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パートの扱い

勤続20年のパートです 今年7月より経営時間変更等あり時給制から 固定給へ変更になり月額23万でと雇い主から言われ 働いてました(契約書等はありません) が、今月(8月分給料)経営難を理由に説明も無く 以前の時給扱いになりました。そして来月からその時給を500円カット(現1900円)の1400円にすると言われました。 わたしも生活がかかってると訴えても経営難だからの一点張り コロコロ変わるやり方に勤労意欲も萎え気味です このまま私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • mei03
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noname#156275
noname#156275
回答No.4

 賃金の引下げは、最低賃金を下回らない限り、労働基準監督署の権限の範疇外です。時給1400円では、どこの都道府県でも最低賃金法違反にはなりません。  よって、ご相談の内容は、法違反ではなく、労働条件不利益変更となり、民事案件です。民事を解決するのは裁判所ですが、次の手段もあります。 <紛争解決援助制度>  労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。  ここでいう個別紛争とは、  1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争  2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争  3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争  4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争  5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。  これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、  1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)  2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。  この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。  なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。

mei03
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません 労働基準監督署へ電話相談の後当事者同士で 話し合いをし双方納得行く形になりました ご回答本当にありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#84897
noname#84897
回答No.3

お住まいの地域の労働基準監督署に相談するのがいいと思いますが、電話での相談は受けてくれないそうです。代理人による相談も基本的にはいけないようです。 悪意による虚偽のタレコミが多いから、電話ではダメで、足を運ぶ必要があるようですよ。 言った言わないの水掛け論になってもいけないから、時給を1900円から1400円にするというのを、一筆書いてもらうといいですよ。(それだけで解決するかも)それを持って相談に行けば。 いきなり時給を500円も減らされるのって、許せます? これって肩たたきですか? 闘って下さい!

mei03
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません 労働基準監督署へ電話相談の後当事者同士で 話し合いをし双方納得行く形になりました ご回答本当にありがとうございました

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

パートとはいえ雇用契約書は必要です。 で、給料の一方的な減額については合理性があるかどうかが問われますが掲示してる内容ではわかりませんし、今後の為にも労働基準監督署に相談してみてください。

mei03
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません 労働基準監督署へ電話相談の後当事者同士で 話し合いをし双方納得行く形になりました ご回答本当にありがとうございました

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

「労働基準監督署に通報するぞ」と予告することなく、 黙って通報してしまいましょう。 あとは運を天に任せる問題になります。 (いちいち取り上げてくれないという確率は残りますけれど)

mei03
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません 労働基準監督署へ電話相談の後当事者同士で 話し合いをし双方納得行く形になりました ご回答本当にありがとうございました

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