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9月決算なのですがいつまでに申告・・間に合わない?!

すみませんm(_ _)m彼の会社の事なのですが、タイトルにも書いたとおり9月決算で申告はいつまでにしないといけないのでしょうか? 3年前までは私が主に彼の会社の経理をしており、決算処理は税理士さんに任せる・・という形でやっておりました。 私が辞めてからは事務員はいないままで、税理士さんにほとんど任せており、条件は一ヶ月ごとの売上帳の作成・領収書の整理をしてそれを税理士の方へ渡してやってもらうという形でした。 なのですが、彼はいままで事務をしたことがないのと、自分の本来の仕事で忙しく提出の約束の期限を守れないことがほとんどで、税理士さんも何年かは黙ってやっていてくれたようなのですが、今年に入ってから「もういい加減にしてくれ!」と怒られ、うちではもう面倒が見切れないと今までの帳簿など全て返されてしまったようなんです。 その時にその事を私に言ってくれれば、遅れをいくらか取り戻して税理士さんに謝ればやってくれたと思うのですが、この話を聞いたのがついこの前・・(請求書などは私が作っていたのに全然聞いてなかったんです)今年に入ってから経理に関しては何もしていなくてこの時期に入って私にやってくれと彼が言うのです。何も手付けずなのでどのくらい時間が掛かるかもわかりませんし、私には私で自分の仕事もあるので本当に心配で・・しかも新たな税理士さんを探さないといけないし・・今日会社に行ったのですが、領収書など無いものだらけでこんなんで出来るのかとすごく不安です。いつまでに決算をしないといけないのか、新たな税理士さんにこういう状況で頼めるのかなど色々とアドバイス頂けたら幸いです。どうか回答宜しくお願いしますm(_ _)m

noname#15335
noname#15335

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenzoo33
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

9月末決算の場合申告期限は11月末ですので、まだ2ヶ月半近くあります。状況がよくわからない部分もあるのですが(現状の税理士への報酬、会社の規模、仕訳の件数など)これらのバランスが合えば、税理士はいくらでも探すことは可能だと思います。ただ、申告期限を心配されているようなのでその件について書きますね。 申告期限の2ヶ月を越えるとどうなるのでしょう? 簡単にいいますと、2期連続で期限後申告すると青色申告が取消になります(青色申告が取消になると一番困るのが繰越欠損金が使えないこと)。言い換えると1回目の期限後提出は大したペナルティはありません。儲かっている会社で税金が掛かる場合、延滞税(利息、年利4.1%)が掛かるくらいです。また1回目の期限後提出もしたくないとあれば、とりあえず期限内に提出し、その後、分かる範囲で正確なものを作成し、修正申告を出します。これも延滞税は掛かりますが、もちろん1回目の期限後提出といった履歴は残りません。 それから領収書がないとのことですが、これについては難しいですね。 分かる範囲で再発行してもらう、電車賃などの交通費なら手帳からメモ書きを作成するなど、詳細を明らかにしたうえで、それでも不明なものについては、役員への貸付金で処理する等の方法にしなければならないでしょうね。

noname#15335
質問者

お礼

期限後申告の説明有難う御座います!勉強になりました。一期でもなるべく期限後申告にはしたくないですね。領収書の紛失のせいで(使途不明金が多い)私が経理をしていたときから、貸付金で処理していたことも多々ありました。ただ今回は領収書だけでなく本当にたくさんの書類が見当たらないので・・・とりあえずがんばってみます!回答有難う御座いました!!

その他の回答 (4)

  • acuna
  • ベストアンサー率14% (319/2259)
回答No.5

手遅れでないことをお祈りします。会社の経営と本業の部分は切り離せないので、「これ以上己を知らずして甘えるな!。」という長年おつきあいした税理士さんの気持ちとってもよく解ってしまいます。 いずれにしても事後処理です。経営の建て直しは難しいですよ(もし悪くなっていたらの場合ですが)。これでメインバンクはが切れたらおしまいですよ。 悪くなる前に、今後を予想し、事前に軌道修正するのが(=今の自分を把握する)、経営の常道のはずです。今のままなら、危機は何度も降りかかること確実です。

noname#15335
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。忠告有難う御座います。

  • bb0500
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

9月末が決算ならば、9月中に申告期限延長特例の届出をすれば、12月末までに申告期限を延ばすことができます。会社の定款の定時株主総会(もしくは社員総会)の開催時期が決算後3ヶ月以内になっていれば適用できます。延長の理由には「株主総会が決算後3ヶ月以内に開催することになっているため」と記載します。もし、3ヶ月以内になっていない場合には、議事録を作成して定款をそのように変更します。この手続きは地方税についても行います。なお、消費税については延長の特例はありませんので、11月末申告となります。  インターネットで税理士はいくらでも探せますので、事情を説明して引き受けてくれるところを早急に探すことが重要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_12.htm
noname#15335
質問者

お礼

細かく説明下さり感謝しています。ただ有限なので株主総会を理由に申告期限を延長することは無理そうです。11月末までにがんばるしかないですね!! インターネット税理士があるのをはじめて知りました。色々と調べてみたいと思います!アドバイス有難う御座いました!

回答No.2

何件かは断られる事は有るかもしれません。 しかし、No,1さんの仰る通り、こういうご時世なので見つかるでしょう。 金額(決算料)と、決算後から行って貰える範囲の確認だけは、しておくべきですね。 それと、「領収書など無いものだらけ」というコトなんですが、現金出納帳などは有りますか? そこで、出納帳に有って、領収書が無いとなると、税務調査での否認は否めません。 そこは、税理士の先生に正直に話し、対応を考えておいて下さい。 飛び込みで言うと、決算申告月の11月に申告を頼みに来る会社も、多々有りますので、今の内に探しておけば、何とか形は整えられると考えます。 決算申告月は、No,1さんと同じく11月。 決算末日から、2ヶ月以内の申告期限となります。

noname#15335
質問者

お礼

現金出納帳も作成前の段階ですので、領収書がないとなると実際は何かを購入して現金が残っていないのに、現金が残っている状態になってしまいますよね。。領収書の他にもないものがあって本当に最悪です(T▽T) 税理士探しもなんとかなりそうな事がわかりましたので探してみたいと思います。 回答助かりました!

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

申告は2ヵ月以内11月末までです。 新たな税理士をさがす。 今、不景気なのでさがせば、きっとあります、その時状況を説明し、税理士顧問料報酬などを確認してから決めれば良いと思います。

noname#15335
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いますm(_ _)m今からならまだなんとかなりそうなのでとりあえずがんばってみます!

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