• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:肉体関係がない場合の慰謝料の額って?)

肉体関係がない場合の慰謝料の額は?

mattheweeの回答

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 回答の補足に書かれていたそれぞれの行為は、その行為単独では違法性があるとは思えません。違法性の概念は、一般社会常識の中で判断されます。同じ行為であっても、昭和初期なら違法性ありと判断されることでも、現代なら一般社会常識に照らして違法性とは認められないこともあると思います。  個々の行為について、私見を述べます(法的に、というより感想も含みます)。 1.「2人で食事やお茶をしたことがある」というのは、この事実だけで不貞行為に該当するとは思えません。このようなことは、普通の会社員なら実際にありえることだからです。 2.「一緒に映画をみたことがある」というのも、1回だけつきあった程度であれば、不貞行為とは言い切れないと思います。 3.「軽くキスをしたことがある」というのは、不貞行為の一種かもしれませんが、本人たち以外目撃者はいないと思うので、本人たちが認めなければ、相手の奥さんや弁護士が立証することは不可能でしょう(立証できなければ、不貞行為はなかったことと同じ)。 4.「遠出をしようかという話しが出たことがある(実現せず)」というのは、単なる冗談話なので、不貞行為ではありません。 5.「メール交換をしていた」という事実だけなら、不貞行為とは言い切れないと思います。問題はその文面です。「恋愛感情を書きつづった」ものであれば、不貞行為に認定される可能性があります。  部分的に考えていけば、不貞行為の証拠として相手の奥さんや弁護士が立証できそうなのは、「2人で食事やお茶をしたことがある」と「メール交換をしていた」という事実だけのような気がします(ただし、一連の交際が4ヶ月続いたということを重視するかもしれない)。  とすれば、質問者さんの不貞行為(=違法性)を相手の奥さんや弁護士が立証することは、かなり困難なことではないでしょうか。  相手の弁護士に対しては、とかく自分の無実を説明したい誘惑にかられると思いますが、一言話すたびに弁護士に情報を提供していることと同じだと思います。  とにかく、相手の弁護士に対しては、今回は聞き役に回ったほうが得策のように思います。

s_nonchan
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。 お蔭様で、問題点及び方向性がなんとなくわかってきたような気がします。 ご指摘にもありましたように、一番の問題点はメールの内容です。 彼の奥さんはメールの内容にかなり激怒しているようです。自分に対するメールには用件のみなのに、私に対するメールには愛情が感じられる、ということです。事実愛情表現と思われる言葉がかなりありました。キスをしたことも、はっきり書いてあります。 この点から違法行為を立証される可能性が強いような気がしてきました。 回答者様のアドバイス通り、今回はじっくり聞き役に回ろうと思います。

関連するQ&A

  • 慰謝料の額

    民事の損害賠償事件で、弁護士に依頼しており、相手方に慰謝料の請求を求める手続きの最中です。 類似事件で支払われた金額を見ると、慰謝料は低いものが多いそうで、その点から、これまで何人か弁護士に相談してきましたが、受任は断られてきました。 そこを、今の弁護士は、依頼前の相談の段階で「慰謝料として500万円請求します」と言いました。 私は、自分の受けた被害の程度、心労などから考えても弁護士が言う金額は妥当であると思い、また、弁護士が500万円を請求すると言うのだから、請求した額に近い慰謝料が受け取れるものと思い、「この弁護士はやり手だ」などと思って期待しました。 しかし契約後になって「慰謝料はかなり低くなることを承知しておいて」と言われ、以前に相談して断られた弁護士たちが言っていた額よりも低い、50万円程になると言われてしまいました。 慰謝料が支払われても50万円程である、とのことでした。 請求しただけ慰謝料が受け取れる、というのは私の思い違いですが、今の弁護士には期待していたのにがっかりしてしましました。 自分で判例などを調べていたところ、自分の事件とかなり酷似した事件の判決が最近出ていてのを知りました。 その件では、慰謝料が120万以上の額が認められていました。 そこで、この判例を弁護士に提示して、慰謝料を120万円はどうしても受け取れるように頑張って欲しい、とお願いしたいのですが、このような行為は、どうでしょうか? 弁護士からすれば、間違いなくウザいでしょうが・・・ 過去の判例は、このように活用するものではないのですか? よろしくお願いします。

  • 離婚の慰謝料の実際の額や、相場、妥当な額を教えて頂けますでしょうか?

