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日本郵政公社の監査室の監査官について

日本郵政公社の監査室の監査官について、ご存知のかた教えてください。 郵便局の窓口にて不手際があり、預金が過誤払いされました。日本郵政公社に損害賠償請求を行ったところ、監査室へ話がまわされ、司法警察員、郵政監察官という肩書きをもった人から、調書を取りたいといわれました。 司法警察員、郵政監察官という肩書きをもった人は、自分は警察官と同じだといっていました。 本当に警察官と同じ菜のでしょうか。 私としては、日本郵政公社内の警察官という認識です。 警察と同じというのはおかしいとおもっています。 実際にこの人がどういう権限をもったひとなのか良くわからなく、困っています。 急を要することなので、夜分ですが、ご存知のかた、いらっしゃいましたら回答をお願い致します。

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回答No.1

「郵政監察官」というのは、日本郵政公社法第63条の規定によって置かれるものです。 犯罪の捜査を行う権限は、刑事訴訟法によって検察官、検察事務官または「司法警察職員」という身分をもった者に与えられることになります。 (「司法警察職員」は「司法警察員」と「司法巡査」に細分されます) 警察官は全分野の犯罪に対して司法警察員としての職務をおこないますが、それ以外にも、特定の分野について、特別の者が司法警察員としての職務を行うことが定められていることがあります。 (たとえば、労働問題についての労働基準監督官や、自衛隊についての自衛隊警務隊など) おたずねの郵政監察官も、この一種として、「郵政事業に対する犯罪」について司法警察官としての職務を行うことが定められた者です。 ご質問の内容だと、郵便局に対して詐欺あるいは横領等の犯罪が行われたと疑う理由があるために、その捜査を行う、ということかと思われます。 このように郵政監察官が法で認められた範囲について司法警察員としての職務を行う権限は、郵政公社職員だけに限られたものではなく、公社外の人に対しても同様に権限を持ちます。 その意味において、「郵政事業に対する犯罪については」「警察官と同じ」というのは正しいことです。 (ただ1つだけ、郵政監察官は自ら被疑者を逮捕する権限だけはありません。その代わりとして、警察官に被疑者を逮捕させることができます。)

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