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飛び出し事故で非常に困っております。お助けください。
はじめまして。今月中旬に事故にあい、その後の処理に非常に困っております。お助けください。 事故の内容に関しましては次のとおりです。 |(3)| | | (1)--------------- --------- ----------- -------- ---------------- ---------(4) 民家|(2)| | | 簡単な図で表記したつもりですが、ご了承ください。 私は(1)から右に向かって走っておりました。 片側1車線の道ですが交差点手前20メートルからは中央線がありません。 交差点には信号、一時停止の標識ともありません。 相手車両から私のほうには民家があり、実質一時停止をしないと相手車両は進入できない道になってます。 相手の車両(2)は狭路からの飛び出しになります。(一時停止、左右確認不実施とみられる) 相手の車両は直進で飛び出してきました。 相手の直進先(3)は交差点より70メートルで通行禁止(通行不可道) 事故の当時は夕方で対向車両が(4)からひっきりなしに走行してきていました。 事故は対向車の車間からいきなり相手の車が目の前に飛び出してきた形です。 もちろんいきなりでしたのでブレーキをかけることはできませんでした。 事故の後、当初相手は右に右折しようとしていた。と、保険代理店に話をしていました。 直進する車は全くない(通行不可道であるし、通行不可地点まではガレージのみ)道ですのでそれは当然だと思っておりました。 ましてや相手の家に行くには必ず相手車両はこの道を右折しなければならないので。 それが今になって保険会社から連絡が入り、(こちらも相手も同じ保険会社(ソンポJAP))相手はこの道を直進しようとしていた、過失割合は通常の交差点事故 7:3 で相手の左右確認不足で 8:2 、しかし交差点の進入時に減速していなかったこっちの原則不足で結局 7:3 になるとの連絡でした。 担当者には「減速するも何も対向車の間からいきなり飛び出してきて無謀運転ではないのか?」と問うと、「私でしたら対向車両があっても減速、徐行進入する」との回答でした。 はっきり言って対向車両にぶつかっていてもおかしくない事故でした。 それをこちらの注意不足であるとか言われると納得いきません。 このような場合どのように対応するべきなのでしょうか? どうかご回答よろしくお願いします。
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- SUPER-NEO
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#3です。 調停や訴訟は、何も弁護士がいないとできない、 ということはありません。 現に、私は本人ですべてを経験しました。 裁判所に足を運びますと、裁判所の事務官が丁寧に教えてくれます。 指示に従えば、一通りの手続きを行うことができますよ。 訴状につきましては、簡易裁判所に行けば定型書式がありますので、 そちらを利用することができます。 あとは、インターネットにはそういう書類が山ほど検索できますから、 参考にするのもいいでしょう。 ちなみに私は定型書式を用いず、訴状の書き方というのを勉強して、 白紙から書き上げました。準備書面も証拠も、すべて自力で作りました。 そのときの訴訟は、相手は弁護士を代理人にたててきたので、 書面も慎重さが必要でした。提出の前には、必ず保険会社の方に 添削していただきました。 弁護士基準の慰謝料についてですけど、こちらは質問者さん自身の 保険会社の方に確認してみてください。 「赤本」という毎年更新されている基準を記した本がありますので、 ふつうに教えてもらえると思いますよ。
- SUPER-NEO
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こんにちは。 事故処理でお困りのようですね。 今回のケースのみならず、走行中の車両における事故で、 100対0を主張することは困難といえます。 質問者さんにも、道交法では第70条の安全運転義務というのがあり、 最低1割程度は過失が存在している、と思ってください。 よっぽど、相手の悪質な「故意」でもない限りは、 無過失は認められません。 ところでこの事故での目撃者はおりますでしょうか? 例えば、確実に回避不能ともいえる状態で、突然飛び出したのなら、 これは過失割合も大きく動くかと思います。 あと、納得のいかない過失割合なのであれば、 示談と取りやめて、調停や訴訟といった方法での解決をお奨めします。 第三者が間に入りますから、中立な視点から解決することができます。
- tpedcip
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広路:狭路の事故は同程度の速度で30:70です。 相手の前方不注視で-10となり20:80は貴方の質問通りです。 ここからですが、 交差点では徐行の義務が課せられており、同程度の速度で過失割合を出した場合、貴方に徐行義務違反で+10とすれば何故相手も徐行義務違反で+10としないのか疑問に思いませんか。 徐行義務は直進車のみならず相手方にも課せられているものです。 お互い徐行していないから同程度の速度で過失割合を出すわけで、 この徐行義務違反を持ち出すのは本末転倒です。 納得できなければ「別冊判例タイムズ16 民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」で保険会社に反論してください。
お礼
本当ですね・・・全く気がつきませんでした。 徐行せずに走行していたので言われるがままになりそうでした。 もちろん相手の車両に関しても対向車の車間から飛び出してくるくらいなので結構なスピードが出ていたと思います。 保険会社の担当の対応が全く気に入りませんのでいろいろなところで情報を収集して対応していきたいと思います。 ありがとうございました。
- turq
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参考になるのかわかりませんが、私も以前同様の事故がありました。 保険会社も偶然に双方同じでした。 過失割合に納得出来なかったため、数度保険会社に交渉しましたがダメで、 腹が立った私は相手(保険会社ではない)に対して損害賠償請求訴訟を 起こしました。 裁判では最初に必ず裁判官が和解を勧めてくるので、和解の席でギリギリまで粘り満足のいく結果を出すことが出来ました。 過失割合については警察の意見、裁判所の意見、弁護士の意見、保険会社の意見と色々あります。 納得できないようであれば、そのような強硬手段にでるのもいいかもしれません。 相手も面倒なので早く解決したく、こちらの要求が通りやすくなりますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ながら私の保険に弁護士特約がついてなかったので訴訟をしたくてもできないのが現状です。 保険会社と週明けにでもやり取りを再開し、出口が見つかるようにしたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
事故の目撃者はこちらで後日現場付近で聞くと2人いました。 しかし、事故現場自体が自宅から200メートルほどしか離れておらず、目撃者も同級生の親と近所付き合いのある人の二人なので保険会社が証言を信用するかが疑問です・・・ もちろん両者ともに意見は同じでした。 調停や訴訟に話を持って行きたいのは山々なんですが、弁護士特約がないので行動できないのが現状です。 ご意見ありがとうございました。