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会社への遺贈

会社に財産を遺贈することによって純資産価格が増加したことによって株式の価値が増加した時のその会社の株式の相続時の価格は増加する前の価格で計算してよいのでしょうか? また、その株式の価格が増加したことによって、他の株主に課税されるでしょうか?

noname#14585
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  • Richard5
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回答No.1

iririrさんへ 大きなお世話かも知れませんが、以前の質問に回答が付いているのに反応しないで 次の質問スレッドを立ち上げるのはマナー違反だと思いますよ。 ネット上のBBSは気軽に質問できる分、最低限のマナーは守りたいものです。 本題に戻りまして・・・ >会社に財産を遺贈することによって純資産価格が増加したことによって株式の価値が >増加した時のその会社の株式の相続時の価格は増加する前の価格で計算してよいのでしょうか? 「遺贈」と表現されるからには、遺言書により法人へ財産を遺贈したのですね? 相続開始したときの「遺贈」で良いのですね? それと、今問題なのは被相続人が所有する法人の株価計算ですよね? (もし、単なる贈与や債務免除の場合、株主ではない法人の場合には回答が異なりますから、 とても重要なことです) 色々と注意点はありますが、"お尋ねの内容だけ"お答えしますと、 相続発生時に遺贈された財産は、その被相続人が所有する法人の株価計算上、 純資産価額算定の際に加味することとなります。 具体的には、その財産を時価において帳簿価額及び相続税評価額に計上します。 また、これに対する法人税等相当額を負債に計上します。 死亡を原因とする生命保険金と同じように計算するのです。 >また、その株式の価格が増加したことによって、他の株主に課税されるでしょうか? 基本的にその通りです。 遺贈前と遺贈後において、株価が増加した場合には、相続人及び遺贈された個人以外の 株主について贈与税が課されることとなります。 実際に、過去このような認定を受けた事例はありますので注意が必要です。 さらに余談ですが・・・ 遺贈された財産が、譲渡所得に基因する財産である場合には、所得税法において 「みなし譲渡」の規定がありますが、ここら辺りはクリアされていますか? 準確定申告において、忘れている方が多くいらっしゃいますので、こちらも注意が必要です。

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