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将来の給付の訴え

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

「あらかじめその請求をする必要がある場合」とは実務上ないと思います。あっても認められないと思います。 ただ、執行では、将来の分まで一括して請求ができる場合があります。 民事執行法151条の2をごらん下さい。

kotawashi
質問者

補足

金額が確定していてもほとんど認められないのですね。 それでは予測により計算した損害賠償なんかは絶対無理ですね。 >民事執行法151条の2 なるほど、夫婦間とか親子とかの場合なのですね。

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