    最後の離婚調停を控えており、離婚された方、周囲に離婚経験者がいる方、離婚問題にお詳しい方に伺いたいのですが、慰謝料の額はいくらくらいでしたか?また、それは何を基準に決めたのでしょうか?相手や自分の年収などでしょうか?それとも純粋に交渉と話し合いですか?慰謝料の妥当な額の計算の仕方や、相場、過去の判例などを調べたいのですが、情報がなく困っています。ちなみに、子なしで、私は働いていますが、夫は私の倍くらいの収入があります。調停は夫からの申し立てで、別居も長いため(結婚5年、うち別居4年)修復不可能と調停員にも判断されているので、経済的に損失をなるべく抑えた形を目指しています。 原因としては、夫が勝手に家を出て行きました。(おそらく女性かもしれませんが、証拠がなくわかりません)。明確な理由はなく、今の調停では、別居期間が長くなったことによる「婚姻関係の破綻、修復見込みなし」という現状が離婚理由です。どこかで、解決金(慰謝料と財産分与)は年収くらいが相場、と聞き、最初は夫の年収額(払えない額ではない)を希望しましたがまるで折り合わなかったので当方の年収額まで下げましたが、主人からの提示額が私の年収よりずっと低かったので、どうなのだろう、と思っております。次に最後の突合せを行いますが、額によってはまた不調にして裁判に応じることも考えています。 今が2回目の調停で、一回目の調停では私が離婚に応じなかったので不調になりました。一回目には弁護士さんをお願いしましたがやはり高いので、今は自分一人で調停に出ています。市の法律相談には通いまくりましたが、交渉事だしどちらが妥協するかによるので(申し立て側が、多少額が高くても早く離婚したいと思うか、最後までケチるかなど)具体的な妥当額はケースによる、とのことでした。参考までに、具体的な額や、その額の根拠など教えて頂けると嬉しいです。また、参考になるサイトなども教えて頂けると助かります。何卒 よろしくお願い致します。

  • 不倫相手への慰謝料の相場(自分が離婚をしない場合)

    結婚して10年になる妻が不倫をしています。私の家庭には2人の小学生の子どもがいます。 相手方男性が奥さんと別居中なのをいいことにマンションに出入りして肉体関係を持っています。 相手方夫婦は、まだ離婚はせずに籍がある状態です。 マンションへの出入りの写真(複数回)と肉体関係2回の不貞の証拠をとることができました(実際には肉体関係の回数は多いことが推察されますが、証拠は2回分だけです)。 いきなり起訴は、弁護士への着手金などがないため断念し、先日、裁判所へ行って「調停申立書」を提出してきました。慰謝料の請求は300万円として書いておきました。離婚をするするつもりがないので、300万という金額は高すぎるのはわかっています。  「離婚はせずに、相手に慰謝料を請求する」際はどれくらいが妥当な金額なのでしょうか?  もし、調停が不調に終わって裁判となると、当然お金も時間も労力もかかると思います。  相手が慰謝料の支払いに応じなかった場合は、起訴して裁判やむなしだとは思います。 減額を要求してきた場合、どの程度でおりあいをつけるべきでしょうか?  こちらが「離婚をしない。」という場合の相場が知りたいです。  「離婚」してしまうと、「子どもの親権が取られる。」「妻と相手の思うツボ(自由に会える)。」ということになってしまうので、とにかく「離婚」はしない方向で行きたいと思います。 アドバイスをよろしくお願いします。

