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嫡出子

嫡出子と非嫡出子の相続差別についてなのですが、 非嫡出子が嫡出子の民法改正するまで2分の1でした。 その際合理的差別とは言えないと なっていたのですが、合理的差別とはなんですか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

(Q)合理的差別とはなんですか? (A)子供で言えば、 嫡出子と非嫡出子の差別は、非合理的となりましたが、 養子は、今でも差別されます。 同じように日本に住んでいても、 「日本人」と「外国人」とでは、権利が違うということも 合理的差別となります。 また、日本では、同性の婚姻は認められませんが、 これも合理的差別です。 つまり、合理的とは、多くの人が納得する差別のことで、 「絶対的」なものではなく、それぞれの時代に応じて 「変化」するものです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 この問題の「合理的差別」とは、子ども側からみた判断です。 同じ父親の元に生まれた子どもで有りながら、非嫡出子故に受ける差別は子どもの責任に帰する問題ではないので、理屈に合わない。と、いうことです。それ以上に拡大解釈した場合、家族制度なども問題にしなければなりません。とりあえず非嫡出子の相続の問題に特化したものです。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

何を基準にするかで、平等非平等が決まります。 嫡出子については、親サイドで考えるのなら、婚姻を条件にそれにそった利益の配分と考えるのなら、非嫡出子は、嫡出子の半分でも良い様に思います。 で、なければ嫡出子の正統な利益が阻害されるからです。 例えるのなら、公共の利益です。 原発の放射能性廃棄物をある自治体に埋設処理しようとした場合。 公の利益の為には、そこに埋めるのが一番妥当ですが、住民にとっては害でしかありません。 これを住民無視で行えば住民利益の阻害になります。 憲法の平等性を詠うのなら、この住民感情も考慮せねばなりません。 従来でしたら、当該自治体への充分な支援金という考えになります。 省みて、嫡出子の問題を重ねてみてください。 この場合の非嫡出子とは、公の利益という話です。 国民全体の為に、一部の住人の不安など取るに足らない問題でしょうか?という話です。 最高裁は問題ないという判決でした。 もし、今後このような判決がまかり通るのなら、婚姻の法律を見直さなければならなくなるでしょう。 相続もまたしかりです。 また。個人間の所得格差も平等にしなくてはならなくなるでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

憲法は14条で平等原則を定めています。 つまり差別はダメ、ということです。 しかし、例えば弱者と強者を平等に扱ったのでは 本当の平等とは言えません。 そういうことで、差別には許される差別と 許されない差別があることになります。 その基準はどうなのか、どこで線を引くべきなのか、 ということで編み出されたのが「合理的基準」 というものです。 つまり、合理的理由がある差別は許されるが、 合理的理由がない差別は許されない、という ことです。 質問者さんのいう「合理的差別」というのは 合理的理由のある差別、ということです。 では、この「合理的」とは具体的には何なのでしょう。 これは法律学では、結構な難問で、諸説が対立しています。 それはともかく、最高裁は、差別している民法の規定は 合理的理由が無く、違憲だ、とした訳です。

回答No.1

複数の人の間に共通点があるとき、この共通点に着目して、「同じだから同じ扱いにして」妥当な解決をしようというのが、「平等」の考え方です。 理由もないのに、「同じだけど同じ扱いにするのはやめておこう」ということにして、妥当ではない結果が出るのが「不平等」です。 電車の乗車賃は、男も女も同額です。平等です。もし、20代の女性だけ半額としたら、不平等です。 しかし、理由があって、「この点では同じだけど、この点では違うので、違う扱いにして」妥当な解決をしようというのが、「合理的差別」であって、「違うから違う扱いをして」妥当な解決をしようという「公平」の考え方です。 電車の乗車賃は、大人と子供では違います。子供は小さいので安いというのは、合理的差別であって、公平な扱いです。 嫡出子と非嫡出子の法律的、社会的違いを、婚姻制度の意味合いから重視して合理的差別をしていたわけですが、そもそも、嫡出子か非嫡出子かは、本人には選べない生まれつきの偶然のことなので、やはり一人の人間として同じ扱いにして、妥当な解決をしていくことになったわけです。

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