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住宅ローンの返済義務

20年前に義父所有の土地に住宅を新築し、公庫から義父の家、新築した建物、義父所有の土地を抵当にして1700万円融資を受けローンを支払ってきましたが、平成7年に公庫から銀行に借り換えをしました。担保については公庫と同様の抵当権の設定になっています。7年後私の不貞行為により協議離婚をして財産分与で妻に建物の名義変更をして、住宅ローンについては、私が完済に至るまで支払いをして行くということで決まりました。(公正証書に記載あり)その後、平成21年2月に義父が亡くなり、元妻の兄弟や義母の間で相続トラブルが発生して、内容は、私に対し相続する土地に私の債務の抵当権を設定されたままなので一括返済をして、抵当を解除してくれとせまってきています。    現状の私では一括して払える預貯金も無いし、他の金融機関にも問い合わせしてみましたが、融資してくれるところはありませんでした。  私が一括返済して抵当権解除をする義務は法的にあるのでしょうか?                                 ポイント 住宅の名義変更時は銀行への届出はしていない。 (届出することを知らなかった) 今回のトラブルにより銀行へ連絡をしましたら、出来たら一括返済してくれませんかと聞かれたが、無い袖は振れませんといったら銀行は何とか早めに返済してくださいとの事。 残債は約650万で長くても私の経済状態に変更がなければ遅くても3年あれば完済できる予定という事を銀行と元妻には連絡をしてありま す。 住宅ローンは遅滞無く支払い続けています。 宜しくお願いします。     

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

離婚の原因があなたにあったとしても、公正証書で決めたとおりに5年も支払いしているのだから、立派なものです。新築からなら20年間。 相続による遺産分割で、不動産を換価するか新しい抵当をつけるかの必要があっての要求だと考えられますが、それはあちらの都合でしょう。 私的な取り決めを公正証書という証明力のある書面にしてあるだけで、そこに書いてある義務を精一杯果たしているのだから、これ以上の無理は言わないでといえる権利はあります。法的にもなんら迫られる根拠・理由はありません。 勝手な名義変更を銀行が知ったら返してくださいといわれて当然。強制的に全額支払い請求まではしてこないと思いますが、頑張って早期に完済してください。

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