• 締切済み

消費者契約法違反で慰謝料請求できるか?専門家の方お願いします。

先日オークションで車を購入したのですが、受け渡し前に問題ないと言っていた車に不具合が発覚し、その修理代までを払わされそうになったので、機関不具合なしの条件で購入したと電話で訴えました。 ひとまずは修理代の負担なしで修理して受け渡す事になりましたが、新品部品で対応すると言っておいて中古部品で修理しようとしたので約束が違うと訴えると勝手にキャンセルしてきました。 散々、購入前の説明と現状が違う事を訴えていたのですが、見落としだから仕方ないとか、新品は費用がかかる為中古部品で対応するとか、現状販売だから普通なら修理代はかかるとか、自分の主張ばかりで結局一方的にキャンセルされ取引を打ち切られました。 その後はメール、電話は一切受け付けない、内容証明で対応すると言ったので、キャンセルされたので取引に携わる費用を(陸送業者へのキャンセル料、無駄になった書類代)負担して欲しいと内容証明で送りましたが、領収書の原本を送れなどと何かと言って来ては、対応しません。 オークションですが、相手は自動車業者です。一方的なキャンセルの慰謝料を請求できますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>慰謝料を請求できますか? 慰謝料は請求できません。 慰謝料は広義に云うと損害賠償請求になります。 損害賠償請求は相手が不法行為をした場合です。 「勝手にキャンセル」は一方的に売買契約を解除したわけで、この場合の契約解除は合法と思われます。 何故なら、「新品は費用がかかる為」などで売買契約を続けて履行することができなくなったのです。 更に「見落としだから」は本来あるべくものを見落としていたため、これまた、売買契約を続けて履行することができなくなったのです。 そのような場合には、一方の意思表示で契約が解除できるのです。(民法543条) しかし、この契約が解除された場合は、どちらも、元に戻さなければならない責任があります。(同法545条=現状回復義務) ですから、もらった中古車は返す義務があり、その代金は返さないとなりません。 それ以上のことはないです。 なお、オークションは、売主が「最高価の者に売ります。」「私は○○万円で買います。」「その者に売ります。」と云うことで通常の売買契約とかわりません。口頭や電話で一旦は成立しています。

回答No.1

(1)オークションで購入したのは「中古車」ですか? (2)不具合なしの条件で購入されたとの事ですが、万が一不具合発生時の交換部品は「新品部品」で対応する旨の記載は契約書にありますか? (3)「不具合がない中古車」と言う事のみではなく、万が一不具合が発生したときは「新品部品」で対応するという事を販売者は★★★購入前の説明の時点★★★において言っていましたか? (4)取引にかかった費用(の正当性)を証明するものはありますか? (5)相手に請求したいのは「陸送業者へのキャンセル料、無駄になった書類代」ですか?それとも「キャンセルの慰謝料」どちらですか? 書かれている内容が曖昧な部分が多いので、上記を補足されてはいかかでしょうか。レスがつくかもしれませんよ。

mihobear
質問者

補足

ありがとうございます。 書き切れないので不足していることもあますが、中古車です。 オークションの説明書きに不具合がないことを書いています。また、私がオークション中に不具合がないか質問を入れていますが、出品者から問題なしで返答もあります。 オークションなので契約書というものはありませんが、取引においてのすべてのメールは残しています。不具合が発覚してからの出品者からのメールで新品部品で対応するとの文面もメールで残っています。 取引にかかった費用の領収書は書類のものはありますが、陸送の方はネットで申込みをしたのでそのやり取りのメールのみになります。 出来れば慰謝料として請求できるならそうしたいのですが、無理なら最低キャンセル料や書類代だけでも返して欲しいです。

