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養育費(800字超えてしまったため、読みづらいかもしれません)

nhktbsの回答

  • nhktbs
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回答No.2

ご質問者さんは、「私は養育費を払っている側」とお書きですが、法律上の支払い義務者にはご質問者さんは入りません。あくまで前妻との間の子の実父であるご主人だけです。離婚しても子どもの生活保持義務は負う事になります。 その意味では、市役所の無料法律で聞いた「前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない」は、明らかに事情も法律関係も違います。自分の実子であれば法律上義務は消えません。 離婚の際、前妻から「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われたことは、前妻は自分には何もいらないということで、子供の養育費は子供への費用ですので別物となりますし、子どもの生活保持義務は負う以上は支払い義務は生じます。(この件で裁判を行っても敗訴するだけです。) また、養育費は時効にかかることもありませんので、あとからでも請求することができます。 その意味では >離婚してから3年くらいは、養育費を払っていません。 は、相手方は今からでもご主人に請求が可能であります。 養育費の金額は、裁判所にも養育費算定表がありますが、親の資力・生活水準等を考慮しますが月に3万円から6万となるケースが多いです。 >別居中の生活費の分貰っていないから、 も、別居中の婚費(婚姻費用=別居中の生活費)は、扶養義務として生じる費用ですので、前妻さんの言われるとおり、本来前妻さんは請求できる費用であります。 養育費の減額については、「事情変更の原則」が適用され、民法第880条[扶養関係の変更または取消し]が可能です。 ご主人の失業や天職等の収入減少でも事情変更は適用されます。話し合いがつかない場合には、家庭裁判所で養育費減額の調停または審判を受けることになります。 また、情報が不足していますが、前妻さんは再婚しているでしょうか?もし再婚している場合には子供の戸籍を確認し、養子縁組しているか調べて減額または取り消しを請求してください。前妻さんが再婚して子供が再婚相手と養子縁組をした場合、その子の扶養義務者は一次的には再婚後の養父と母(前妻)となり、その2人に経済力が無い場合にだけ二次的に実父であるあなたの夫に扶養義務が生じることなります。再婚後の養父と母(前妻)に経済力があれば実父であるあなたの夫は当然に養育費の免除・減額を求めることが出来ます。 もし、再婚していなかったり、再婚していても養子縁組をしていないのでしたら再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではなく、以前とあなたの夫のままであります。 >直接主人と前妻では、話が一向に進まないので、主人と >前妻との間に例えば弁護士さんなどに入ってもらって は、可能です。代理人としてこうしょうをしてもらうだけですので、決裂もありえますが、その場合には調停または審判ということになると思います。 >こちらの住所などを知られたくないのです すぐにわかりますし、知りえる立場になります。 子供の実父ですので、戸籍で追えますし、戸籍の附表の請求もでき、それで現住所を知りえます。また、先方が調停や審判の以降があったりしたときも、先方が知りたいと動けば合法的に当然の権利で調べることができます。 現住所を知られないとする方法はありません。

ha-mu-ta
質問者

補足

早速の返答有難うございます。 >「前夫との子供は、離縁しているので払う義務はない」は、明らかに事情も法律関係も違います。自分の実子であれば法律上義務は消えません。 というのは、二人居るうちの一人の子は、前妻の、主人の前の旦那さんとの間の子なので、主人には、養育費を払う義務はないと、解釈しても宜しいのですよね? >「何もいらない。子供は自分で育てる」と言われたことは、前妻は自分には何もいらないということで、子供の養育費は子供への費用ですので別物となります は、養育費のことを要らないといったのです。(説明不足で申し訳ございません) ただ、あたりませですが、これからも変わらずもちろん毎月養育費は、払うのが当然と考えております。 前妻が、再婚したか、していないかはわかりません。主人の子供の戸籍を調べることなんてできるのですか? もう籍も別々ですけど…。逆に、子供の戸籍から、主人の現住所までわかるんですね。もうすでに知られているかもしれないですね・・。

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