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法的には有給休暇の際に具体的な理由は必要ないけど欠勤の場合は?

こんにちは。以前このサイトで「有給休暇の際に会社側が具体的な理由を書け」って質問で、回答者様から「法的には具体的な理由を書く必要はない」とお教え頂きました。これが例えば「欠勤」の場合はいかがなものでしょうか?欠勤は会社にとって不利益になるので、具体的な理由は書かなければならないでしょうか?人間的には書いた方が良いと思いますが、法律的にはどうなっているのでしょうか?どなたかご存じの方お教え下さい。お願いします。

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noname#22067
noname#22067
回答No.1

法律的には理由を明らかにする必要はありません。 しかし、具体的な理由も分からないのに休まれては、職場の不信感を募らせるばかりです。 それが度々あるようでは、当然評価につながります。 それから、社則に欠勤の際のルールが明記されている場合もあるかと思います。 医者の診断書がある場合は何日まで休めるだとか、そういうものが無い場合は何日で休職扱いになるだとか。

circlekaz
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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

「有給休暇」は、労働者の権利として認められている休暇ですから、その権利が適正に守られるように、いろいろと法で規定されています。 一方、欠勤は権利でもなんでもなく「不可抗力」として発生するもので、それに対しては「人事評価」や賞与の査定等で、程度の差はあれペナルティが課せられるのが一般ですから、法では特に規定していません。 社会人の常識として、また、あまりマイナスの評価につながらないように、理由はきちんと報告しておく方がいいですね・・・。

circlekaz
質問者

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このQ&Aのポイント
  • 水道料金が3700円の通知が届きました。これは高いのでしょうか?
  • 3700円の水道料金の通知がありますが、これは一般的な料金なのでしょうか?
  • 水道料金が3700円になるとの通知があります。同じくらいの料金の人はいますか?
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