関連するQ&A

  • 消費者契約法違反

    消費者契約法違反  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  当社が、売主側の不動産業者になって、売値1050万円の中古マンションの売買の共同仲介をしました。  買主が、買主業者を通じて、決済前に引越しの荷物を入れたい。  買い物件の決済前にハウスクリーニングをしたい。  50万円の値引きをして欲しい。 という要望がありました。  売主は、価格交渉は、無理と返事しましたが、以下のように当社が提案して取引をしました。 ●01. 売買価格を10万円値引きする。 ●02. 買主が、決済前に引越しの荷物を入れるのを許可する。 ●03. 買い物件の決済前にハウスクリーニングをするのを許可する。 ●04. 買主は、当社に、以下内容の修理代、30万円を契約時に支払う。     30万円の中には、●02.●03.●05.をかなえるための売主への交渉費用が含まれる。 ●05. あらかじめ分かっている不具合を修理する。また、入居してから分かる不具合についても、軽微なものについては、修理する。 ●06. 入居してから分かる不具合の修理箇所は、当社に委任する。 ●07. 機器が古くて部品が入手できないなどで修理が不可能なものについては、修理しない。買主が、新品を購入する代金を支払うときは、修理代を負担する。負担金額は、当社に委任する。修理しないで、修理代のみは、返金しない。 ●08. あらかじめ分かっている不具合の修理や入居後の修理は、当社が修理の委任を受ける。 ●09. 修理代の返金は、しない。 ●10. 修理期間は、売買契約後一ヶ月以内。期間を超えて修理しない。 ●11. 修理後の機器または、修理箇所の保証期間は、ありません。 ●12. 瑕疵担保責任は、負いません。 ●13. 修理について、修理商品の返品、クレームをしないものとします。 ●14. 修理箇所があって、買主が、あらかじめ修理しないで、交換することが、明らかな場合は、当社は、修理をしないで、買主が、交換費用を負担して、当社は、修理相当額を負担する。当社の修理相当額の金額は、当社に委任する。  例えば、洋式便座のふたのヒンジが壊れていましたが、ふたのヒンジを交換しても、便座をウォッシュレットに交換するとヒンジの修理が無駄になるので、このように書いたのです。  と言う条件でした。同意書で、売主、買主の同意書を記名捺印して、合意しました。  買主は、当社に対して、工事の途中で、●04.の中で、 ●02.●03.●05.をかなえるための売主への交渉費用が含まれる。  と記載されていて、買主が、記名捺印したことについて、不当で、  消費者契約法違反であるすら、工事の請負契約自体をキャンセルする。  支払った工事代を全額返却して、慰謝料と遅延損害金を支払えと民事訴訟で言ってきたのです。  しかし、消費者契約法の何条に該当するのか書かれていません。  民法における詐欺であると言っています。  しかし、指定された工事は、すでに終わっています。いくつか残っていますが、買主は、キャンセルすると言って、残り、工事をさせないのです。  約束の工事を請け負い、工事をしているので、民法における詐欺には、該当しないと、当方は、考えています。 ●(Q01)   ●04.の中で、 ●02.●03.●05.をかなえるための売主への交渉費用が含まれる。  と記載されていて、買主が、記名捺印したことについて、交渉費用が含まれると言うのは、不当であるというのは、妥当でしょうか?  当社は、こうした費用は、成約のための媒介報酬のほかに、別途の費用と考えたのです。  通常の売買契約書、約款では、買主が、売主に、全額の金員を受領したときに、建物を明け渡すとなっていて、全額の金員を渡す前に、建物内の買主の工事を施工したり、修理したり、ハウスクリーニングをしたりは、しないです。  また、これをかなえることによって、買主は、工事が可能になったり、容易になったり、生活上の利便をかなえることができます。事前に引越しをかなえることによって、仮の住まいを借りる費用を節約できます。また、無駄な引越し代を節約できます。  買主にとっては、金銭的なメリットがあると考えています。こうしたことは、事前に明示しているので、当社は、妥当と考えているのです。  よろしく教授方お願いします。 敬具

  • オークション取引のトラブルで慰謝料は請求できますか?

    先日、ヤフーオークションで中古車を購入し、説明書きにはエンジン、エアコン快調、修復歴なし、メーター表示は82000km程ですが複数オーナーのため走行距離は不明、当方から手が離れた時点でノークレームとありました。また、落札金額以外に消費税、手数料を頂きますともありました。 県外からの出品で現状確認出来ない為、車について異音がないか、エアコンは効くか、他に不具合がないかと質問もしましたが、出品者からは「問題ありません」と回答があったので落札しました。 落札後、合計金額の表示と不具合が発覚したので新品部品に交換すると連絡がありました。不具合がないと言っていたのにどういうこと?と思いながらも新品部品に交換すると言っているので、そのときは不具合のないようにお願いしますとだけ言いました。 入金する際にもう一度オークションを確認したら、出品者の出品中の車がオークションガイド違反(オークションストアー以外の出品で落札金額以外に消費税等の請求は禁止)で取消され、再度出品していました。そこには落札金額以外は必要なしとありました。そこで私の車には消費税、手数料を加算されていたので尋ねると、指摘を受けたので落札金額だけで構わないと連絡が来ましたので入金し納車を待っていました。 しかし数日後、「最終確認でブーツの破れを発見し、修理に20000円、音止め剤に10000円かかる」というメールと「部品が欠品で入荷予定が未定。最初からすっきりしない取引なので返金するからキャンセルする」と連絡がありました。その日は部品入荷予定日よりすでに2日経過し、怒って電話しました。 出品者から不具合なしで落札したものだと訴え、修理代は出品者負担で部品入荷を待つ事で取引を一旦は継続することになりましたが、それから数日後一方的にキャンセルされました。 経緯にはもう少しいろいろあるのですが、この出品者に慰謝料は請求出来ますか?

