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根抵当権設定仮登記が同じ日に違う権利者で出されています。
今度、マンションを買う予定なのですが、そのマンションは、某政府系金融機関の系列ノンバンクが売り出して、そのノンバンクがつぶれて、銀行関連会社の清算会社に引き渡されたものです。 いまは整理回収機構がお金を回収中だそうで、回収が終わったら清算会社は解散するそうです。 今日、法務局に行って登記簿をもらってきて、契約書のコピーと照らし合わせていたところ、違いがあることに気づきました。 不動産屋が渡してくれた契約書にある根抵当権設定仮登記の番号と、登記簿にある根抵当権設定仮登記の番号が違って5月の同じ日に出されているのです。極度額は同じです。 債務者は両方とも銀行関連会社の清算会社で、契約書によると権利者が整理回収機構となっており、もらってきた登記簿によると権利者が政府系金融機関になっています。 登記簿によると、8月に1番仮登記根抵当権移転仮登記というもので、権利者が政府系金融機関から整理回収機構に移っています。 権利者が整理回収機構に移っているので問題ないと思いますが、なぜ、同じ日に2つの根抵当権設定仮登記がなされているのかがよくわかりません。 権利者が整理回収機構に移っていることが登記簿で確認できたので問題ないとしてよろしいのでしょうか。 高い買い物なので不安です。どなたかアドバイスいただければ幸いです。
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早速回答ありがとうございました。 ただ、気になるのは、不動産屋の契約書に書いてある根抵当権設定仮登記の受付番号が、登記簿には存在しないのです。 2つの会社がその日に登記したなら、登記簿には両方とも書いてあると思うのです。 登記簿に書いていない受付番号の件が何なのか不安です。 登記簿に載っていない件に関しては無視してかまわないのでしょうか? たびたびのお願いですみません。