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住民票を移してない場合の国勢調査について

住民票を移してない場合の国勢調査について 今日国勢調査調査票の配布がきたのですが、住民票を移してない(転入届を出してない)場合に調査票の提出から自治体がそれを把握できる事があるかと思います。 その場合、住民票を移してない事を転入先の自治体から咎められるような事があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

国勢調査は、住民登録とは別部署、別系統で行われますので、住民票を移してないことを把握されたり咎められたりすることはありません。 また補足として、国勢調査の結果を、統計目的以外に利用することは禁止されているので、税金、生活保護などの、役所の別部署で利用されることもありません。

ran7777
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.5

前回の国勢調査を担当しましたが、忙しすぎてそんな余裕はありません。

ran7777
質問者

お礼

集計(?)作業は、とても大変なんでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

関係ありません。 長期入院の方も病院で国勢調査を受けます。 咎められることもありませんので 現在住んでいる場所で調査票を提出してください。

ran7777
質問者

お礼

長期入院というケースもあったりするのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

回答No.3

ありません! 理由は回答1,2のとおりです。 一方で、住民基本台帳法による実態調査というのが市町村ごとに行われることがあります。 そして、住民票の所在地が生活の本拠の実態と異なることが判明した場合は 50000円以下の過料という罰則が付きます。 これはもちろん、国勢調査とは一切無関係です。 住民票は移しましょうね(^^) 【住民基本台帳法(抄)】 (転入届) 第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 一  氏名 二  住所 三  転入をした年月日 四  従前の住所 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 (転居届) 第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 一  氏名 二  住所 三  転居をした年月日 四  従前の住所 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 (転出届) 第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 (世帯変更届) 第二十五条  第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 (罰則) 第五十三条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
ran7777
質問者

お礼

ご丁寧に参考情報をいただきましてありがとうございました。 とても参考になりました。

回答No.1

ありません。 国勢調査の情報が国勢調査以外に使われることはありません。

ran7777
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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