  • 不倫の慰謝料を請求されて払うべきでしょうか

    職場の妻子有る男性から強引に関係を迫られ関係を数回持ちました。彼と知り合ってから1ヶ月後に彼が転勤となりその後はきれいに別れたのですが、メールを彼の奥さんが読んで不倫したことがばれてしましました。 彼の奥さんから慰謝料を払うように請求されています。数万円要求されているのですが、メールで払えと言ってきています。3ヶ月おきいぐらいに請求のメールが来ます。 肉体関係を持った私にも責任があると思いますが、彼から強引に求められ応じてしまったのがいけなかったと反省しています。彼からも「慰謝料を払ってくれ、後で返すから」といわれているのですが、これっておかしいのではないかと思います。彼が全額慰謝料を払っても良いのではないかと思います。 私はどうしたらいいのか教えてください。無視続けても良いのか、きちんと弁護士に相談した方が良いのか、数万円払って決着付ける方法も分かりません。よろしくお願いします。

  • 不倫の慰謝料額

    主人の不倫相手に慰謝料を請求しております。 送った内容証明に対して、30万円なら支払います、と回答がありました。 回答を送ってきたのは、不倫相手が依頼した弁護士です。 当方要求額は200万円です。 減額要求されることを踏まえて多く記載しました。 不貞行為の内容は下記の通りです。 双方不貞の事実は認めていて、不倫相手とも話し合いの場を持ち本人からも不貞の事実を聞いております。 不倫相手の弁護士の回答にも、不貞を認める、と記載があります。 ・主人とは会社の同僚 ・すぐに不貞に気付いたため、交際期間は3か月弱 ・性行為の回数は少なくとも10回 ・既婚者であることは最初から知っている ・当方婚姻期間は9年から10年の間 ・夫婦仲は不仲ですが、婚姻生活の破たんは認められないレベルです ・不倫を理由とし、離婚する予定です 以上の状況から、実際に慰謝料として不倫相手からとることができる金額はいくらぐらいが相当でしょうか。 示談で折り合いがつかなければ、法廷の場で決着をつける予定です。 弁護士費用などの面もあり、どのぐらいで決着がつくかの予想を知っておきたいです。 なにか足りない情報がありましたら、補足します。 詳しい方からのご回答をお待ちしております。 お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 【離婚・慰謝料等】こんな場合はどうなりますか?

    妻が不倫し(事実・証明可)、現在は別居中です。 将来的な対応の為、お知恵をお貸し下さい。 妻のほうはこれまでの生活が破綻していた、不倫時の当方の追及に対し、精神的DVのようなことを理由に離婚を要求してきています。 例えば・・ 妻から離婚調停→当方はやり直しを主張→調停不成立→妻が裁判を起こす→有責配偶者からの離婚要求なので棄却(?) となり、離婚は不成立だったとします。しかし、妻はその後も別居を続け、相当の年が経ち、再度、夫婦生活の破綻を訴えて離婚を要求し、調停→裁判へ・・・ 3年も経つと不倫での慰謝料請求は時効で出来ないとは思いますが、 有責と言う部分も時効になってしまうのでしょうか。 それとも、長期の別居で離婚は裁判などで認められるとしても、その経緯(不倫をして出て行ってそれっきり)などを考慮して慰謝料の支払い等については決まるのでしょうか? 少ない知識で書いております。表現違いはお許し下さい。

  • 不貞行為 調停 慰謝料

    私は独身♀です。 既婚者(♂)との不貞行為が奥さんにバレ、調停を起こし400万の慰謝料を請求されています。 互いに弁護士を付けています。向こうの言い分を聞き、私は謝罪をし、慰謝料を払う意思を伝えました。 ですが、私は収入も少ないので払い終わるのに何年かかることか‥。せめて、減額を願いたいと思っていますが、まだ正式な金額交渉に至っていません 第一回調停を終え、私(こちらの弁護士さん)は不意に落ちない感じです。 向こうの言い分が、この件について今は夫婦間で話していない、何故なら仲良くやっていきたいから(離婚しない)だそうです。 私が責められるのは、仕方ないです。それは分かっています。ですが、話を聞いていても旦那とはやっていきたいから、この責任はあなた1人で取ってと言われているような気がしてなりません。今も続いていると疑っていて、旦那は1度だけと答えたが信じれないから、私を問い詰める。 旦那は責められるだけで、痛くも痒くもないはず…私だけ全責任を負うのは、何か違う気がします。 直接的裏切ったのは旦那‥。こちらの弁護士さんが、働きかけ調停員に言っても調停員が否定ばかりです。旦那が浮気症で元々夫婦間に信頼感は薄いと主張しても、だから?と言わんばかりです。 どうしても不意に落ちません。ちなみに、男は妻に内緒で慰謝料全部払ってくれると言っているので、自分も払いながら一部負担してもらいます。

