• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:催告書に対して起こすべきアクションとは?)

催告書に対するアクションと対応方法

World_loves_youの回答

  • ベストアンサー
回答No.2

>2についてですが、例えば支払いを滞らせてしまったのが初めてなのか、2、3回目なのかでどうなんでしょうか?初めて滞納して、翌月に全部払えと言うのが常識というか銀行から借りた場合一般的なのか知りたいです。  相談者の書き込みからは、叔父さんは、初めてではないと読みましたが。期限喪失約款とはそういうものです。三回滞納すると、競売に回すため、銀行や信金の内部の回収部門、あるいは、信用保証会社に担当が移ります。   3ですが、相談者の言われている300万、残164万 というのは、全体の一部なんでしょうね。  競売申し立てを考えているのですから、それと同時並行的に、今後、回収担当部門から、叔父さんに対し、任意売却への協力をしてほしいという提案があるでしょう。なお、「抵当権がついているから」売れない・買わないということはありません。物件として市場価値があれば当然買い手は出ます。後は買い手との関係で金額の問題です。 連帯保証人ですから、法的には、売却代金充当後の残債が確定する前でも、支払い義務があります。しかし、そこは、何とか信金に頭を下げて、額が確定してから支払い方法について具体的に検討するので、今のところ待ってほしいという申し入れをすべきでしょう。 この問題で生活センターとか弁護士に相談しても意味はありません。 叔父の全体の債務額、父親が連帯保証した債務の総額は判明しているのでしょうか。 残164万についてだけの連帯保証なら、あわてる必要はないと思います。 >抵当として差し押さえられたら、引き渡すことになりますが、きっと第1抵当の銀行ですよね。 差し押さえられてすぐ引き渡すことはありません。競売なら競落人が代金納付してからです。 >第2抵当以下の銀行の債務は、全て残ることになるということでしょうか。もちろん第1抵当も帳消しになるとも思えませんが。。。 競売にしろ任意にしろ、売却代金総額から、抵当権の順位に従って優先弁済を受けます。下位の担保権者が回収できない金額は一般債権として当然残ります。残った主債務について、父親が連帯保証していれば、その責任を負担することになります。

junon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。丁寧な説明でよくわかりました。 2点質問させて下さい。 >この問題で生活センターとか弁護士に相談しても意味はありません。 →なぜでしょうか? >叔父の全体の債務額、父親が連帯保証した債務の総額は判明しているのでしょうか。残164万についてだけの連帯保証なら、あわてる必要はないと思います。 →判明していませんが、調査中です。しかし164万だけなら慌てる必要はないというのはどうしてですか?

関連するQ&A

  • 信用保証協会の催告書

    私ではありませんが、保証協会から催告書が届きました。 連帯保証人なのですが、催告書はこれまで記憶に無いぐらい家に届いていないそうです。 ポストに投函するだけの手紙なので誤ってチラシと一緒に捨てられたか、違う家のポストに投函されていた可能性もあります。 このような場合でも、直ぐに対応したほうがよろしいのでしょうか? 平成10年となっていますので、かなり以前に保証人になっているようです。 時効はないのでしょうか? 金額も損害金が凄いので、支払いにしても弁護士などに相談するべきでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特別催告状

    特別催告状が届いてしまいました。 手紙を見るのが遅れてしまい記載されている期日より2週間も経っていました。。 平成24年9月~3月未納しており約10万です。 2 週間も経ち電話もしなかったため、もう滞納処分されるでしょうか,,,。 一括支払いは厳しいので分割支払いをすることは可能なのでしょうか?また、仕事で平日行くことがかなり難しく電話のみでの対応はやはり難しいでしょうか?質問ばかりですいません、不安で仕方なくてもしよければアドバイス下さい。とにかく明日すぐに電話するつもりです。

