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非嫡出子が死亡、子が存在するケースの相続
非嫡出子が相続する場合、法定相続分は嫡出子の1/2とされていますが、 非嫡出子が既に死亡しており、その子供が存在する場合、 この子供には相続権があるのでしょうか? 有るとしたら相続分は同じ1/2なのでしょうか?
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>非嫡出子の場合、どこまで可能なのでしょうか? >嫡出子同様、制限は無いと考えてよいのでしょうか? そのとおりです。 子の再代襲に制限はありません。(民887の3)
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- old98best
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回答No.1
代襲相続という制度です。 相続人が死亡している場合、その子供が代わりに相続できる権利です。 相続人の相続分がそのまま、全てその子供に引き継がれます。 つまり、非嫡出子は嫡出子の半分のそのままです。
補足
代襲相続制度では兄弟姉妹が相続人の場合、 代襲相続人は兄弟姉妹の子までとされていますが、 非嫡出子の場合、どこまで可能なのでしょうか? 嫡出子同様、制限は無いと考えてよいのでしょうか?