたら売り上げが悪い時は、自分で営業をかけてもらうと聞いて、営業は性格的に絶対無理なので、辞めることになったというわけです。 その4日間分の給料は、バイト扱いで日給でもらって終わりだと思っていたのですが、健康保険、厚生年金、雇用保険を引くから、ほとんど手元には残らないよって言われたのです。 そんなことはできるのでしょうか? 私の知識だと、確か保険等は、月に規定の就業時間があり、それを超えないと保険に入ることはできないと思っていたのですが。 たった1日8時間×4日の仕事で、保険等に入り、その分給料から差し引くということはできるのでしょうか? 健康保険証の切り替えが面倒くさいので、できれば日給分で計算して払って終わり。にしてもらいたいと思ってます。 また、もし私の考えが正しければ、どういった公共機関にお願いして、その会社に言ってもらえばいいかも教えていただけると助かります。 会社自体が小さな会社で、自分のやり方をごり押ししてくる社長なので、私1人では太刀打ちできそうにないので・・・・・ ただ、社長も雇ってる税理士に手続きしてもらうと言っていたので、税理士が間に入れば、4日の就業で保険には入れないってアドバイスをしてくれるんじゃないかとも思っているのですが・・・・・ こういった案件に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

  • 平均賃金と休業手当

    別のカテゴリーで質問したのですが、カテゴリー選択が不適当だったかと思いこちらで質問させていただきます。 不景気で仕事が減ったので、会社は1か月に20日ほど休業し、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支給する取り決めになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。

専門家に質問してみよう