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夫の社会保険に加入したいのですが・・・。

weddinnghelpの回答

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回答No.3

こんばんは。 以前、社会保険関係の仕事をしていました。 【年金】 旦那様が厚生年金加入でしたら、健康保険の被扶養者になれば、厚生年金の第3号被保険者になれます。 健康保険の被保険者になれば、会社が社会保険事務所に申請してくれます。 【健康保険】 加入条件:年収が130万円未満 年収の考え方:申請時の収入が、先1年間続く (1月から12月という税法上の年収とは異なります) 727momoさんの場合、会社を退職してまったく収入がなくなった時点で加入申請をすれば年収0円となりますので、基本的には健康保険の被扶養者として認定されると考えます。 ただ、加入先の保険者によって、申請時に添付する証明書類が違ってきます。 「前年度の源泉徴収票」としているところもあり、この場合加入は難しいでしょう。 NO2さんのおっしゃっているとおり雇用保険を受給する場合も金額により被扶養者になれません。 >配偶者特別控除がありますがそれは1,399,999円まで控除の枠がありますよね?(たった3万円ですが) 健康保険の年収上限は130万円未満になります。

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