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会社を辞めたらする手続きいろいろ

主人がうつ病で会社を休んでいます。(10ヶ月目) 会社側より今月いっぱいで辞めるか復帰するか選択しないといけません。まだ出社できそうにないので辞めるしかありません。 辞めた場合、どんな手続きをしたらいいのか? まず保険です。今、会社の健康保険に子供も扶養で入っています。私は別の会社に勤めていて自分の健康保険があります。傷病手当も貰っています。 この場合、傷病手当を引き続き貰うためには任意継続をしないといけないんでしょうか? もし先々、入るとしたら私の健康保険に入るのがいいのか国民健康保険に入るのがいいのか? 失業保険の手続きはどうしたらいいのか... 後、このコーナとは違うかもしれませんが、年金の支払いはどうしたらいいのか?収入が無くても年金は払わないといけないのか... 多分、手続きは私がすることになると思います。その場合、会社側に貰っておかないといけない書類は? 何をどうしたらいいのか期限もあると思うので教えていただけたら...よろしくお願いします。

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回答No.4

○健康保険について 傷病手当金は資格喪失日の前日までに1年以上継続して被保険者であれば、何も任意継続をしなくても継続して受給できます。 被保険者期間が1年に満たない場合は任意継続に加入しなければ傷病手当金を受給することは出来ません。 退職後の健康保険なのですが、保険料は任意継続の場合上限がありますので必ずしも現在の保険料の2倍とは限りません。 ご主人の標準報酬月額によっては傷病手当金の日額が標準報酬月額の変更に伴い下がることもあります。 「退職後の任意継続手続」なのですが退職後20日以内(厳守)に手続をしないと任意継続できませんのでその点ご注意ください。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html 退職する前に国民健康保険料と任意継続の保険料の問い合わせをされて比較すると良いでしょう。 もし、国民健康保険料の支払いが大変であれば、保険料を支払わなくてもよい「減免制度」や保険料が安くなる「減額制度」などあります。 そういう制度が使えるかなどを踏まえて、退職前に市町村役場で保険料の相談をすると良いかと思います。 『国民健康保険の免除と失業』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insurance.htm >もし先々、入るとしたら私の健康保険に入るのがいいのか国民健康保険に入るのがいいのか? お子さんは国民健康保険の場合、扶養の概念がありません。お子さんにも保険料が掛かってきます。ご主人もお子さんもあなたの健康保険の扶養に加入できれば加入したほうがベストです。そのほうが保険料は掛からなくて助かりますよね。その確認もされておくと良いでしょう。 >年金の支払いはどうしたらいいのか?収入が無くても年金は払わないといけないのか 保険料の支払いが大変だからといって、そのまま義務を放棄するのだけは避けてください。 けしてご主人にとっていいことはありません。 国民年金についても「全額免除」「半額免除」の制度があります。 市町村役場に行かれたときやあるいは、お近くの社会保険事務所にご相談されるのが良いでしょう。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q4 >失業保険の手続きはどうしたらいいのか 離職票を会社に頼まれるときについでに「受給期間延長申請書」も一緒に貰ってきてもらうように頼まれると良いでしょう。 今は療養に専念されて失業保険は「受給期間延長」をすると良いと思います。 30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間が申請期間です。 疾病などで仕事に就くことが出来ない場合は申請により受給期間が最大3年間延長されます。 最大延長された場合は4年目に仕事を探しながら、失業給付を受給出来るというものです。 給付制限などはありません。 手続に必要なもの ・受給期間延長申請書(公共職業安定所にあります) ・離職票 ・延長理由を確認できる書類 ・印鑑 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html >何をどうしたらいいのか期限もあると思うので教えていただけたら...よろしくお願いします。 期限のあるものは「任意継続の手続」と失業給付の「受給期間の延長」です。 あと退職時に源泉徴収票を貰っておくと、年末調整が出来ていませんので来年の1月に税務署へ行かれて「還付申告」なさると税金が還付されます。 そのときに「医療費控除」などもありましたらされると良いと思います。 詳しいことは税金のカテゴリーでご質問されることお勧めします。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09.html ご自分の判断ではしないで、その都度BBSや役所に必ず何でも聞くことが一番得策といえます。 BBSを利用される場合あなたも忙しいでしょうが、あれこれ質問するより、なるべくカテゴリーを代えて質問された方が、焦点が定まって答えがつき易いです。 ご主人の看病といろいろ大変でしょうが、頑張ってくださいね。

tenki2005
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 町の広報に載っていた相談室にTELしたのですが、 ”相談内容によって問い合せ先が違う、国民健康保険については役所だし...”とのことで 役所に行って聞いてはみたのですが 国民健康保険がいいのか、私の健康保険に入ったらいいのか、傷病手当はどうなるのか...と聞くと ”うちは国民健康保険のことだけです。どっちか特かはそれぞれに計算してもらって決めて下さい。計算は税務課です。”とのこと 今後は税務課か...とその時点で悲しくなり行くのを止めてしまいました。 参考になりました。手続きのおおまかな部分がみえてきたので今度は一つずつ調べていきたいと思います。 ありがとうございました。 また質問させて貰うかもしれません、その時はまたよろしくお願いします。

