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友人が事故に遭い困ってます。

知人が交通事故に遭い、相手側は軽症、こちら側は重症です。過失割合は相手が20%、こちらが80%で相手が進めているのですが、それは何故ですか?事故の現状としてわかっているのは相手側の車幅4.2メートル、こちら側の車幅2.8メートルでお互い見通しの良い交差点、停止線なし、ブレーキなし(減速なし)、スピードは調査中。相手側はこちら側にたいして左側進行、こちらが先に交差点に進入し、車の助手席に激突された。保険等にあまりくわしくないので教えて下さい。

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noname#30727
noname#30727
回答No.2

>それは何故ですか? 適当に見つけたHP http://daikai.net/kasitu/kw_04.html 信号等の交通整理がされていなかったと仮定。 道路交通法第36条2項参照 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

その他の回答 (3)

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.4

皆さんの回答に追加します 交差点は左側から来た車両が優先となりますので、 ほぼ同じタイミングの場合は、相手を左に見た車両が道を譲る必要があります。

  • jackmini
  • ベストアンサー率32% (30/91)
回答No.3

はじめまして。 まず、事故による怪我の程度は、過失の割合には関係がありません。 相手方の走っていた道路側には中央線があり、交差点をその中央線が横切って引かれていたのでは? だとすると、相手方の車線が優先道路です。 つまり、知人の方は道を譲らなければならなかったのです。 どちらが先に交差点に入ったか?というのもあまり関係がないのです。 ただ、専門家ではないのでハッキリとは分かりませんが、 7:3ならまだしも8:2というのは、ちょっと知人の方の過失の割合が高すぎるかも? もし、まだ承認していないのであれば、再度、知人の方の保険会社に交渉してもらっても良いのでは? あと問題はスピードですね。 安全運転をしていて事故を起こしてしまった場合と、明らかにスピードを出していた場合では、話が違いますから。

noname#129708
noname#129708
回答No.1

交差点は+字路か、T字路か、信号はあるのかないのかわかりませんが、相手側は本線、こちら側が脇道の場合は、脇道の方が一旦停止して安全を確認する義務があります。確認したつもりでは駄目です。先に入ったなどは関係ないでしょう。

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