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ハローワークの仕組み

先日会社を退職して、有給消化後に1ヶ月ほど働かずに休養(もしかしたらその間にパートかアルバイトもするかも)しようと思っている者です。 普通なら離職票を受け取り次第すぐにハローワークへ行って、失業給付の申し込みをしますよね。「失業給付申し込み=転職先を探してもらう申し込み」という事になるんでしょうか?だとしたら、すぐに正社員で働く意思が無いので、休養後にハローワークへ行った方が良いんでしょうか?失業給付をもらって、転職先を探してもらうのは後々・・・なんて都合の良い事はありませんよね。流石に(苦笑)

  • nk506
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回答No.2

職が見つかり次第すぐに面接の手はずを・・・ →このようなことはありません。 あくまで、職安の情報に対しコレ受けたいんですが、 と自分で申し込みをすることになります。 そうすると、職安担当者が事業所担当者にtelし、 「こちら○○職安です。御社の出された求人に申し込みたいという人がいるんですが、まだ面接されてますでしょうか?」という話し合いをもってくれるんです。 また、自分で電話する場合もありますが、職安が「これあなたの希望する職でしょ?うけなさいね?」と強制はしませんのでご安心ください。 申し込みをした後に7日間待機期間というのが発生しその期間は絶対アルバイトは×ですが、その後給付制限中などはしても問題ありません。 失業を示す認定日にこの日はバイトしてました。賃金をもらった場合はいくらもらいました。と報告すれば大丈夫です。 もらえる金額に少々減額が入ることもありますが、きちんと報告すれば「不正受給」にはなりません。 失業給付の申し込みは、これからこの人が失業だった場合には給付を振り込みされる資格ができるためのものです。 職を探してもらう申し込みは原則ありません。 あくまでハローワークは職を紹介、仲介する場とお考えください。 ハローワーク内の求人情報で申し込みができ、職安が電話で内容確認を引き受けてくれる。そのような感じです。 また、失業給付をもらうためには、「自分はコレだけ職探ししたんだ」というレポートを提出する必要があります。その内容によってはあなたは失業者と認められません→もらえません。ということにもなりかねません。 一応、失業の期間(認定の期間は28日ごとです)に2回以上の就職活動を。といわれています。職安のパソコン閲覧は2回か3回きて1度の就職活動とみなされた気がします。 一応しばらく休みたいなぁ。とお考えであれば休養をとられてもいいのではないでしょうか。 離職票には退職時の年齢やもらえる日数が書いてあると思います。(離職されたみなさまへという冊子にも) そちらの日数に自己都合なら3ヶ月と7日を足した日付が辞めた日の1年後にならなければ満額もらえる。という計算になりますね。(就職活動をして失業認定をされればですが) 例)12月31日に退職→1月1日(翌日が喪失日) 失業保険の受給期間は1月1日から12月31日の1年間 それ以降は失業給付受給不可能。

nk506
質問者

お礼

お礼が遅くなり、すいません。 面接を強制される事はないのですねー安心しました。自分の中でハローワーク=あまり融通のきかない所というイメージがあり、ladybird-416さんの意見は非常に参考になりました。やっぱり休養をとることしました。のんびりできる機会は滅多に無いと思いますので。離職票を貰い次第ハローワークに行って、その旨を伝えてみますね。

その他の回答 (1)

noname#22408
noname#22408
回答No.1

失業保険というのは「働く意志はあるけれども働く場がない等で働けない」人のためにあるのであって、転職先を探してもらうとは少しニュアンスが違うと思います。 あと、自己都合などで会社を辞めた場合は、失業保険をもらうまで何ヶ月か期間を置かなければならないはずです。なので、失業保険をもらえるだけきちんともらってから仕事を探すのも一つの手だと思います。ただし、探してもらうのではなく、自分で探す事が大切だと思います!

nk506
質問者

お礼

ごめんなさい、私の質問の書き方が悪かったですね。 自分的には離職票を貰い次第すぐに失業給付の手続きをとりたいのですが、失業給付の申し込みをすると自動的にハローワークに会員登録(?)されて、職が見つかり次第すぐに面接の手はずを取られて即面接を受けに行く様な事になると、一応休養する予定ですしパートやアルバイトをその間にやるとすれば、ハローワークに登録していると、不正受給になると聞いたことがあります。不正受給をするくらいなら、失業給付の申し込みを遅らせれば(1年以内ですが)いいかなぁと・・・。それで、「失業給付の申し込み」と「自分に合った職を探してもらう申し込み」は一括なのか、それとも別々の手続きをするものなのかがいまいちわかりません。

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