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損していました。

夫が以前国民健康保険に入っていて、夫の母も収入があり、同じ国民健康保険なので、その時世帯合併して、夫が世帯主となり、保険料を払っていました。ちょうど1年前夫が社会保険になったので、保険料は母の収入だけだと思っていました。世帯はそのままです。先月世帯分離して分かったのですが、資産割・均等割・平等割を払っているんです。家計が苦しいのにもったいないことをしていました。  保険に加入してなくて、新たに加入すると保険料はさかのぼって支払わなくてはならないですよね。今回の場合、世帯分離をさかのぼってすることは出来ないですか。保険料返してもらいたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

世帯分離は住民票上のですか? 保険料の支払い義務は住民票の世帯主にあるのですが。 無理です。 〉保険に加入してなくて、新たに加入すると保険料はさかのぼって支払わなくてはならないですよね。 これの裏返しなんです。 なぜさかのぼっての支払いになるかというと、ある市町村に住所がある人は、すべてその市町村の国民健康保険に加入することになっているからなんです。健康保険の人は「例外」で入っていないという制度なんです。 国保が原則ですから、 ・届けがなくても、他の保険制度に入っていない人は自動的に国保に加入していることになる。→届けをしたときにさかのぼって保険料を支払わなければならない。 ・他の保険制度に入ったことが明らかでない限り、国保に入っているものとする。→届けがない限り保険料を請求する。 ということになります。 世帯の側から届け出がないことは、世帯に不利に扱う、という考え方です。 国保の「世帯」は住民票の「世帯」ですから、分離の届けがあって初めてあなたの夫は支払い義務を免れることになります。

その他の回答 (1)

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

母を夫の扶養家族にしては如何でしょうか?追加の保険料も何も要りません。

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