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給食を無理やり食わせたりするのは文部省認定の教育内容なんでしょうか?

こんにちは 鳥取の教師が素手で給食を食べさせたと停職6ヶ月になりました。 目撃したり、経験されたことのある方も多いと思いますが、 給食を食べれない子や食べるのが遅い子に懲罰的扱にをする、 昼休みになっても、食べれるまで放免しないとか 無理やり食わせるなど、こういった”指導”というのは、 文部省の教育要綱にそうしろと、書いてあるんでしょうか? 書いてあるとしたら、そういう指導はどういう理由に基づいているんでしょうか? 教員免許をお持ちか、教員課程を勉強したことのある方 よろしくお願いします。 ☆この指導についての是非は、他の方の質問でも盛んに論じられているようですので、 今回はご遠慮ください。

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.5

現在はわかりませんが.過去にはご指摘のような内容が書かれていたようです。 たしか.アレルギー児に無理やり食べさせて.ショック死させた教師に関係する裁判の判決が出た後で.「アレルギー児に配慮をすること」という通達が出ました(新聞報道)。 つまり.アレルギー児以外の場合には.無理やり食べさせることが指示されています。

hwy101
質問者

お礼

>アレルギー児以外の場合には.無理やり食べさせることが指示されています。 ?本当ですか?すごいですね。 ありがとうございます。

  • kumio0909
  • ベストアンサー率50% (63/126)
回答No.4

学校給食法第二条「学校給食の目標」には 一 日常生活における食事について、正しい理解と望 ましい習慣を養うこと。 二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。 三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図 ること。 四 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解 に導くこと。 とうたってあります。以下のURLがわかりやすいでしょう。http://kyushoku.hattorikogyo.com/gakkoukyuusyokuhou.htm 一口に食べる行為でも、様々な目標があるのです。 で、当然学習指導要領にも、そんなことは書いてあるわけがありません。(参考URL参照) 「食育基本法」(H17/6/10成立)を知っていますか?今、子供たちを取り巻く食の環境は劣悪を極めているといわれています。 個食、孤食などは当たり前、朝食抜きの小学生が16%、中学生は一九%といわれている時代です。 (http://www.maff.go.jp/syokuiku/kikakubukai.pdf) 食習慣や食生活の乱れは、即子供の人格形成はもちろん学習成績にも直結します。これは客観的なデータがでています。以下の国立教育政策研究所のデータ参照 (http://www.nier.go.jp/kaihatsu/katei_h15/H15/03001000000007001.pdf) で、この教師は、 1 全く教育的目的で、しっかり好き嫌いなく、時間 内に食べさせる訓練を多少負荷のかかる方法で実行 した。 2 日頃の言動に問題のある当該教員に対し、この問 題がきっかけで父兄側から突き上げがあって、教育 委員会もこれ幸いと処分に踏み切った。(日教組が 強い県だと、校長や委員会は二の足を踏みますか  ら。) のいずれかに該当すると推測しますが・・・ アメリカの公立校では、給食をクラスごとに担任の監視の下で15分位で急いで食べなくてはなりません。時間内に食べ終われない場合は、捨てさせられます。私の知っている州では、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、チキンナゲットなどのローテーションの主食に、チキンナゲットやパスタ(芯なし)、ポテトサラダ、ヨーグルトなどが付くだけで、しかもすべて冷凍食品なので、とってもまずいです。よくあんなものを毎日食べれると変に感心します。日本人の子供の中には、お弁当持参の子も少なくありません。 はっきり言いますが、日本の給食は世界一です。 少なくとも、好き嫌いなく、出されたもの(自分が食べられる量という前提で)はすべて食べるのが当たり前じゃないでしょうか? 私だったら、休み時間にかかってもすべて食べさせますが・・・ そこまでする親がいますか?今時???

参考URL:
www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301b.htm
hwy101
質問者

お礼

学校給食に目的があると知りませんでした。 給食法に書いてあるような類の指導を受けた記憶は一度もありませんが… ありがとうございます。

  • finrandia
  • ベストアンサー率20% (13/64)
回答No.3

教職課程でかじった程度です。(高等学校第一種) 学校の給食指導については、学習指導要領に書かれている通り、授業時間に計上されない特別活動です。しかしながら、<給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めるものとする>とだけ書かれており、その内容に制限はありません。 学習指導要領の目標から考えれば、<児童の負担過重にならないよう>配慮し、各学校において<地域や学校及び児童の実態,各教科等や学習活動の特質等に応じて,創意工夫を生かし>指導を行うことが望ましいと解釈するべきでしょう。

hwy101
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.2

>文部省の教育要綱にそうしろと、書いてあるんでしょうか? 書いてません。文科省からそういう指示があるという話は、聞いたことありません。 文科省からそういう指示があれば、ほとんどの学校でそれが実施されているはずですが、実際にはそうではありませんよね?

hwy101
質問者

お礼

そうですね。最近はどうだか知りませんが、 昔は、なんらかの指導をする先生の方が多かったような印象があります。 ありがとうございます。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>「こういった”指導”というのは、文部省の教育要綱にそうしろと、書いてあるんでしょうか?」 →そのような「指導」をするように、とはどこにも定められてはおりません。その教員が「指導」の名の下に勝手にやったことでしょう。  食事の早い、遅いは個人差があります。しかし、先進国の義務教育で、「サルの如く」給食を食べるようにさせられた児童がどんなに傷ついたことか、考えるまでもないでしょう。もはや教育ではありません。完全な虐待ですね。  教育委員会も、そのような理由で懲戒処分にしたのでしょう。私自身は、懲戒免職でも十分と思っております。教員を名乗る資格などありません。

hwy101
質問者

お礼

定められていないんですね。 ありがとうございます。

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