• ベストアンサー

同居の親族への車両譲渡について

車両を同居の親族へ譲渡した場合に、一般的な「譲渡」と みなして中断証明書は発行されるものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13482
noname#13482
回答No.6

おそらく同居の親族間では認められないと思われます。 >「譲渡した」とはみなされない 譲渡は譲渡です。しかし保険上の判断では、「等級継承可能な範囲」となります。であれば、「(保険で言う)譲渡」では無く「名義変更(契約者、車両所有者等)にともなう等級継承」といった処理をするのが通常の方法だと思います。 もう自動車はいらないが、等級は自分が維持し続ける、と言うつもりでしょうか?詳しい事情がわからないのでここまでしか書くことはできませんね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 等級継承可能な同居親族間の譲渡による中断証明発行はダメでしょう。 中断証明の発行は譲渡 廃車 車検満了に伴い一時車を乗らない等級進行している方の為の救済措置としてつくられた制度と思います。 したがって、あなたの場合等級継承可能なケース 発行はされないでしょう。

yuri246
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ということは、同居の親族間でたとえ車検証の名義を 変えたとしても、「譲渡した」とはみなされないという ことですよね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.4

こちら参考に見て下さい。 保険会社によりいろいろみたいです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1587290
yuri246
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ教えていただいたURLは中断再開時についての ことですよね。。?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

同居の親族の譲渡はダメでしょう。 別居ならOKです。 同居親族間では減車の場合が中断証明発行の条件かな? ご質問の意図がわかりません。??? 同居なら割引継承もできますし、あなたも運転される可能性も多いにあります。 また仮に可能だとしても、譲渡された契約者は新規契約保険料も高くなります。 意味ないとかんがえます。いずれにしても保険上の譲渡の範疇には入りません。 意図を教えて下さい!?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

何年か前に制度改定があり、同居の親族間の譲渡は認められなくなったように認識しています。 無理じゃないでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.1

契約者が、乗らないなら、中断証明書の申請をすれば良いと思います。 あと、乗る人は新しく保険に入ればいいのです。

yuri246
質問者

お礼

中断するには、廃車・譲渡・返還が条件ですよね。 単に乗らないから、という理由だけではできなかったように 思うのですが・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自動車共済。同居親族間の譲渡による車両入替について

    現在家族内で3台の車を所有しておりそれぞれ任意保険に加入しています。 <A契約> 契約者 祖父 車種 小型乗用 等級 10 <B契約> 契約者 孫1 車種 軽乗用車 等級 20 <C契約> 契約者 父 車種 普通乗用 等級 20 です。このたび、孫2が免許証を取得したため、 祖父が新規に普通乗用車を購入し 祖父の小型乗用車を孫1が乗り 孫1の軽乗用車を孫2が乗ることになりました。 最終的に、年齢の若い孫1と孫2に20等級の契約をつけて、実際に車を運転している者が契約者になるようにしたいのですが、 (1) 新規購入の普通乗用車は 契約者祖父で新規加入 (2) <B契約>は契約者の変更(同居親族間の権利譲渡) 契約者を孫1→孫2 (3) <A契約>と<C契約>の間で 譲渡による車両入替と同時に契約者の変更(同居親族間の権利譲渡) <A契約> 父の普通乗用車を譲渡による車両入替と同時に 契約者を祖父→父へ変更(権利譲渡) <C契約> 祖父所有の普通乗用車の車検証名義を孫1へ変更し、 譲渡による車両入替と同時に 契約者を祖父→孫1へ変更(権利譲渡) (1)と(2)は問題なく手続きできるような気がするのですが、(3)の手続きは可能なのかと思い質問しました。 大変複雑なのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 譲渡証明書がありませんが等級中断できますか?

    同居している父の名義で購入した車両があります。 今現在、長男の私が日常的に使用しています。 このたび、別居している既婚の弟からその車を 乗りたいので譲ってほしいと言われ、いい機会 なのでその車を弟に譲ることにしました。 私はしばらく車を購入する予定はないのですが、 父も車両の名義を変更する気はなく、車両譲渡を 証明する書類がありません。このようなケース でも、私の等級の中断証明は発行してもらえる のでしょうか?

  • 「盗難」によつ減車の車両入替は可能?