  • 物損事故の慰謝料請求について

    先日、街道沿いの喫茶店の駐車場から道路に出ようと停車してタイミングを見ていた所、背後の駐車場でバックで移動中の車にぶつけられ、私の車のリアバンパーと後輪フェンダー・カバーが破損しました。 幸いガリガリと擦った程度でしたので怪我はありませんでした。 先方は警察に連絡するのは免停が心配で、そうなると仕事で車を使用しているため何とか勘弁して欲しいとの事でしたが、一方的に非を認め、偶々付近にあった車を購入したディラーへ一緒に赴き修理代及び代車費用を現金で負担しました。 先方の対応には誠意を感じましたが、その修理費用の手持ちが無いので会社まで取りに行くという事で、結局半日この件に費やしてしまい当日の私的な予定をキャンセルせざるを得ませんでした。 このような場合、慰謝料を相手に請求出来るものなのでしょうか?また、仮に出来るとしたら、その額はどの程度が適当なのでしょうか?

  • 中古車トラブル

    中古車 19年式 WVパサート 110万で契約し納車を待っていたところ、中古車担当者から納車点検整備中にミッションに不具合があり修理すると100万くらいかかるので、中古車屋で30万は負担するがそれ以上かかる場合負担してほしい旨いわれ、どういう対応したらいいか悩んでいます。 キャンセルはできるのですがキャンセル料10万かかります。 自分としてはきっちり直してもらい納車してもらいたいのですが、自分が負担しなければいけないでしょうか? アドバイスお願い致します。

  • 中古車 納車前のトラブル

    中古車トラブル 中古車 19年式 WVパサート 110万で契約し納車を待っていたところ、中古車担当者から納車点検整備中にミッションに不具合があり修理すると100万くらいかかるので、中古車屋で30万は負担するがそれ以上かかる場合負担してほしい旨いわれ、どういう対応したらいいか悩んでいます。 キャンセルはできるのですがキャンセル料10万かかります。 自分としては、中古車のリスクは覚悟してるつもりですが、きっちり直してもらい納車してもらいたいのですが、自分が負担しなければいけないでしょうか? アドバイスお願い致します。

  • 契約違反?取引が無効?

    オークションガイドラインには 「成立した売買契約に従って取引きを完了する義務がある。」とされています。 では、以下のような場合はどうなるのですか? W杯のチケットをオークションなどで転売すること(名義変更なし。身分証明書のコピーなどを渡す。)は禁止されているようですが、もし、オークションなどに出品して、オークション運営側から出品自体を取り消される前に入札があり、落札者がいて、取引が成立してしまい、その時点で出品者から一方的に取引中止(=売買契約破棄)になった場合、出品者の売買契約破棄が契約違反として扱われるのか、それ以前に出品自体が違法だから、そもそも取引は無効な物で、この場合の売買契約破棄については契約違反としては扱われないのでしょうか・・・? 前に人に聞いた話に、未成年が飲酒し、更に無免許で運転した場合どぉのこぉのと うるおぼえです...。そんなような話と同じことなのでしょうか? おおざっぱな言葉で乱文申し訳ありませんが、どうか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 荷物が紛失

    ヤフーオークションで先日中古商品を販売しました。商品は2個口で大手運送業者にて配送してのですが、購入者へは1個しか届きませんでした。運送業社で商品紛失してしまったようです。そのような事は日常存在するのでしょうか?またその場合の保証の規定はどうなっているのでしょうか? 加えて 購入者様へは新品または新品購入した場合の費用の返還の申し入れを当方から連絡しました。 運送業者もその為にかかった費用は負担するそうですので・・・ しかし、購入者様へはそれだけの対応だけでいいのでしょうか?他にしなくてはいけないことはないのでしょうか?