  • 保証協会→連帯保証人への催告

    11年前にある会社の連帯保証人にお願いされてなりました。当時は若く、借主の代表者から泣きつかれて絶対に迷惑をかけないから助けてくれという言葉を信じて1500万円ほどの保証人になりました。 それから11年経過し、連帯保証人である私に催告通知が来ました。 明細を見ると11年も経過しているのにまだ残債が1270万程ありました。 驚きと同時に元借主に連絡を取ると「協会は返す意志さえあれば小額でも了解していたので返済は少ししてたが、今回遅れた、申し訳ないが優先順位で取り立ての厳しい所から返済を優先させていた」と。 借主は、これまで6000万近く他社へ返済をしてきたが本来なら、とっくに自己破産していた。しかし私(連帯保証人)に迷惑をかえる事になるので、それだけの為(迷惑をかけない)にここまで頑張ってきたし自己破産もしていない。しかし返済は少しづつしかできなかったとの事。 そこで私が知りたい事ですが、現在私は主婦となり仕事も持っていません。親の介護をしている為、働いてません。 その場合、私の支払い能力はせいぜい月に2万程度です。 旦那は全く関係がない事なので、旦那に支払いをお願いするつもりもありませんが、連帯保証人への催告通知が来た以上、私がこの額を一括する能力もありませんし、また返済意志があっても月に2万程度です。 年齢も現在は40代になり、それを考えるとどうやってもこの1270万を返済する力はありません。 保証協会は、月に2万でもちゃんと支払いしていれば了解してくれるものなのでしょうか?? もし了解するならば、完済するまでに52年もかかります。現在、話し合いの上で利息はストップされているそうです。 52年後なんてきっと生きてないだろうし、そんな条件を飲むのでしょうか?自己破産するつもりはありません。 そして自分名義の土地等も何もありません。 こちらとしては支払う意志はあります。連帯保証人に安易になってしまった自分に自己責任がありますし、借主(代表者)の事は口だけだったと今にして感じますし信用してませんので。 自己破産せずも少しの支払いで協会が延々と了解してくれるものでしょうか?

  • 競売を回避するために、親のローンを子供名義に。

    親名義の土地に抵当権がついています。しかし債務の支払いが滞り、競売にかけられることになってしまいました。土地を手放すのは避けたいので、土地を買ったときに世話になった不動産屋に相談すると、不動産屋がその土地を一回買ってくれて、ローン等を返済してくれて、またそうさせてもらえるように銀行や他の抵当権者に話をつけてくれるということになりました。しかし、その土地を買い戻すには、また別のローンを組む必要があるのですが、当事者である親自身は契約を結べないそうです。そこで、息子を契約上債務者として、この一連の契約を完成させることは、何か法律に引っかかりますか? またこのような契約は息子にとっては当然リスクは高いですよね。 一応、実際の返済は親がしていくということですが。 この手の話に詳しい方がいましたら、是非お願いします。よろしくお願いします。

  • 抵当権を消滅させるには?

    叔父が以前経営していた会社が倒産し、昭和53年に銀行などの借金により叔父は破産宣告をしました。それで借金は一旦消滅したと思うんですが破産宣告の後すぐに、お金を借りていたところ(以下Aとします)からたくさんの書類が届き、叔父は特にそれを見ることなく判を押してしまいAから600万円の借金を負うことになりました。(600万円のうち、400万円は返済しました)そしてその借金のため、叔父が住んでいる土地と家が平成4年に抵当権の仮差押さえをされました。(この土地と家は叔父の名義で購入しました)その後、叔父は平成10年に知人のサラ金による借金(約1500万円)の連帯保証人となり、Aと同じ土地と家に抵当権が設定されました(こっちが二次抵当です)。叔父は平成11年に他界したのですが、叔父は結婚しており、奥さんがいます(私の叔母に当たります)。叔母は借金のため、相続放棄をしました。しかし、抵当権は相続放棄をしても残っていますので現在に至るまで叔母は抵当権の付着した家に住んでいます(叔父と一緒にずっと住んでいます)。この状況で叔母は抵当権の実行により家が没収されることを恐れています。時効などで抵当権を消滅させることなどは可能なのでしょうか?皆さんの知恵をいただけるとうれしいです。 ちなみに、平成13年に連帯保証のサラ金から借金を返せという手紙が届きました。 また、6年前にAから280万円払ってくれればよいと言われたそうです。競売は地価が安いそうなのでしたくないようです。

  • 死亡した父の未払い債権はどうなるの?

