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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金)

20歳学生の税金トラブルとお金の取り戻し方法

このQ&Aのポイント
  • 私は20歳を越えた学生で、アルバイトをしています。しかし、計算違いで税金が高額になり、親に10万円払うように通達がありました。勤労学生である私にはどうにかお金を取り戻す方法はないでしょうか?
  • 私は学生でありながらアルバイトをしており、税金トラブルに遭遇しました。合計給料が103万3000円となり、親に高額な税金を払うように通知がありました。私にはどうにかお金を取り戻す方法はないでしょうか?
  • 私は学生でありながらアルバイトをしています。計算違いにより税金が103万3000円になり、親にお金を払うよう通知がありました。勤労学生としての特典や、私が支払っている保険にも何らかの助けがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合で、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額なのですが、バイト等の給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、収入金額に応じて、給与所得控除額というのが必要経費代わりに引けるようになっており、この最低額が65万円である事から、給与収入ベースでは、38万円+65万円=103万円、という計算により、103万円がボーダーラインとなっている訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 従って、お父様に追徴税額がきたものと思いますが、所得税の計算の仕組みを説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いた後の金額の所得金額を算出します。 その後に、社会保険料控除・生命保険料控除・勤労学生控除・基礎控除等の所得控除額を所得金額から控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を計算する事となります。 最初に書きましたように、扶養の判定基準は、課税所得金額ではなく、所得金額ですので、所得控除額である勤労学生控除や生命保険料控除があったとしても所得金額には関係ない訳ですので、お父様にかかる所得税(扶養の判定)については、残念ながらなんら影響がない事となります。 もちろん、ご質問者様自身の所得税の計算上は、それらの控除は引けますので、所得税は少なくなる事となります。 (勤労学生控除が引けるのであれば、給与収入金額130万円まではご質問者様自身の所得税はかからない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

その他の回答 (3)

  • hirona
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回答No.4

勤労学生控除というのはありますが、これは質問者さん自身に対する物なので、お父様が学生を扶養しているからって使える物ではありません。 強いて言えば、学生かどうかに関わらず、16歳以上23歳未満の家族を扶養している場合、特定扶養控除というのが使えるんですが、これは、その家族の収入が103万円を超えると使えません。 保険の加入ですが、あなたが加入者であっても支払ってるのが親御さんだと、親が控除できます。 ただし、生保や損保の保険料は、支払った保険料が全額そのまま控除できるのではなく、決まった計算式にしたがって控除額を計算し、しかも上限があります。 親御さんがすでに、何かしらの保険料を支払っていて、保険控除を上限まで使っているようでしたら、あなたの民間保険の支払いは「親御さんの控除の足し」にはなりません。 計算間違いにより、たった3000円のために、親御さんに10万円ほどの追加の税金がかかってしまって、心が痛んでいるかもしれませんが、どうにかできるネタは無いような気がします。

  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.3

あなたが103万を超える給与を貰っての結果ですから仕方がありません。勤労学生と言うのは103万までの収入の人が受けれる控除になるので、諦めるしかないです。生命保険の控除に関しては、年間の支払額が10万を超えれば5万までの控除になってますが、親もやっているでしょうから、意味がないと思います。ちなみに所得控除はそこから定率減税分が10%ですから50,000円をやっても5,000円ぐらいです。

参考URL:
http://www.city.kita.tokyo.jp/kumin/zeimu/koujyo/syotokukoujyo.htm
回答No.2

年収103万円を超えたので、お父様が扶養控除(38万円)と特定扶養親族控除(25万円)を受けることができなくなりました。 お父様の課税所得が330万円を超えていると税率が20%なので13万円あまり税金が増えることになります。 勤労学生控除、生命保険料控除は、お父様の税金ではなく、あなたの所得税の計算をするときに控除されるものです。年末調整のときに忘れずに申告なさってください。

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