• ベストアンサー

非嫡出子についてです。

宜しくお願いします。非嫡出子の事ですが、具体的にどのようにして子が生まれてくるのでしょうか?それともうひとつ。法律関係では昨年民法上で財産権みたいなのが普通とかわらなくなったとありましたが。法律関係で嫡出子と非嫡出子の違いはどのような事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

非摘出子は法律用語で、婚姻関係のない者の子供の事です。 男女(主に)に婚姻関係が無くても、妊娠はしますし、母と胎児の関係はなんら変わりありませんから、普通に産科(主に)で出産することになります。 2014年最高裁判決で、それまで非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていたのが違憲判断となり、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じになりました。これは、親が婚姻関係にあるかないかは子供の責任ではないので子供の権利に差があることが平等原則にそぐわないと判断されました。 法律関係では、嫡出子と非嫡出子の区別は残ります。 ※夫婦別姓を希望する実質夫婦が入籍しないで子供をつくれば夫婦でも非摘出子扱いになります。個の尊重をしたうえで家族のあり方など時代に合わせた民法などの変更、策定が重要ですね。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.3

嫡出子=婚姻中に何らか出生した子 非嫡出子=婚姻外で出生した子 改正前は非嫡出子の相続分は嫡出子の⌈半分⌋でしたが最高裁で違憲判決を受け⌈同じ⌋に改正されました。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.2

 僕は母方の家と父方の家の間に生まれ、始めの戸籍謄本には嫡出子でない(「非嫡出子」だったか「私生児」だったか忘れましたが)物が書いてありました。  法律を離れては何の変わったことも泣く、結納、結婚式、出産、と続いたのですが、母が1人娘、父は次男でしたがが長男が事故死したので、事実上跡継ぎ、になりました。  で、普通通りの家庭でしたが両家が先送りにしていたので僕は母の姓でした。小1の時先生から父の名を聞かれて言ったのが僕の姓と違っていて、法律の歯車が動き始めました。  数年かかって僕は嫡出子になり戸籍謄本も変わりました。今の謄本には「(住所)ニ於テ〇〇子出生」〇字削除、とあって、嫡出子と非嫡出子の区別は無いのではないかと思います。

prorroga
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●非嫡出子の事ですが、具体的にどのようにして子が生まれてくるのでしょうか?  ↑ 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもさんです。 ●法律関係では昨年民法上で財産権みたいなのが普通とかわらなくなったとありましたが。  ↑ 確かに最高裁の判例で、相続権に於いては嫡出子も非嫡出子も同等の扱いであるべき、という判例があった記憶はしています。しかし、法律として今有効に機能しているのかどうかですが、多分まだ法律文書にはなっていない気がしますが・・・。 ●法律関係で嫡出子と非嫡出子の違いはどのような事になるのでしょうか?  ↑ 分娩の事実を持って母子関係は認められます。嫡出でない子どもさんは、原則母親の戸籍に入ります。父子関係は認知によって発生します。嫡出でない子どもさんは原則母の氏(姓)を称して母の戸籍に入ります。そして、母親が親権者になります。 しかし、父親が子どもさんを認知したときは、認知された子どもさんは、裁判所の許可を得て父親の氏(姓)を称することが出来ます。又、父母の協議・審判などによって父親を親権者とすることが可能です。非嫡出子にとって認知は色々な権利を得るために不可欠です。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 推定されない嫡出子について

     身近にこのようなケースがあるため教えてください。  (1)婚姻後200日以内に産まれた子供は推定されない嫡出子となること、またその場合、(2)親子関係不存在の訴えなどを起こされる可能性があることについては少し調べて分かってきました。そして、(3)非嫡出子は嫡出子の1/2しか相続できないことは知っています。  そこでお聞きしたいのですが、これらの(1)~(3)の民法が改正されるような流れは、現在、存在しないのでしょうか?離婚後300日以内に産まれた子を嫡出子として推定するという法律は改正の可能性があるようなことを拝見しますが、その際、「婚姻後200日以内」の方も合わせて議論されたりしていないのでしょうか?  また、もし、改正があった場合、その時点ですでに産まれている子供に対して遡って適用される可能性はあるのでしょうか?  法律について無知ですので、教えていただければ助かります。  どうぞよろしく御願いいたします。  

  • 婚姻後200日以内の嫡出子?

