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求刑に関してですが

検察官が1人で決めるのですか?それとも、上級の検察官等と話し合いの後に決めるのですか?事件は、暴行傷害です。 ※もし、検察官が犯人と何らかの接点があり、それを基に犯人有利の求刑になる事は考えられませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 検察官は独任制の官庁ですから、独立の原則というのがあります。したがって、基本的にはまず一人で決めますが、行政権の一環として、同一体の原則もあります。  ばらばらな基準で運用されては困るからです。 実務では、たとえば検察官の決定した結論について、支部なら支部長の検事が決済して、官職としては同じだから上級(?)というより職務上上位の地位にある公務員が適正さをちぇつくしています。話し合いというのではなく、内部ちぇつくであり、上位者の意思が優先します。  ※印の部分は、絶対にあり得ません。「絶対」というのは、以前に検察の闇といわれる裏金についてあったくらいだから、本当に絶対かと言われると言い切れませんが・・・。

rom2985
質問者

お礼

内部の事から裏のお話まで、貴重なお時間を割いて頂き、感謝いたします。 これからの参考にさせて頂きたいと思います。 思っていたより求刑が軽かったみたいで、変な勘繰りをしてしまいました・・・ また、質問させて頂くと思うので、お目に入りましたら宜しくお願い致します。

rom2985
質問者

補足

二度にわたる回答を頂き、有り難うございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

なぜNo3のような内部での「決済」ができるかと言えば、論告「求刑」の求刑は、法律に規定がなく、あくまで検察官からの参考意見として裁判官を拘束しないものだからです。事実上の意見ということです。 但し、検察官が裁判所に提出する論告の書面には求刑も記載されています。

rom2985
質問者

お礼

詳しく説明して頂き、有り難うございます。 参考にさせて頂きます。

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

求刑するのは検察官ですが量刑するのは裁判官です。

rom2985
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 刑法で定められた刑罰があります。それを 法定刑といいます。 検察官は、この中で求刑する刑をきめます。 しかし検察官が自由に決めていいかというの はそうでもありません。求刑相場とよばれる 慣習的な秩序があります。検察官もバカでは ありません(というより非常に頭がよい)。  ですので、基本的には検察官が一人で決め ますが、きちんとしたマニュアル通りの求刑 をされることが通例です。  ただでは、実際にどのような相場、マニュ アルがあるか、というのは、非常に細かな条 件の組み合わせがありますし、公開もされて いません。われわれではよく分からないのが 現状です。たとえば、アメリカでは、殺人罪 でも数十通りの殺人罪があるといわれていま す。それと同様てす。  検察官というのは、基本的にかなり被害者 よりです。被害者にかわって起訴する立場で すので当然です。あなたは実際に裁判を傍聴 されたことがありますか?。検察官の論告求 刑というのはかなり苛烈なものです。加害者 を罵倒しているといっても過言ではありません。  ですので、検察官が犯人と接点があって、 それでやさしく求刑するというのは、まずあ りえません。もしそのことが公になれば、懲 戒免職ものです。そのことをあえて犯すほど、 あたまのよい検察官がするとはまず思えませ ん。

rom2985
質問者

お礼

今回も、非常に丁寧に詳しく、何も知らない私でもよく理解できるお話、有り難うございます。感謝いたします。 検察のことが良く分かりました。 しかし、残念ながら、今回の求刑には?が残っております。 早めに、キチンとした質問をさせて頂きたいと思います。 もし、お目に入りましたら、宜しくお願い致します。 尚、自分の為にも友人の為にも、近い内に裁判の傍聴をしてみたいと思います。 本当に、有り難うございました。

rom2985
質問者

補足

今回は恐れ入りますが、次点でお許しを。ベストのお答えには変わりないのですが・・・悪しからず、ご了承下さい。

noname#15285
noname#15285
回答No.1

心配しなくてもいくら検察官が途方もない求刑をしたとしても裁判官が妥当な判決を出します。(そのため日本では判例が重要視されます。)

rom2985
質問者

お礼

有り難うございます。

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