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給与所得者が経営する赤字の事業所得について

kfir2001の回答

  • kfir2001
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回答No.1

給与所得と事業所得との損益通算は認められておりません。 ペーパー会社を作って、社有車や社宅を作って赤字を出して、給与所得と損益通算してしまうような、不届き者が多数出ることが明らかなためです。

noname#13176
質問者

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