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身近な疑問
ほんとうにどうでもいいようなことを疑問に思っただけですがよければ教えて下さい。 1.電車や道端等でぶつかったりして相手に怪我を負わせた場合や持ち物を壊してしまった場合、補償しなければならない? 2.本屋等で、本の内容を写メでとる等をするのは違法? 3.医者の診断ミスで、ある病気を放置し、その結果症状が悪化した場合なんらかの補償を求められる? 以上です。よろしければ教えてください。
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1は補償義務あり。というか、「補償するから裁判に訴えるのは勘弁してください」と示談を申し込むのが一般的。 2は本屋さんの業界が「違法」と騒ぎ始めている段階。裁判例とかは聞いたことはありません。 ただし、違法かどうか以前に、分別ある人間としては自粛すべきものでしょう。 3は補償を求めて裁判を起こす権利は当然ありますが、補償せよとの判決が出ることは少ないと思ってください。たまにそういう判決が出ると新聞記事になるくらいですから。
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- t_tomo
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1.過失の有無や状況にもよりますが、基本的には怪我を負わせたり持ち物を壊してしまった場合には賠償しなければなりません。相手の権利への侵害になりますから。 2.現在争いあるところでありますが、情報に対する窃盗に当たると思われます。仮に窃盗にならないとしても、店が明確に禁止している場合には営業妨害には当たるでしょう。 3.立証さえ出来れば当然に損害賠償の請求が可能ですが、医療機関と一般人とではその情報量に大きな偏りがあるので、よっぽどでもない限りまず勝ち目は無いです。それと患者の側でも診断内容に不信があるなら別の病院でも診察を受けるなどの対策が可能であったとして過失相殺がなされると思います。
お礼
なるほど!確かに情報は公平ではありませんね。 また確かに対策は可能である場合がほとんどですし。 2についてですが、明らかに禁止の場合を除くと、立ち読みも微妙なところですね~。次第に携帯についての法律も確立されていくんでしょうね。いろんなことができるようになってきますし。 ご回答ありがとうございました!!!
- KOWeb
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1だけですが、回答させていただきます。 その相手が携帯に夢中で、前を見て歩いていない場合は、 補償する必要はありません。 それどころか、その相手から慰謝料をもらえます。 私の実体験から、回答させていただきました。
お礼
えぇっ!!!!そんなことがあったんですか!! でも普通ぶつかったときによっぽどでないとそこまでいかないですよね。 回答ありがとうございました!
お礼
わかりやすくありがとうございました!! すごい気になってたことだったのでスッキリしました。 2については確かに非常識ですよね。この前そういう人を見かけたもので(^_^;) 3はちょっと意外でした。ある程度は自己管理自己責任というわけなのでしょうか。 法律は微妙なラインがわかりにくいものです。