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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:催告書に対して起こすべきアクションとは?)

催告書に対するアクションと対応方法

このQ&Aのポイント
  • 催告書に対するアクションとは?叔父の住宅ローンの連帯保証人に父がなっているのですが、催告状が届きました。貴殿を連帯保証人として平成○年○月○日付金銭消費賃借および抵当権設定契約証書による△殿(注 叔父)への貸付金300万円也の残額164万円也は平成17年6月分より約定返済がありません。
  • 父には、まず叔父の状況確認をするように話しましたが、叔父の息子の借金などもあり、支払いが滞っており、住宅ローン全体がどうなっているのかも確認させています。以前にも払えないとかという話があり、そのときにローン支払い期限の延長をしてもらっていたようです。抵当は叔父の土地と家になっています。
  • 質問1:勿論銀行には相談するとして、他に相談できる窓口はあるでしょうか?例えば消費生活センターとか、弁護士相談などが頭に浮かびますが。

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回答No.2

>2についてですが、例えば支払いを滞らせてしまったのが初めてなのか、2、3回目なのかでどうなんでしょうか?初めて滞納して、翌月に全部払えと言うのが常識というか銀行から借りた場合一般的なのか知りたいです。  相談者の書き込みからは、叔父さんは、初めてではないと読みましたが。期限喪失約款とはそういうものです。三回滞納すると、競売に回すため、銀行や信金の内部の回収部門、あるいは、信用保証会社に担当が移ります。   3ですが、相談者の言われている300万、残164万 というのは、全体の一部なんでしょうね。  競売申し立てを考えているのですから、それと同時並行的に、今後、回収担当部門から、叔父さんに対し、任意売却への協力をしてほしいという提案があるでしょう。なお、「抵当権がついているから」売れない・買わないということはありません。物件として市場価値があれば当然買い手は出ます。後は買い手との関係で金額の問題です。 連帯保証人ですから、法的には、売却代金充当後の残債が確定する前でも、支払い義務があります。しかし、そこは、何とか信金に頭を下げて、額が確定してから支払い方法について具体的に検討するので、今のところ待ってほしいという申し入れをすべきでしょう。 この問題で生活センターとか弁護士に相談しても意味はありません。 叔父の全体の債務額、父親が連帯保証した債務の総額は判明しているのでしょうか。 残164万についてだけの連帯保証なら、あわてる必要はないと思います。 >抵当として差し押さえられたら、引き渡すことになりますが、きっと第1抵当の銀行ですよね。 差し押さえられてすぐ引き渡すことはありません。競売なら競落人が代金納付してからです。 >第2抵当以下の銀行の債務は、全て残ることになるということでしょうか。もちろん第1抵当も帳消しになるとも思えませんが。。。 競売にしろ任意にしろ、売却代金総額から、抵当権の順位に従って優先弁済を受けます。下位の担保権者が回収できない金額は一般債権として当然残ります。残った主債務について、父親が連帯保証していれば、その責任を負担することになります。

junon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。丁寧な説明でよくわかりました。 2点質問させて下さい。 >この問題で生活センターとか弁護士に相談しても意味はありません。 →なぜでしょうか? >叔父の全体の債務額、父親が連帯保証した債務の総額は判明しているのでしょうか。残164万についてだけの連帯保証なら、あわてる必要はないと思います。 →判明していませんが、調査中です。しかし164万だけなら慌てる必要はないというのはどうしてですか?

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その他の回答 (3)

回答No.4

 まずこういう案件は、予想や憶測、思い込みに頼りすぎると事態 を益々複雑にしてしまうので、ノートなどに分かっている事実とま だ分からない事実などを書き記してみてはどうでしょうか?  予想外の出来事に何から手を付けたらいいのかと、混乱される気 持ちは分かりますが、落ち着いて行動することが重要です。  主債務者であるおじ様に、何とかしろと責めても何とか出来ない からこうなったわけですから、お互いに何が出来るのかを考えるべ きです。 >父には、まず叔父の状況確認をするように話しましたが、叔父の 息子の借金などもあり、支払いが滞っており、住宅ローン全体がど うなっているのかも確認させています。  この行動は、方向的には間違っていないと思います。  ただ、連帯保証人本人であるお父様の動揺はあなた以上だと思い ます。感情的にならず冷静に行動しろと言ってもまず難しいことで しょう。  そこで、あなたがお父様に代わって、事実関係を把握されたらい かがでしょうか?  催告状についての疑問も直接債権者に聞けば済むことです。  債権者が性質の悪い街金でもない限り、いきなり暴言を吐かれた り恐喝されたりすることはないはずですから、自分らはこういうこ とにあまり詳しくないということを告げ、出来るだけ分かるように 説明して欲しいと言えば、きちんと教えてくれるはずです。  憶測で債権者と接触することは、状況をもっと悪くするのではな どと考え連絡しないでいると、却って状況が悪くなったりしますか ら思い切って債権者に相談してみましょう。  それと、叔父様以外にもお父様に保証債務があるのか?お父様自 身の債務があるのかその辺も確認して置いた方が良いと思います。  と言うのは、場合によってはあなたのお父様自身の不動産も売却 にあてられることもあるからです。  いずれ、お父様の叔父様分の保証債務は全体何件あり、残額はい くらかを把握しないと今後の方策は建てられないと思いますが。  余談ですが、保証債務の残がお書きになられているように164 万円のみで、それで保証債務がきれいさっぱり無くなるのであれば、 それを立て替えることを条件に、その額に少し色を付ける形で叔父 様の家の名義をあなたのお父様に移し変えるというのはどうでしょ うか?もちろん叔父様の家の他の抵当権等の状況をみてからですが、 叔父様にはそのまま住んでもらって、月々家賃を徴収するという方 法もあると思います。  なんか叔父様の足元を見た方法で抵抗はあるかもしれませんが、 結局金が絡んだ問題っていうのはそういうことだと思います。  保証人にはなってやったが、いざこのような事件が起きると悪し 様に債務者本人を責めたりするのは、兄弟でもいい事は受けるが困 った時には協力しないよと言っているのと大差はないと思うのは私 だけでしょうか?

