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相続の権利の件

noriyuki58の回答

回答No.2

相続する場合、まず一番初めに相続の対象となるのは、亡くなった方の配偶者、子供や孫・・・といった下の世代の人です。配偶者も子供も孫もいなかった場合、二番目に対象となるのは亡くなった方の親や祖父母です。そして、親や祖父母などもいなかった場合、三番目に対象となるのが兄弟姉妹です。 matusyouさんのお父様のご兄弟の方に、配偶者がいらっしゃるなら、その方が財産を相続することになるでしょう。配偶者がいらっしゃらないのなら、ご両親。ご両親がいらっしゃらない場合、matusyouさんのお父様を含めたご兄弟の方が相続することになります。 遺言があればそれが優先されますが、遺留分(本来もらえるはずの法定相続分 例:配偶者だったら財産の二分の一)というのを請求できるはずです。 またお父様が亡くなられた場合、その財産はmatusyouさんのお母様とmatusyouさん(ご兄弟がいらっしゃればご兄弟も)で分けるのが一般的かと思います。 難しいことは分かりませんが、お役に立てば幸いです・・・。 弁護士事務所などで無料相談を受け付けていたりするので、そちらで詳しく相談されるといいと思いますよ☆

matusyou
質問者

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