    中断証明書の発行条件には、廃車・譲渡・返還・盗難・・がありますが 減車の車両入替は、盗難によるものでもできるのでしょうか? もしできないのであれば、理由も教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 同居の親族を専従者ではなく従業員として雇いたい場合

    同居の親族を専従者ではなく従業員として雇いたい場合 個人事業主です。 姉夫婦と同居ですが、姉の夫を従業員として雇いたいと考えています。 専従者の場合は『生計を一にする』とありますが生活費はそれぞれ別です。 できれば一般の従業員として雇いたいんですが、 同居の場合は『あきらかに生活が別であることを証明できれば』とどこかで読みました 1.この『あきらかに』とは具体的にはどのようなことでしょうか 住民票の世帯が別だとかそんなことではないですよね? 2.親族であることを隠して赤の他人として従業員で雇った場合、ばれますか? 姉の夫なので戸籍を調べたとしても私の戸籍には載っていませんよね? 何かちがうものでわかるんでしょうか 3.専従者ではなく一般の従業員として雇う方法はありますか? 別居するしかないんでしょうか

  • 事業割合が50%の車輌の譲渡

    個人事業者です。 現在車輌を事業用として使っています。事業用としての割合は50%です。 もしこの車輌を譲渡した場合、譲渡所得になるのでしょうか?

  • 同居の子供に車両の名義を変更する場合ですが・・・

    車両所有者=わたし。 記名保険者=妻、保証対象=21歳以上の同居家族 ------------------ あらたに私自身、別の車を購入する予定(約半年後)なので、 今の車は同居の子供(23歳)に、車を譲ろうと思います。 つぎの車で今の保険を使いたいので、2月で保険は満期になりますが、 更新しないで中断証明書を発行してもらおうと思っています。 子供は、名義変更完了後、自分自身で保険に加入します。 ------------------ そこで、2つ質問なのですが、 1.名義変更完了後、子供があらたに保険を加入するタイミング以前に、 万が一事故を起こした場合。 車両の名義は子供に変わっていますが、今の保険で保証されるのでしょうか? 2.1で、保証されないとすれば、名義変更完了後、ただちに子供が保険に加入した場合。 わたしの保険解約手続きが、保険の期間が終了する満了日にするとすれば、 数日間だけ同じ車両に2つの保険がダブって掛けられることになります。 それは問題ないのでしょうか?

  • 譲渡しようとしたら車検証紛失。どうしたら???

    一時末梢した車両を譲渡しようとしたら、車検証を紛失していました。 譲渡する場合はどのようにすべきでしょうか? ・抹消済みであっても車検証を再発行してもらってから譲渡 ・譲渡先で登録時に再発行申請にあたる書類を提出 ・その他 よろしくお願いいたします。

  • 自動車の譲渡証明について~急ぎです・・・~

    あと3.4日で保険が満期になります。 自動車の名義変更が間に合わないため、保険の中断手続きができなさそうです。 売り先(個人です)に譲渡証明だけ記入してもらえば、保険会社は中断を受け付けてくれるものでしょうか? それとも、公的な書類が必要なのでしょうか? 公的な書類が必要とすれば、どこで発行してもらえるものなのでしょうか? 上位の等級まで来ているので、できれば解約でなく中断したいと思っています。 保険会社は全労災です。

  • 非同居の義父・義母を扶養親族にできますか?

    現在、非同居の両親が私の扶養親族になっています。私が会社を辞めた為、妻(会社員)の扶養親族にしたいのですが可能でしょうか?”生計を一にしていること”という条件がありますが、両親は銀行にいくのが大変な為、金融機関等で振込みをしていないので証明できるものはありません。

  • 事業主と同居の親族の労働保険についてお尋ねします。

    事業主と同居の親族の労働保険についてお尋ねします。 有限会社に勤務して、その事業主(親)と同居しています。 以前は社会保険労務士さんに諸手続きをお願いしていました。 「同居の親族については、一般の労働者を使用する事業のみ、条件を満たしていれば保険の対象になる」とのことで、社労士さんが、雇用保険には入らず労災のみ加入の手続きをして下さいました。 今となっては、なぜ片方のみの加入だったのかよくわかりませんが、何か問題はないのでしょうか? また、従業員が辞めて親族のみになった場合、親族は労働保険の対象となるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう