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非嫡出子?

非嫡出子の相続分は嫡出子の何とされているんでしょうか?

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

非嫡出子に関しての法定相続分の規定は次のとおり(第900条第4号)です。 【民法】 第2節 相続分 (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

kokatavantain
質問者

お礼

さっそくの回答有難うございます。

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