    国際結婚をし今年の8月末に出産を控えているものです。 海外の日本大使館で婚姻手続きをしたために時間がかかり、3月末にようやく婚姻届が日本の区役所に受け付けられたようです。 最近知り合いから「結婚後200日後に生まれた子と200日以内に生まれた子では扱いが違う」と言われました。 自分なりに調べたところ、婚姻関係中にあれば嫡出子扱いになる事は分かって安心しているのですが、200日、という期間に関しての民法の説明がいまいちよく理解できません。 推定される嫡出子?推定されない嫡出子? いったいその違いはなんなのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。 (下記は私が参考にした民法772条の説明です) 民法772条によると、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から200日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。

  • 元女性の子が非嫡出子とされたことについて

    性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変えた夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかったらしいです。 生物学的な父子関係がないのは明らかだからだそうですが…。 そもそも戸籍って遡って適用されるものなんでしょうか? 婚姻関係にある男女の子は嫡出子、という法律に従えば普通に嫡出子なんじゃないでしょうか。 戸籍が男であれば当然法律上も(?)男でしょうし。 医療機関によって子が作れないと診断された夫の子は非嫡出子とする、なんてことは書いてませんよね? 生物学的な父子関係がないのは明らかというのが理由ならば、子供が作れない普通の男性のAIDによってうまれた子も非嫡出子とするべきですし、それなら第三者の精子を使って生まれた子は全員非嫡出子と定めれば良いと思うんですが。 話は変わりますが、今時DNA鑑定とかいくらでもあるのに女性はすぐ再婚できないとかいうのも意味不明です。 長くなりましたが質問は、 ・婚姻関係にある男女の子を嫡出子として認めない法務省は法律違反をしていることにならないのでしょうか? ・なんで女性はすぐに再婚したらいけないのですか? の二点です。 よろしくお願いします。

  • 嫡出子?(勉強中(^-^;)

    妻が夫以外の男性の子を産んだ場合で、夫が子の出生を知って1年以上経っていた場合、もはや、この子は、夫の子確定ですか? 夫が死んだ場合の夫の財産は、この子にも相続されますか?(^-^; この子の身分は永遠に夫の嫡出子ですか?m(__)m 子が真実の父親を見つけ出して強制認知の訴えを起こす事は出来ますか? もし、出来るとしたら、夫の嫡出子ではなく、実父の非嫡出子扱いになるのでしょうか?

  • 嫡出子について

    民法772条2条に『婚姻の解消若しくは取り消しから300日以内に生まれた子は婚姻期間中に懐胎したものと推定される』とあります。 そして同条1項には『妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する』となっています。 では婚姻解消してから懐胎し、300日以内に生まれた子は嫡出子で、夫の子と推定されるんでしょうか? また婚姻期間中に懐胎し、301日目に生まれた子はどうなるんでしょうか? 推定されない嫡出子でしょうか?

  • 嫡出子と非嫡出子の相続

    A男、B男、C子(妻)の三人兄弟です。 A男・B男は、非嫡出子です。C子は、嫡出子です。(男親が同じ) 両親・祖父母は、すでに他界しています。(親の相続は済み) A男は、配偶者のみです。 この状況でA男が亡くなった場合、配偶者三分の二。 残りを、B男、C子で相続する権利があると言う事でしょうか?(要は、嫡出子・非嫡出子で違いがあるかと言うことです) また、配偶者、B男、C子が相続放棄した場合は、B男、C子の子供に権利が移ると思いますが、この場合、子供も相続放棄した場合、そこで終わりになるのでしょうか?(A男は、+財産より、-財産が多い) よろしくお願いします。

  • 非嫡出子の相続権は法の下の平等に反しませんか?

    非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言いますが、非嫡出子は、下記の民法の条文により嫡出子の相続分の半分ということになります。 民法第900条  法定相続分 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 昨年結婚していない男女から生まれた「非嫡出子」について、遺産の相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を裁判官15人で審理する大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。回付は7日付との事 過去には7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」と判断していましたが、今年中に最高裁大法廷で改めて憲法判断が示されると思いますが皆さんはどう考えますか?

