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執行猶予中の海外旅行(研修旅行)
お恥ずかしいことですが、今年になって有印公文書偽造罪での有罪判決(懲役2年、執行猶予3年)を受けてしまいました。 現在学校に通っているのですが、学校側にはこの旨を知らせていません。 10月末に研修旅行(4泊5日)でアメリカ本土に行く予定なのですが、過去の回答で「大使館でビザ申請をすれば執行猶予中でも入国できる可能性がある」との書き込みを拝見しました。 このビザを申請し許可がでて発行された場合「ビザ免除プログラム」I-94W?は利用せずビザでの入国ということになると思うのですが 一方、学校側では他の生徒にビザ免除プログラムを利用させると思います。 一人だけビザでの入国となると学校側に怪しまれ有罪判決のことがばれてしまうのでしょうか? どなたかご教授お願いします。
- observance
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今、パスポートもってますか? 懲役2年以上の有罪判決なんで、パスポートの返納命令ってきてません? もし、きてれば新たにパスポートの発給を受けねばならないですし それには1ヶ月半くらいかかるようです。 きてなくても、運が悪ければ出国審査のときに返納命令が出るかもしれないですよ。 そして、執行猶予などの場合、大使館のVISA審査にまた数週間(アメリカ大使館のサイトより)かかるということですし、そもそもVISAが下りるかどうか有印公文書偽造罪だと厳しくないですか? 足し算すると10月の研修旅行って、そもそも参加が厳しいと思うのですが。 素直に学校に相談するか 研修旅行自体を辞退するか じゃないかと。 #とりあえず、都道府県の旅券担当窓口に、パスポートについて確認しないとですね~。
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- santa2005
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パスポートを自主的に旅券課に返納し、返納する際に事情を話し再発行の相談をしてみるのはいかがですか? 執行猶予中でも絶対に旅券を発給されないということではないし、持っていても役に立ちませんが、自主的に返す事によって再発行の日程を短縮できるかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回は旅行を辞退し、アドバイスどおり旅券課に返納する際に聞いてきたいと思っています。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 返納命令のことまでは知りませんでした。 旅券課に聞いてみることにします。 確かに時期的にも間に合わないかもしれないですし、辞退したほうがいいですね。