  • 不貞行為に当たらない?が慰謝料請求されている

    昨年3月  あることがきっかけで、既婚者で奥さんが妊娠中の同級生の男と2人で飲みました。誘ってきたのは向こうで、2人で会うのは初めて。それまで連絡もとったことがなかったです。 しかし酔ってキスしたり手を繋いだりし、その後路上で男に襲われかけ逃げました。その翌日に奥さんが出産しました。 奥さんには後ほどバレたので謝罪しました。 〈2016年3月〉 離婚調停中だったようで、二人の離婚が成立。旦那も奥さんに慰謝料を払うことが決定。 しかし、奥さんの言い分としては ・旦那に勘違いさせるようなことをしたあなたも悪い。 ・肉体関係がなくても、完全に今回のことが原因で離婚に至った。 ・裁判所の人は、女にも請求できると言っている。 ということで、「慰謝料50万請求します」と個人的に連絡が来ています。 もちろん私も軽い気持ちで男と会ったのは悪かったです。 会うまでの男とのLINEのやり取りも、向こうが口説いてくる感じなのに、こちらもふざけ半分で返してたり。奥さんはそれが一番気に入らないようです。 でも、「肉体関係がなく不貞行為にならないので払う義務はない」と主張しましたが、払わなければ調停か裁判を起こすと言われてます。 どう対応すればよいでしょうか。

  • どのくらいの慰謝料額になりますか?

    今から半年ぐらい前に結婚20年目だった夫と離婚しました。 離婚の理由は夫がここ5年ほどの間に盗撮で4回目の逮捕をされ、 懲役6ヶ月執行猶予3年が言い渡されたからです。 盗撮3回目の逮捕の時に「次に同じ行為があれば即離婚」を言い渡して あったので離婚はすんなり出来ました。 しかしこれで私の気持ちが収まるはずはなく慰謝料300万円を要求しましたが 夫側は「100万円は払うがそれ以上は1円も払わない」という一点張り。 なので慰謝料請求の裁判を起こすことを考えています。 ここで質問です。このような離婚理由の場合、慰謝料額はどの程度 になるでしょうか? また裁判費用などは夫側が支払うことになるのでしょうか? 理由が浮気や暴力などの場合の慰謝料の相場は100~300万円程度が 多いとよくきくのですが私の場合はそれより低くなるのでしょうか? 弁護士さんに相談に行く前に少しでも情報があればと思い、こちらに 相談させて頂きました。

  • 離婚調停での慰謝料の支払い方

    離婚調停での慰謝料の支払い方 今週、離婚を前提に別居します。二人での話し合いはもう無理な段階です。 今後妻は、慰謝料請求のための離婚調停を申し立てると思います。 妻とは既に8年前から夫婦関係は破綻しており、同居している母親と共に妻の言動に苦しんできましたので、離婚には全く異存はありません。 ただ、妻は、私の不貞を離婚理由に、慰謝料を請求する、と言っています。 私は、それを支払う気持ちはあります。多額の弁護士費用を支払う事無く、調停で和解し、早く彼女から解放されたいと思うのです。 ただし、慰謝料は分割にしたいと思います。 私は、インストラクターで年収は200万円くらいです。個人事業主と同じで、明日の保証があるわけではありません。その上、難病を患う母との2人の暮らしを考えると、今の預金を取り崩し、一括支払いするのはとても不安があります。 仮に離婚調停で300万円の慰謝料で離婚が成立した場合、もしも私の支払いが滞るような状態になった時、どのような方法で、請求されるのでしょうか? また、初年度50万円、次年度より、毎月1万円の支払いを継続したとして、それを不服として一括返済を要求する裁判を起こされるということはありますか?その場合相手が勝訴するという事はありますか?