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執行猶予中の海外旅行について

現在執行猶予3年の最中(残り2年強)です。海外旅行を控えており、アメリカに行くわけではないから大丈夫だとは思うものの、ちょっと心配しています。 質問1:限定旅券等の申請は新たに必要なのでしょうか? 質問2:出国はそもそも可能なのでしょうか? 質問3:下記該当国への入国は可能でしょうか? 考慮していただくポイント □現在執行猶予を言い渡される以前に取得した有効なパスポートを持っている □旅行先はフランスとドイツ、スペイン □旅行期間は合わせて1週間 □麻薬所持や性犯罪等ではない

みんなの回答

回答No.4

質問から年数が経過しているようですが、回答が非常に微妙なものだったので回答します。 まず、逮捕されてもパスポートの没収はされません。執行猶予ですが、保護観察がついていない執行猶予であればパスポートはもちろんそのまま継続してこれまでに所持していたものを使用できます。出国も問題なく出来ます。パスポートを持っていない場合は執行猶予期間中であれば判決謄本などを用意したうえでのパスポート申請になります。申請の結果、行き先や期間限定のパスポートになり、他の方と色が異なって見た目でわかってしまう場合もあります。また、保護観察が付いている方の場合は保護司さんへ相談の上での申請になります。出国は日本国のパスポートを持っていれば問題なく出来ます。(不安でしたら、パスポートセンターへ匿名で電話してみてください。同じ回答がきます。)  重要なのはパスポートや出国ではなく、入国です。旅券を持っていれば出国は問題なく出来ますが、入国に関してはその行き先の国の入国管理官の判断となります。 この場合、フランスからとのことですが、フランスはVISA不要で書類も不要で入国が出来ますし、犯歴を問うような質問はありません。また、現在のパスポートにはICチップが埋め込まれていますが、憲法の人権保護上の理由から犯歴情報はICチップには入っていません。 フランスからの移動ですが、ヨーロッパにはシェルゲン協定というものがあり、加盟国の出入国は同一国内移動と同じで出入国審査、税関審査を行うことなく移動が出来ます。 その加盟国は以下の通りです。 イタリア/フランス/ノルウェー/ギリシャ/ルクセンブルク/スウェーデン/ドイツ/オランダ/フィンランド/オーストリア/ポルトガル/スロバキア/ベルギー/チェコ/マルタ/ポーランド/スロベニア/リストニア/ハンガリー/ラトビア/スイス/エストニア/デンマーク/スペイン/アイスランド ※パスポート携行は必要です。 こう考えたら、執行猶予中でもパスポートを持っていたら行ける国が沢山ありますね。 犯歴を入国カードで聞く国は少ないです。ドバイなんかはものすごく軽く入国出来ます。パスポートさえあれば執行猶予を気にせずに旅行出来る国が結構あります。また、執行猶予満了後は犯罪者名簿から名前が削除され、刑の言い渡しがなかったことになって事実上の名誉回復が出来ますので、実刑を重視するニュージーランドにはいけるようになります。また、パスポート申請も一般の方と同じように出来るようになります。

回答No.3

執行猶予中の海外旅行は可能です。 旅券事務所で執行猶予中である申し出をすると、個別に対応してくれます。 渡航事情説明書というファーマットを貰えますので正直に記入して 外務省の許可がおりれば1年未満の渡航先指定の限定旅券が発行してもらえます。 ビザはパスポートの残存期間が影響しますので3ヶ月ですら取るのは 難しいと思います。 ノービザで2週間程度の滞在であれば海外に行くことはできると思います。

回答No.2

 ちょっと聞きかじった情報ですが、、 質問1  執行猶予などの判決にかかわらず、刑事告訴された時点でパスポートは没収されるのではなかったでしたっけ?執行猶予中はおそらく今もたれているパスポートは無効でしょうから、限定旅券の発行が必要だと思います。発行せず今の旅券を利用すれば出国できないどころか逮捕されるかもしれません。パスポートをなぜもたれているのかかが不思議です。 質問2  限定旅券を取得できた場合は、もちろん出国は可能です。 質問3  EU圏では各国によって入国の管理が少し違いますが、どこかに入国すればEU内の移動は自由です。現在イギリスのテロの影響で厳しくなっているようです。犯罪の種類や程度によって拒否される場合があるそうですから、最初に入国する国の大使館へ質問されるのがよいと思います。そして出来ればビザをとられたほうがよいと思います。  ヨーロッパの何処に行くにしろ、出入国でいろいろ聞かれることは確実だと思います。アジアでさえ執行猶予期間なので入国を断られたかたがいましたので、期間中の旅行はあまりおすすめしません。

noname#15641
noname#15641
回答No.1

パスポートを既に持ってても、起訴された時点で持ってるパスポートは無効になります。 ではどうしたらよいか。 渡航事情説明書と裁判の判決謄本を裁判所に提出し、 裁判所の許可をもらって、はじめてパスポートが申請できます。 有効期間は半年で有効なのは渡航事情許可書に書かれた国、1カ国だけです。 たとえば、フランスに行きたかったら、 半年有効の、フランスのみ行けるパスポート が発行されるわけです。

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