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解雇される事になりました。
こんにちは、8月末で会社の経費削減の為に事務の仕事を解雇される事になりました。 入社したのは3月1日なので、9月1日で丁度半年になるところでした。 正直今まで解雇された経験がなかったので、何をしたらよいかまったくわからない状態です。 8月末で解雇になった場合、1ヶ月分の給与が出るのはわかりますが、その後の失業手当は出るのかと聞いたところ、適当に返事をした感たっぷりで「出ますよ」と言われました。 他の事務員ではなく私が解雇になった理由は、病欠があったと言う事でした。 この会社に入社してからバセドウ氏病を発病してしまい 検査や、投薬はじめて間もない頃に体調を崩し7日ほど休んでしまったからでそうです。 ある時期を境に自分でもわからないくらいやる気が出なくなり、適当になってしまったところがありました。 今になって考えてみるとその時にバセドウを発病してしまったのだと思います。ですので、解雇されるのは仕方ないと思いますが、「この先、病気を抱えたまま新しい仕事先をみつけるのは不可能に近いし、会社の都合で解雇されるのだから融通を利かせてほしいです。」と言ったところ考えてみると言われました。 これから何を交渉できて、何なら出来ないのかわかる方いらしたら回答お願いします。 私と要望としては ●絶対に失業保険が出るようにして欲しい。 (※9月1日まで籍をおいてもらえなかった場合、8月31日で解雇になった場合、1ヶ月以降に払われる給与以降の失業保険は支払われるのでしょうか?) ●9月1日まで籍をおいてもらい有給消化が出来るようにしてもらいたい。
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こんにちは。はじめてとの事、戸惑われていることとお察しします。 >8月末で解雇になった場合、1ヶ月分の給与が出るのはわかりますが、 これは、会社が提示したことなんでしょうか?もしそうでしたら、これも会社の配慮(融通)になりますよ。 労働基準法では、本来ですと、今回のあなたのケースのように、解雇の30日以上前に予告した場合は、1ヶ月分の給与を払う義務は会社にはありませんから。 ----------------------------------------------- ○労働基準法 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 ----------------------------------------------- >●絶対に失業保険が出るようにして欲しい。 原則として、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険の加入期間が満6ヵ月以上あることが要件ですので、これに間違いなく該当する様に交渉してください。 >●9月1日まで籍をおいてもらい有給消化が出来るようにしてもらいたい。 9月1日まで籍があっても、その日に退職しては休暇の使い様がありませんから(何しろ、既に雇用契約がなくなっているわけですから)、発生する10日の有給休暇を取得するには、9月10日まで籍を置いてもらわないといけないです。
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- QP-1
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皆さんがおっしゃっているとおり、雇用保険は半年以上でなければ出ないので、貴方の場合難しいと思います。それに、もし、ぎりぎり半年であっても、病気で今すぐ働ける状態ではない・・・となると、働ける状態になるまで失業保険は出ません。受給期間の延長といって、通常、雇用保険の受給期間は退職時から1年以内ですが、病気で働けないことを申請すると、働けるようになるまで最長3年間、受給できる期間は延ばせますけれどね。 また、7月末の時点で、「8月末にて解雇」を予告されている場合、30日前に予告しているわけですから、会社側には労基法の違反もなければ、1ヶ月分の給与を余分に貴方に払う義務もないし・・・です。 それじゃ、単に解雇されて終わりじゃないか・・・と いうことになります。まぁ、実際、そうなんですが、 そうなると、結局、会社との交渉するしかないわけです。しかし、これは一労働者が一人でやっても、たいがい会社の言い分のとおりに押されてしまいます。 とくに貴方の会社は別に労基法に違反もしていない わけですから。 それで一つの方法として、個人加入できる労働組合に 相談に行くという手があります。 私も以前、病気になって、肩たたきにあったときに、 個人加入できる組合に相談に行き、事情を説明して 結局、その組合の書記次長さんが私の代理人になってくれ、会社に通って上司と何度も話しをしてくれ、 結果的にこっちの希望どおりの条件になりました。 