その他の回答 (7)

回答No.8

#4です。 >税扶養とは? 扶養には「社会保険(健康保険・年金保険)の扶養」と「税(所得税)扶養」があります。 二つの扶養は法律が違いますので考え方も違ってきます。 「社会保険の扶養」にはご主人が扶養に入れなくても、「税扶養」はご主人の年収が103万円以内ですと、受けることが出来ます。 社会保険の扶養と違い「税扶養」は傷病手当金及び、失業給付は収入とみなしませんから無視してください。 あなたのご主人は10ヶ月間傷病手当金を受給されていたので、無収入でしたね。#7の回答で訂正があります。 年収が全くないということなので、今年はご主人が退職された時点で、あなたの会社へ扶養控除申告書にご主人とお子さんの名前を記入すれば、「税(所得税)扶養」が受けられます。 あなたの月々の所得税は安くなり、今年の12月の年末調整では還付税があります。 もし、会社へ扶養控除申告書に記入し忘れるようなことがあっても、来年確定申告の時期にお近くの税務署へ行かれて、年末調整で扶養控除されていない分を、以前あなたが医療費控除申告をされたように「還付申告」をすれば、税の還付を受けることもできます。 結構面倒なので「扶養控除申告書」に忘れず記入されたほうが良いと思います。 そのことを言いたかったのですが、ご主人の収入をあるものと回答した上に質問以外の余計なことまでして返って分かりにくくしてしまいましたね。 重ね重ねお詫び致します。 《ご注意》 #4で還付申告のことを触れましたが、ご主人の還付申告は、ご主人に収入がないので所得税も納付してないので申告しても意味がありません。 上記の還付申告はあなたの申告です。 その点お間違いないようにしてください。

tenki2005
質問者

お礼

”「社会保険(健康保険・年金保険)の扶養」と「税(所得税)扶養」” いろいろあるんですね 年末までにまた調べてみたいと思います ありがとうございました

回答No.7

#4です。 #6の方が言われるように、傷病手当金及び、失業給付の受給中はご主人をあなたの健康保険に加入することが出来ません。#6さんがいなければ、とんだことを教えてしまうところでした。ありがとうございました(冷汗) #5の(1)につきましては削除してお考えくださいね。 あと税(所得税)扶養のことなのですが、年内はご主人の年収は103万円を超えてしまうため扶養にすることが出来ませんが、来年の扶養控除申告書にはご主人とお子さん記入すれば税扶養が受けられます。あなたの所得税が安くなります。 税扶養の場合は社会保険と違い、傷病手当金、失業給付は所得とみなしません。 tenki2005さんには惑わす回答をしてしまいましたことお詫び致します。

tenki2005
質問者

補足

遅くなりましたが,#5,#7ありがとうございました。 健康保険に加入して継続1年以上になりますが傷病手当金及び、失業給付を貰うのであれば私の健康保険には入らないほうがいいと言うことですね 任意継続・国民健康保険を検討します。 税扶養とは? ”年内はご主人の年収は103万円を超えてしまう” 今年は全く収入がないのですが去年の収入が対象になるということですか? ”来年の扶養控除申告書にはご主人とお子さん記入すれば税扶養が受けられます。あなたの所得税が安くなります。” 主人と子供を私の健康保険の扶養に入れる・入れないなどは関係なくですか? 来年とは確定申告時ですか? 私は会社に入っているため自分でしたのは出産時に医療控除の申請をしたのですがそんな感じで会社とは別にするのですか? すいませんいろいろ、教えてください。

noname#210211
noname#210211
回答No.6

手続きについては他の方に任せるとして概念的なことを。 旦那様が傷病手当金をもらっているうちはあなたの健康保険の被扶養者にはなれない可能性が高いと思います。そもそも傷病手当金は病気療養中の生活を保障するものです。生活が保障されるということは扶養の概念とは相容れません。概念でどうこう言ってもしょうがないわけですが日額3611円以上の傷病手当金を支給されている場合は扶養にはなれないとお考えのほうがよろしいかと。 それから失業給付は(他の方もおっしゃっていますが)働ける常態であるのに仕事がない状態の人に給付されるものです。病気療養中は仕事ができる状態ではないわけですから受給資格はありません。雇用保険料を支払っているなら失業給付はもらえるとの意見もあったようですがこれは間違いです。病気による受給延長の手続きを取ってください。 また失業給付を受給している期間はこれまた扶養にはなれません。傷病手当金と同じ考え方です。 勿論お子様は旦那様が会社を辞められたのでという理由で被扶養者申請は問題なく可能だと思いますけど(年齢にもよりますが)。 健康保険の被扶養者になれないということは国民年金も自分で支払う義務が発生します。大変だとは思いますが義務なので・・・

tenki2005
質問者

お礼

ありがとうございました

tenki2005
質問者

補足

”健康保険の被扶養者になれないということは国民年金も自分で支払う義務が発生します。” すいません無知なもので... 健康保険の被扶養者は国民年金を払わなくていい、国民健康保険に入っている人は国民年金を払わないといけないと言うことですか?

