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事業主が保険料を滞納していた場合について

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.4

回答は概ね出ているようなので細かいところをちょこちょこと・・・ 国民年金保険料から受給権が発生するのは基礎年金となります。 厚生年金保険料から受給権が発生するのは厚生年金(上乗せ部とも呼ぶ)です。 老後のみに目を向けた場合、 国民年金1号被保険者は老齢基礎年金+(付加年金)です。 国民年金2号被保険者は老齢基礎年金+老齢厚生年金です。 国民年金3号被保険者は老齢基礎年金のみです。 要は厚生年金加入者も共済年金加入者も2号被保険者として国民年金に加入しているということです。 また、年金受給権には障害・遺族というものもあります。こちらも厚生年金等の方が有利となります。

zaizaididadida
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 >要は厚生年金加入者も2号被保険者として国民年金に加入してい  るということです。 将来受け取る年金額の違いは+(プラス)の部分なのですね。(加入年数や納付金額でも違いはででくると思いますが。)保険料も厚生年金なら労使折半、国民年金は1/3が国負担で2/3本人負担。。 どう考えても、加入できるなら厚生年金に加入した方がお得な気がしてきました。ご回答ありがとうございました!

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