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t_tomoの回答
- t_tomo
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1.過失の有無や状況にもよりますが、基本的には怪我を負わせたり持ち物を壊してしまった場合には賠償しなければなりません。相手の権利への侵害になりますから。 2.現在争いあるところでありますが、情報に対する窃盗に当たると思われます。仮に窃盗にならないとしても、店が明確に禁止している場合には営業妨害には当たるでしょう。 3.立証さえ出来れば当然に損害賠償の請求が可能ですが、医療機関と一般人とではその情報量に大きな偏りがあるので、よっぽどでもない限りまず勝ち目は無いです。それと患者の側でも診断内容に不信があるなら別の病院でも診察を受けるなどの対策が可能であったとして過失相殺がなされると思います。
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