    私の父は、14年前に他界しましたが、最近父が連帯保証人になっていた債務の取立ての手紙が来ました。 昭和39年と41年に発生したローンの連帯保証人になっていたようです。 967万円の支払い催告が出されています。相続人として手紙が届きました。 どういうところに相談することができますか。 もし何かアドバイスがありましたら、ぜひ教えてください。

  • 金銭借用書についてお願いします。

    私は債権者A(今年3月亡くなっております)より債権を譲渡された者です。長文になりますが宜しくお願いします。 土地の所有者と債務者は知人であり、その土地を共同担保として債権者A(800万)、債権者B(600万)を抵当権者に設定しておりました。 その際、借用書では 1、土地が売買され返済が保証されると明らかになった場合は抵当権を抹消する。 2、借用金に対し年率5%の金利を年2回にわけ支払う。 3、借用金の返済は 平成17年6月末日までとする。 と記載があります。 現在状況としましては ア、3年前に土地の半分が売買され、債権者Bの債権は完済され抵当権は抹消されてます。その際に債権者Aの抵当権も抹消されてました。 イ、今も金利だけは遅れながらも支払いはありますが、既に5年も前に返済日は過ぎています。 私としましては金利はいらないので、一日でも早く債権の完済を望んではいますが、抵当権の抹消や返済期日も過ぎ(借用書の意味がないのでは?)連帯保証人などの保証が無いままですので心配でなりません。 そこで質問ですが a、債務者と私の間で借用書を書き直しても(残り半分の土地に抵当権設定)効力は存続するのでしょうか? b、債権者Aが抵当権を抹消したままにしておく訳がないのですが、抵当権者の承諾無しに抹消は可能なのでしょうか? c、この先 債務者と協議していくとは思いますが、完済に向け私が注意するべき点などありましたらお教え頂けたら有り難いです。 乱文ですが宜しくお願い致します。

  • 平成21年 19目 民法

    平成21年 19目 民法 この分配の言ってることが理解しかねます。 もうすぐわかりやすく教えて下さい。 連帯保証債務は,保証債務のもつ補充性を奪って,債権者の権利を強化するため,保証人が 主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考 えると,保証人が一人である場合において,債権者が保証債務の履行を求めるときは,連帯の 約定は,請求原因で主張立証する必要はなく,催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。

  • 保証協会の催告書などについて教えて下さい

    以前の会社で借り入れで 平成15年に代位弁済された約450万円の債務があります。 (父と兄が連帯保証人になっている) 以前父が数回担当者と話をして、 今は支払いを待ってもらっている状況で、 年に数回催告書が届くのみとなっています。 今は、別会社で私が代表者となり、 同住所で営業をしているのですが、 先日会社に保証協会から電話がありました。 内容としては、 「今の時勢で返済が難しいことは理解している。 何も飲まず食わずで返済してくれと言っている訳ではありません。 ただ、社内の書類整理のために、現況を確認してもらう意味で、 郵送する用紙に判を押して返送して欲しい」ということで、 「そうすることで、今までと同様に催告書は届くが、 今までと同様に保留と形をとりますから。」 ということでした。 この事を父に話をすると「新たな書類に判は絶対に押さない」と 言っています。 父は今介護4の認定を受け無収入(年金もなし)、 兄は私の会社の従業員として働いていますが、 最低賃金で毎月の返済は難しい状況です。 私は、借りたのですから最低限の誠意を見せるべきだと思いますが、 父は判を押すことにより、時効が中断されてしまうと考えているようです。 「お前は口車に乗せられて、相手の思う壺になろうとしている」とさえ言います。 このままにしておくと父の言うように本当に時効になるのでしょうか? それとも、郵送された書類に判を押し、きちんとした対応をとった方が よいのでしょうか?(勿論常識的には後者だとは思っていますが…)

  • 父の会社の連帯保証人にされています。

    平成12年夏より、父の会社の連帯保証人に されています。 現在も元本はほとんど残ったままで、7月1日付けで 銀行より『催告書』が届きました。 (催告書の内容は以下のとおりです) 当行は、貴殿を連帯保証人として○○県信用保証協会の信用保証により、 債務者○○株式会社殿に対し下記金員を融資いたしましたが、その金員 について再三請求申し上げましたが約定通りの返済及び諸手続がされて おりません。 つきましては、連帯保証人である貴殿が平成17年7月8日までに下記元本 残金及び利息をお支払い下さい。 万一上記支払期日までにお支払いない場合は金銭消費貸借契約証書の 約旨に基づき、同日をもって期限の利益を喪失し○○県信用保証協会へ 代位弁済を請求いたします。 上記催告いたします。 という内容です。 その他の情報は下記のとおりです。 当初貸付金額  500万円 現在元本残金 約470万円 未払利息     約10万円 父は、 ・無視して問題ない。 ・信用保証協会にうつれば利息がなくなる。 などといっておりますが、信用できません。 金銭については、何度もだまされておりますので、 どうにかしてたいと思っております。