  • 嫡出の推定を受けないものと解すべきである

    初学者です。 「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか。 やさしく具体的によろしくお願いします。

  • 不倫中です。私の産む子は非嫡出子となります。でも…

    現在不倫中です。私が独身女性で、相手は既婚男性です。 彼はご息女が3人、結婚は約20年位です。私とは、親子に近い位の年齢差があります。 自惚れなどではなく、客観的な判断として、彼はこの不倫関係を非常に重要視しており、将来二重生活の可能性があります。 というのは、彼はご息女が3人。男の子が欲しくて頑張った結果、3人共女性が生まれました。彼はどうしても男の子が諦められず、でも奥様としては、年齢的にも、性格的にも(セックスが嫌い)、もうこれ以上出産はしたくないというのが心情のご様子です。 彼は遊びの浮気や不倫と、本気をきちんと分けて考えている人で、遊びの人にはお金を渡していたそうです。つまりそういう事務的な関係で善しとする女性と、刹那的な交際をしていたそうです。私と出逢い、身辺整理をして、私にはお金を払うのではなく、本気の恋愛を望むという事で、私は勿論既婚者との恋愛には抵抗がありましたので、交際が始まるまでもかなり長い時間がありました。 交際してから、色々と私達の間には不思議な出来事が重なり、彼が始めから言っていた「運命を感じる」という言葉を、最近ではかなり納得して信じてきています。 不倫をされている女性達の中には、この不倫はただの不倫じゃないとか、本気だとか、大好きで仕方が無いなどと仰る方もありますが、私はそういう不倫が実際にある事、そして今私がそうなっている事を、冷静に感じています。 離婚して欲しくないし、愛人として彼の華となる役目を果たして、いずれ時が来たら別れてしまうんだろう…と、酷く冷静にこの不倫を受け止めていただけあって、彼の熱意に驚きさえ感じています。でも私が別に彼に対して本気ではないという事ではありませんし、大切な人という認識は充分あります。 彼は、かねてから言っていた「男の子の出産」を、運命を感じた私に託そうとしているのは始めから知っていましたが、最近それがリアルな話になり、昨日「私生児について」「認知とは」などと2人で話し合いました。 そこで私が思った事があります。私が産む子は、非嫡出子となります。認知はしてもらっても、嫡出子ではありません。色々と法律関係のHPなどを読んでみても、本妻の子と愛人の子の不平等さを痛烈に感じています。彼のエゴ、私のエゴによって産むとなった場合、産まれてくる子に罪はありません。その子は紛れも無く彼の子であって、私はそこに、既に生まれておられるご息女方同様の権利を求めます。 本妻が不倫をして子供が出来た場合、通常は夫の子として=嫡出子として認められます。勿論性交渉の時期や、倫理観として、真実の父親を有耶無耶にする人は少ないと思いますが、極論としては「妻が浮気しても生まれる子供は嫡出子」だと思います。でも男性が浮気して外に子供が生まれた場合は、その子は非嫡出子なんです。私はどうしてもそれが引っかかりました。 今まで築いてきた信頼関係を考えると、彼は私が子供を産んでも、父親として責任はきちんと果たしてくれると思います。私が困らないようにもしてくれると思います。でも子供だけは、どうしてもその子の一生を考えると、非嫡出子のままに納得がいきません。 嫡出子と非嫡出子はやはり差別されると思います。私は将来の財産などを考えて摘出子を主張したいわけではないのです。正直、私の家の事を考えれば、私は一人っ子なので、子供が私の姓に入れば、その子は立派な後継ぎです。継ぐべき物が多々あります。我が家に男の子がいるのであれば…と、祖父や父が諦めた夢を再び託そうと考えるかもしれません(子供に将来は任せたいが)。そういう背景を考えると、嫡出子の方がその子のタメにはなるのではないかと、漠然と考えています。 嫡出子にするためには、やはり彼と私とが婚姻関係を結ばないとダメでしょうか。また、非嫡出子としての具体的なデメリットを教えて下さい。 支離滅裂な文章、また未来の話で申し訳ありません。でも、そう長くは保留に出来ない話になってきたので、質問しました。宜しくお願い致します。 誹謗中傷のみの回答は、今回はご遠慮下さい。

  • 嫡出子とは?

    婚姻中の女性が夫の子を妊娠し、その後離婚。離婚後の出産した場合、その子どもは、嫡出子OR非嫡出子。それとも離婚後何日後に出産などの規定がありますか。子の父親の推定期間と関係があるのでしょうか。認知とも関係がありますか?