組合の人は労基法に精通した人たちですし、労使交渉にもなれています。いろんなケースを経験されてきた 方たちなので、一人で闘うよりはずっとずっと有利です。 組合費はその組合によってまちまちですが、私が駆け込んだ全労連系の組合は月1500円でした。 交渉が成立して、会社を退職したら、組合費は払わなくなったので、わずか数千円で、会社側との交渉を全部引き受けて、こちらの希望どおりになるようにしてくれましたよ。 もちろん、最初の相談等は無料で聞いてくれますから、一度近くにある個人加入可能の組合を探して 訪ねてみられたらどうですか。 いろいろアドバイスもしてくれると思います。 組合も連合系や全労連系やら、ユニオンとかいろいろありますが、一応、私が以前お世話になった全労連のHPが下記にありますから、 それで相談窓口など探してみてください。 ハローワークや労働基準監督署よりも、さらに労働者側の立場で細やかに解決策を考えてくれますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 再び上司と話あった結果、やはり労基に違反していないので一ヶ月分の給与は払って頂けないみたいです。 いろいろ話して納得したので組合にはいかない事にしました。 ぎりぎりですが保険はもらえるみたいです、体は少々辛くても働かないと病院も行けないので、次の仕事も探します。
- jing17
- ベストアンサー率50% (1/2)
バセドウ氏病を発病> 難しいかもしれませんが、労災保険(労働者災害補償保険法)の面からも、「業務起因性あり」、と労災が認められれば保険金が出ます。この内容に休業補償というものがあったはずです。 入社後半年しかたってないのならば、失業保険は出ないと思います・・・ですが、詳しいことは、社会保障法の本を見たり、専門家に相談してください。 次のお仕事に早くつけるようお祈りします。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく職安で相談してきました。 保険はもらえるみたいです、体は少々辛くても働かないと病院も行けないので、次の仕事も探します。
- a-mi
- ベストアンサー率21% (8/38)
こんばんわ!初めまして、a-miと言います。 急な解雇でビックリしているかと思いますが、今の時代、私の会社でも数名の人を解雇しました。 事務処理担当だったのが、私でしたので、解雇される従業員の事を思うと辛くて、眠れない日々が続いていました・・・ まず、失業保険の方ですが、6ヶ月間「雇用保険料」を給料から差し引かれていれば、受給対象になりますのが、必ず職安から発行される「被雇用者証」を確認してみて下さい。場合によっては、日付がずれている可能性もありますので。 また、会社都合での退職ですので、会社が職安に提出する「離職票」の方に必ず「会社都合での退職」の欄に記入するように、強気に出てもいいです。備考欄には「勧奨退職」と記入させた方がいいですね。 この方法を取ると、失業保険が早めに貰えますので! 但し、離職票を会社が職安に出した場合の撤回等が難しいですので、出来れば会社が提出する前に、必ず確認してコピーを貰っていた方がいいですね!
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく職安で相談してきました。 保険はもらえるみたいです、体は少々辛くても働かないと病院も行けないので、次の仕事も探します。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
入社半年では失業保険はもらえないと思います。 で、解雇理由も適当と思えませんので労働基準監督署に相談行ってください。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく職安で相談してきました。 ちょうど半年なので保険はもらえるみたいです、ただし一日でも辞める日が早まるともらえないみたいですが。
- koitarou3000
- ベストアンサー率23% (12/51)
ここで質問をしてるより、職安に行って相談して対応した方がいいのでは? 病気で仕事に支障がある場合は失業保険を貰うのは大変です。 失業保険とは新しい就職口を見つけるための応援金みたいなもので、就職できないのであれば貰えません。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく職安で相談してきました。 保険はもらえるみたいです、体は少々辛くても働かないと病院も行けないので、体に負担のかからない次の仕事も探します。
お礼
回答ありがとうございました。 もう一度上司と話したら一か月分の給与の話と何かを間違っていて、労基30条で、30日以内で解雇通告したので払わないと言われました。 また保険の件もさっそく職安で相談してきました。 ちょうど31日で半年なので保険はもらえるみたいです。