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国勢調査 封をして出した場合

国勢調査の調査票は封をして出すこともできるようですが、 結局調査員に開封されてしまっても、 本人や自治体には開封の事実がわからないのではと思うのですが。 調査票に「封をして出した」などと記入する欄が あるのでしょうか。 横浜市など、全て封をして出すことになっている 自治体もありますが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.6

国勢調査の調査指導員しています。 封をして出す場合、専用の両面シールもあるはずなので、それで出せば問題ないとは思います。 封を調査員が勝手に開けて、そ知らぬ顔で役所に…というところまでいくと、これは明らかに犯罪行為であり、そこまではやらないだろうと信じるしかないかと(^^;。 どうしても心配な場合、一応郵送もありです。調査員にその旨申し出てください。 できない、と言われたら、出来るはず、と粘るか、あるいは直接役所に問い合わせてください。 …とはいえ、郵送は手間がかかります。具体的に言えばコスト。つまり税金。 調査員さんとの信頼関係の中で完結してほしいと、これがわれわれの本音ですが。 ちなみに当市(横浜ではないですが)では全員封詰めでやってます。

noname#13188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろん調査員の方はそういうこと(開封・漏洩etc)にはとても気を遣う方ばかりでしょうが、制度でのフォロー(全員封詰め)がないといつまでも「開封されているのでは」と疑われ、調査員の方も迷惑でしょうね。

その他の回答 (6)

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.7

a) 対象者が(ブランクの)調査票を受取る時ではなく、書き込んだ票を調査員へ提出する時以降が質問者さん(&かく言う私も!!)が懸念されている点だと思います。  統計法には(NO4さんもカキコまれていますが、未提出時の)罰則等がありますが、同時に「調査員のみならず、(NO6さん他の)調査指導員へ(封をした上で!!)の提出も可・・・」との旨の規定有と総務省統計局のHPに明記されていますから、この辺りが落し所、かと私は捉えます。 b) まさか、(裁判の差し戻しじゃあるまいし)調査指導員へ直接出した「調査票」が調査員経由で(調査指導員の)一つ上のセクションへ渡る 、とは社会通念的には考えられぬのですが・・・

noname#13188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 が、内容が難しすぎて残念ながら私には理解できません。 すみません。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.5

No.2,4 です。No.2については大きな勘違いでした。 封をしないで調査員に渡したものは、調査員が記入漏れチェックなどをしますから、自治体に出すときは外袋なしの裸ですね。 だから、調査員に外袋部分を捨てて「封をされてなかった」顔をして自治体に出されてしまっても、質問のとおり、本人にも自治体にもわからないわけですね。 No.1さんの言われるように必ず封をする制度に改めて、(人手や時間はかかりますが)チェックなども自治体職員がするようにしたほうがいいと思います。

noname#13188
質問者

お礼

(No.2,4,5同じ方ですのでまとめて失礼します) 回答ありがとうございます。 全員が封をする制度でない限り、 いくらでも抜け道がありそうですよね。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.4

出さないというか、調査員を通り越して役所・役場に直接出す、ですかね。 (できるのかどうかわかりませんが) まったく出さないと違法になってしまいますから。 (6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金)

参考URL:
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/str/s23.htm
  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.3

出さない。 というのも回答の一つとして。

noname#13188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さすがに出さないとマズイとは思うので。

  • Ki4-U2
  • ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.2

シールのはがし跡でわかるかもしれませんが、再封されたら多分わかりませんよね。 調査員の臨時の国家公務員としての守秘義務と、統計法による守秘義務による抑止を信じるほかないのだと思います。 調査票(というより外袋(になる記入要領(?)))にも、そのような欄はなかったと記憶しています。 (たしか前々回までは封用のシールも付属しておらず、任意にセロハンテープなどでとめるように記入要領に書いてました) 自衛策としては、外袋部分に「封印済み」と書く、割印をする、シールを接着剤でとめる、シールのほかガムテープも張る、といったところでしょうか。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

こんにちは。 個人情報保護法案が通ってから初めての国勢調査となりますから、ご質問者様が言われる通り今まで以上に記載内容の機密保持が求められると思います。 封をするしないを並列に認めてしまったら確かに途中で開封しても判らなくなってしまいますので、封をすることに統一する方が確かに良いと思いますね。 なお自治体がその様なことに無頓着で対応しない様でしたら内容を記載した用紙の周囲そのものを糊付けしてしまうことである程度防げると思います。 ご参考まで

noname#13188
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 開封してもわからない制度なんて意味がないですよね。

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