  • ヤフオクの「現状渡し」で購入したバイクの不具合の対

    先日、ヤフオクで中古の原付バイクを購入しました。 しかし、受け取った日は無事に家まで走行で走れたものの、翌日には何度キックしてもエンジンが掛からなくなってしまいました。 商品説明には  ・走行距離が少ないこと  ・現状渡し(保証なし)であること  ・日常の足に使っているが走行には支障ないこと  ・整備記録 が記載されていました。 また、購入前の質問で現在の状態に問題がないことを確認しました。 購入した金額も安かったので、ある程度の不具合は覚悟していましたが、修理を依頼したバイク屋の説明によると、キャブレター内の部品が欠損していこととバルブを交換したことを伝えられました。(整備記録にはキャブの清掃とバルブ交換を行ったと記載されていました) こちらとしては  ・受け取りの翌日に不具合が発生したこと  ・根本的な機能に関わる重大な不具合であること  ・部品の破損ではなく本来あるべき部品が不足していたこと  ・記載されている内容の整備が本当に行われていたのか疑わしいこと  ・商品説明に不調を感じさせるような文言が一切なかったこと などの不満があり、修理費用を全額負担することに抵抗を感じます。 ちなみに売り主さんは個人で出品していますが、自動車・バイク関係のお仕事をされている方で、同型のバイクを所有しているとのことなので、整備の際に部品の欠損に気付かなかったのかという点も疑問に感じます。 また、「試走も兼ねて足として使っている」と書いてあった割に、商品写真から読み取れる走行距離と比べて30~40km程度しか増えていなかった点も気になりました。 確かに「保証なし」ということで購入しましたが、商品説明からは読み取れない重大な不具合に関しても、売り主さんに修理費用の負担をお願いすることはできないのでしょうか? 先方に騙す意図があったとは思いませんが、商品の状態をポジティブな方向に誇張しているように感じます。また、「現状渡し」とさえ書いておけば商品説明に記載していない重大な不具合に関しても、一切の責任が無いと思われているようで、修理費用の負担も渋っている様子です。 (それが通用するのであれば悪意を持った業者は簡単に詐欺を働けてしまうと思うのですが・・・) よろしくお願いします。

  • 業者間中古車オークション取引について

    業者間中古車オークション取引において、先日オークションで落札した中古車が、出品表にエンジンの不具合は書いていなかったのですが、到着時エンジンチェックランプ点灯、スロットルボディの配線はずれ、エンジンオイル待った入っておらず、入れてみると3.7リットル入りました。エンジン音も大きく暖気しているとカラカラとイオンもします。 エンジン不具合のためクレームキャンセルをお願いしましたが、エンジン料金のみの対応とのことでした。 車両価格18万その他手数料陸送費で26万かかていますが。エンジン中古相当4万円のみで、工賃エンジンチェックにかかった費用は落札者様の決まりですのでとのこと。 知り合いの顧問弁護士に頼もうと思っていますが。 どんなものなのかわかる方教えてください。

  • 中古パーツでの整備はリスク高い

    プロの整備屋さんに質問です。 私はDIY整備を中心にしています。車もバイクもします。 先日車の整備に中古部品を使いました。 ところが直らず、その部品が問題ではない、と判断しいろいろ診断、他のパーツを変えても直りません。  考え直して、1から見落とし無いかも含めて、延べ1週間近く掛けて洗い直しました。 結果、最初の交換したところでした。 部位(当初の不具合)はその部品だったので、正常に動作する中古品なら交換で直ったのですが、中古品が一部動作不良で、ほぼ同じ症状を発生(単体簡易テストではOKだった)。 いかに、中古部品を使った修理が難しいか、思い知らされました。 もちろん新品でも初期不良はあるとは思いますが、確率的に相当低い。 こういった、中古部品で修理をする、整備屋さんは、新品交換の修理に比べて結構なリスクを負う(簡単な修理と見積もっても相当時間がかかることもある)と考えるのですが、率直な話、この場合、やはりアップした分は請求に入れるのでしょうか? それとも元々それを見越した、請求(中古パーツ代+トラブル見込み代)しているのでしょうか? ひょっとして新品交換より高くなってしまいそうですね。 なお、ボディパーツなど見ればわかるような物は、この限りではなく、電装品や、機能部品の話です。 何でも新品交換、というディーラ修理もチョットですが、中古パーツ使用もまた難点が多いです。 修理は難しい!(DIYなので、全てのリスクと時間は自分持ちでOKなのですが、これを仕事にしたら、大変だろうなーと思って質問しました、どうしているのでしょうか?)