junon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 #3の方のお礼にも書いたとおり、とりあえず最悪の事態は回避できました。 借金自体はやはり1000万を超える債務があるようで、今後の返済について考えていきたいと思います。 また最後の保証人としてのあり方の話ですが、まったくそのとおりですね。連帯保証人は非常に重い責任があり、債務者本人と同等です。とはいえ返済すべきは債務者ですが、債務者の返済に責任を持つ必要大です。これまで債務全体を把握していなかったことや催告状が来て初めてこういう事態になっていることに気づくということ自体、コミュニケーション不足であり、責任感も足りなかったのではないかと思います。私自身、土地購入と新築を計画している中でいい勉強になりました。 皆さんに頂いたアドバイス、本当にありがとうございました。

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回答No.3

>この問題で生活センターとか弁護士に相談しても意味はありません。 →なぜでしょうか? 生活センターは、この種事案に介入して錯綜した法律関係の整理、交渉まではしないからです。  弁護士に相談はできるでしょうが、ここでもらえる答え程度の内容しか言えないでしょう(多分)。だからです。 >叔父の全体の債務額、父親が連帯保証した債務の総額は判明しているのでしょうか。残164万についてだけの連帯保証なら、あわてる必要はないと思います。 →判明していませんが、調査中です。しかし164万だけなら慌てる必要はないというのはどうしてですか? 164万だけの場合、金額的に見ると多額ではありませんから、連帯保証人に対して、強制的に残債全額の支払いを求めるより、まず、抵当物件の競売ないし任意売却で回収するはずですから、さらに保証人の債務額は減縮するはずです。だからです。減縮したあと、残滓があれば分割支払いの交渉をされれば足ります。 しかし、164万だけではないと思います。債権者が不動産について競売申し立てをするということは、千万単位の借金があるのでしょう。

junon
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。 とりあえず、債権者である金融機関とは話をして引き続き返済をしていくことで合意できたようです。しかし、とりあえず最悪の事態は回避したというレベルで引き続き返済が厳しいという事実には変わりありません。返済できるのか、また予期しない事態(病気など)のときにどうするのかなど、課題が多いため、一旦落ち着いた今こそ今後について考えていくべきと思います。 いろいろご相談にのっていただきありがとうございました。

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  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

1は、その通りでよろしいかと。 2は、文面を見る限り、7月29日までに全部返せという意味です。なお、「一般的に」というより、「まず間違いなく」このような条項は契約に盛り込まれます。もしこれが付いていないと、残額はまだ支払う必要がないお金ということになるから、抵当権の実行で残額を回収することが正当化できませんよね。 3は、制度上可能だと思われますが、抵当目的物を買う人は普通いません。 抵当権は、抵当目的物(抵当権が設定された土地建物)が譲渡されても消滅せず、残ります。しかも、抵当権が設定されていることは、登記を見れば一発で分かります。 すなわち、この叔父の不動産は、いつ(抵当権が実行されて)持ち主が所有権を失うか分からない不動産なのです。このような不動産を買いたがる人は普通いませんよね。

junon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 2についてですが、例えば支払いを滞らせてしまったのが初めてなのか、2、3回目なのかでどうなんでしょうか?初めて滞納して、翌月に全部払えと言うのが常識というか銀行から借りた場合一般的なのか知りたいです。 3ですが、いくつかの銀行が抵当権を設定していると思います。抵当として差し押さえられたら、引き渡すことになりますが、きっと第1抵当の銀行ですよね。第2抵当以下の銀行の債務は、全て残ることになるということでしょうか。もちろん第1抵当も帳消しになるとも思えませんが。。。

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