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レターパック詐欺~郵政民営化前は郵政監察室が担当?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140703-00000014-asahi-soci 民営化前は警察ではなく郵政監察官が検挙していたのでしょうか? 詐欺自体は「公社に対する犯罪」ではありませんが、違法に現金を送ることはそれに当たります。 旧日本郵政公社では、このような事案はどう処理していたのでしょうか? 郵政監察官がまず調べて、詐欺容疑に関してのみ警察に通報し、現金の違法封入は監察官が検挙していたのでしょうか?

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  • goold-man
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回答No.1

郵政監察官は、特別司法警察職員として司法警察権を有していましたが、強制捜査に関し捜索・差押・検証などはできても逮捕状執行権なし、武装の権限もなしです。 「郵政監察官は、被疑者の逮捕を必要とする場合は、警察官に逮捕させなければならない」 平成19年10月、郵政公社が民営化・4分割され、監察の役目も終了。 >旧日本郵政公社では 犯罪捜査及び、郵政公社職員の業務考査や、郵便物に事故があった際の調査も実施する事など、以前の通りですが、「(郵政公社の行う)郵政事業に対する犯罪」に限定され、公社の事業に関連しないところでは手を出すことはできません。 (平成14年に信書便法が公布され、公社の他にも郵便類似の事業を行う民間信書便事業者が現れ、業者に違法行為・犯罪があった場合でも) >監察官が検挙 逮捕権はありません。(警察が逮捕)

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 ここでいう検挙をする権限とは、 逮捕状請求権や書類送検する権限のことです。

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