回答No.5

#4です。 問い合わせ先や順序が分かりにくかったと思いますので補足します。 >国民健康保険がいいのか、私の健康保険に入ったらいいのか、傷病手当はどうなるのか...と聞くと“うちは国民健康保険のことだけです。どっちが特かはそれぞれに計算してもらって決めて下さい。” 市町村役場に国民健康保険以外のことをお尋ねになっても専門外ということでそのような扱いをされることがあります。 次の3つのうちのいずれかに該当します。加入する際に調べるのは該当するものだけを調べると良いでしょう。 いずれも「傷病手当金」は受給できます。 ご主人の「傷病手当金」は退職後もご主人の保険証にある保険者(健康保険組合、社会保険事務所)に請求しますので、「傷病手当金」についての問い合わせなどは保険者にしてください。 請求書用紙などは保険証の保険者によって違いがありますから、用紙送付してくれたり、購入するなどを教えてくれます。 (1)ご主人が「健康保険に加入して継続1年以上」ある場合 何も任意継続する必要ありません。 あなたの健康保険に加入できれば、加入するのが一番です。 加入されても「傷病手当金」はご主人の保険者から請求できます。 問題はあなたの健康保険の保険者が健康保険組合だったりしますと、独自の認定基準があり加入が難しい場合があります。お子さんを含めて加入できるのか、あなたの保険証の保険者に確認されると良いでしょう。電話に出た方の名前を聞いておくと良いですよ。 (2)ご主人の「健康保険に加入して1年未満」の場合 「任意継続」に加入しないと継続して「傷病手当金」を受給資格がなくなります。 ご主人の健康保険の保険者へ20日以内に手続をします。 退職前に保険者へ退職後の標準報酬月額を確認しておきましょう。 《注意》「任意継続」は保険料の上限があります。それに該当すると退職時の標準報酬月額が下がって保険料は安くなってよいのですが、 「傷病手当金」の日額は標準報酬月額が変更することによって下がります。 (3)(1)のあなたの健康保険にご主人が加入することが難しい場合 下記のいずれかの問合せ先へ保険料を聞くとすぐ教えてくれます。保険料の安いほうで選択すると良いでしょう。 ・任意継続・・・ご主人の保険証の保険者へ ・国民健康保険・・・市町村役場の国民健康保険課へ 「任意継続」で選択した場合、#3の方が言われるように国民健康保険料は毎年保険料が変更しますのでその頃になって保険料の問い合わせをして国保のほうが安いようであれば、任意継続の保険料の支払を中止すれば喪失できます。 国保の手続をすると良いでしょう。 「国民健康保険」は「減免制度」「減額制度」などがありますから、併せて調べると良いでしょう。 上記の件でお分かりにならない点などありましたら、補足でご質問ください。 そのほかのことはそれぞれカテゴリを変えるなどしてその都度ご質問されると良いかと思います。

回答No.3

国民健康保険は前年の収入によって6月に決まります。 10ヶ月ということは昨年は収入があったということで 国保に入ると高いです。最高2年は継続できますので任意継続をお勧めします。 社保は扶養が何人いても金額は同じですが 国保は扶養人数が多ければ高くなります。 任意継続は今までの2倍の金額を払うことになりますが 現状況では任意継続の方が得です。役場で相談したら分かります。 国保に入るときは2週間以内です。 失業保険は雇用保険に入っていればもらえます。 職安に聞いてみてください。

tenki2005
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • mr_rengel
  • ベストアンサー率36% (399/1080)
回答No.2

こちらが参考になりませんか? http://www.situgyou.com/

tenki2005
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 会社からもらう書類は、離職表、源泉徴収票、任意継続保険申請書などがあります。会社の方で一式手続きしてくれると思います。  失業保険については、離職表を提出して手続きします。ただし、すぐに就職できる(つまり病気などで就職できない状態ではないこと)が条件です。ですから、ご主人の場合は少し難しいかも知れません。就職の意志を示すため、基本的に本人が手続きに行かないといけないかと思います。  年金と住民税は支払い義務があります。離職後、請求書が送られてくると思います。  傷病手当については、申し訳ありませんが判りません。社会保険事務所など担当部局へ相談されるといいでしょう。任意継続保険の手続きは、社会保険事務所で行います。お子さんについては、奥様の保険に入ればよろしいかと思います。  苦しいでしょうが、がんばってください(というか、私も失業中・・・)。

tenki2005
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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