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国民健康保険料の平等割について
次のような家族構成の場合、国民健康保険料でいう平等割は発生するのでしょうか。 父85才 母84才 長女50才 次女48才 三女46才 収入は、父母の年金収入のみ。娘三人は無職無収入 住民票上の世帯主は父 父母は、後期高齢者医療制度適用のため所得割と均等割の保険料を払っている。平等割の規定はない。一方、娘3人は国民健康保険制度の保険料を支払うことになるが、平等割の規定が存在する。平等割は世帯主にかかることになっているが、3人の娘は、無職無収入のため世帯主にはなってない(父が世帯主)。平等割は、国民健康保険制度の概念であり、後期高齢者医療制度にはないものである。しかるにこの場合は、世帯毎の世帯主にに発生する平等割は、誰にも発生しないと思われるがいかがなものでしょうか。
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質問者様は所得割と平等割を混同してませんか? 所得割・・・・加入者の所得によって増減する。 質問者様の場合、所得がある父母は後期高齢者医療制度のため加算されず、3人の子供の所得で計算される。(質問者様の場合は0) 平等割・・・・世帯ごと決められる。 世帯主が他保険に加入されていても、同一世帯に加入者がいればかかる。 世帯主にかかるものではありません。 無職無収入でも世帯主にはなれます。(役所で世帯主変更届けを提出することで可能) 3人の娘さんを世帯主にすれば娘さんに請求がいきます。(保険料は変わりません)
- coco1701
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>平等割は世帯主にかかることになっているが >世帯毎の世帯主にに発生する平等割は ・所帯主に発生する(掛かる)のではなく、所帯に発生する(掛かる)ものだから (父親が社会保険に入っていても、同居の子が国民健康保険に加入していれば、平等割りは発生します・・納付書が所帯主である父親宛に送られて来るのは同じです・・子の平等割り(一人でも二人でも平等割りの金額は変らない)も一緒に所帯主に請求が来るだけの事)
お礼
世帯主が他の保険に入っていても、その世帯に、一人でも国民健康保険に入っている者がいれば平等割が発生するものだということがわかりました。平等割は、てっきり世帯主にかかるものであり、その世帯主が他の保険に入っていれば、支払うことがないものと思っていました。ありがとうございました。
お礼
世帯主にかかるものと思っていました。それと、国民健康保険に誰かひとりでも入っていれば、世帯主、収入の有無にかかわらず、平等割が発生するものだとわかりました。ありがとうございました。