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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:執行猶予満了後の海外旅行に関して)

執行猶予満了後の海外旅行に関して

このQ&Aのポイント
  • 判決後、更生を誓い一般企業に入社し、執行猶予期間を終えることができる予定です。その後、家族と一緒に海外旅行に行く予定ですが、一般の人と比べて制限があるようです。同様の境遇で海外旅行が可能だったケースや、渡航先と手続きについて教えていただけませんか?
  • 3年前、大麻取締法違反により逮捕され、懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた私です。現在、更生を誓い一般企業に入社し、執行猶予期間も間もなく終了予定です。その後、家族を連れて海外旅行に行きたいと考えていますが、境遇によって制限があると聞きました。同じような状況の人が海外旅行を行った際の経験や、渡航先や手続きについて教えていただけると助かります。
  • 逮捕から3年前、大麻取締法違反により懲役1年・執行猶予3年の判決を受けた私です。判決後は更生を誓い一般企業に就職し、執行猶予期間もまもなく終了します。その後、家族と一緒に海外旅行に行きたいと考えていますが、境遇によって制限があるようです。同様の状況で海外旅行を行った方の経験や、渡航先と手続きについて教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

具体的には各国の判断になりますけど、大半の国でビザを取得しなければならない(ビザ免除とならない)と思われます。大麻取締法に抵触というのは結構厳しい条件ではあります。 具体的には行きたい国の大使館に問い合わせビザ免除プログラムが使えるかどうかを確認し、使えない場合にはビザを申請して下りるのを待ちます。 アメリカ(ハワイ、グァム、サイパンも同じでしょう)はビザ免除は無理です。ビザ申請してください。 オーストラリア は通常観光の場合のETAビザが使えませんので通常の申請によるビザ取得が必要です。 >ドイツ、インドネシア、台湾、韓国 は調べていません。ご自身で大使館にご確認下さい。 ビザは必ずしも下りるとは限りません。不許可ならあきらめてください。 パスポートは申請すればもらえます。 では。

noname#88157
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 やはり各国によって対応が違うのですね。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>やはり各国によって対応が違うのですね。 はい。ビザ免除で入国できる国によっては犯罪歴の有無を問わない国もあったと思います。 (以前見たことあるけど忘れました。イギリスだったかな...) そういう国を狙うという手はありますけど。

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