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厚生年金と社会保険

通常、会社に勤めていますと「社会保険+厚生年金」は セットになっていますが 自営業他でしたら「国民年金+国民保険」になります。 「保険+年金」を、バラす事は可能なのでしょうか 出きれば、国民&厚生年金は辞めて、民間の年金を掛けたいのです。 でも、病気をした場合には、保険証は必要ですので保険だけ必要なのです。 被保険者として、なにか手立てはあるものでしょうか。 なにか調子の良い話ですが、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

その様なお考えは止めましょう! 国民年金・厚生年金は国民の義務ですので・・・

yukikokameyama
質問者

お礼

そうです。その通りです。 保険屋さんの「年金」の勧誘がありまして 厚生年金・国民年金の上に民間の年金に加入となれば やっぱし金銭的に、難しいところがありまして なんとかならないかと・・言ってきたのは、わが社の社員でして 『いっそ、皆さん扶養家族になったらどう?』 『病院代も、3割負担で同じだしね』 『その上で、年金だけ民間で加入したら?』 『それには、勤務体制を変えなければねぇ』 『給料の金額は高くっても、勤務時間が短ければ  社会保険からは脱退出来るけど  扶養にはなれないから、国保になるけど』 『国保も社保も関係なくするには、低給与にしなければ』 こんなふうに説明説得しようと思いますが、 今ひとつ、納得させられる言葉が浮かびません。 でも、親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 日本は「国民皆保険制」を採用していますので、必ず何らかの公的年金保険(国民年金・厚生年金・共済年金など)と公的健康保険(国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険など)に加入する義務があります。 これは法律に定められていることですので、ご質問のようなことは無理です。 どうしても公的年金制度に保険料を支払いたくないのであれば、 ◎月14日未満・1日5時間未満 の労働条件で雇用してもらい、政府管掌健康保険など、国保以外の健康保険制度に加入している配偶者(配偶者の被扶養者でなければ、国民年金第3号被保険者にはなれないので。)の扶養に入れば「保険料の負担がなく、制度には加入している」という状態になりますが・・・。

yukikokameyama
質問者

お礼

その通りです。公的年金と保険は、セットになっているのはわかるのですが。 私の場合は、雇用している側でして、 社員の方が、「厚生年金+社会保険」は掛けたくないと言うんです。 ならば、1日5時間勤務で、 会社が負担していた「社保」の金額を上乗せ給与にするから、 自分たちで国保也に加入するように勧めたのですが やっぱりどちらにしても、片方だけと言うわけにはいけませんよね。 又、扶養者ならともかく、被保険者本人の場合は無理だと 社員に申し渡しておきます。 どうもありがとうございました。

  • mo_no
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.2

現実、不可能です。 会社に勤めた時点で、厚生年金に加入しなければならない為、年金を未加入にする事は出来ません。 社会保健や国民健康保険は、任意なので加入しなくてもOKですが、会社が健康保険 に加入している場合は、まず無理でしょう。

yukikokameyama
質問者

お礼

そうですね。 私の立場は、雇用している側なので、加入したくないと申し出るのは従業員でして 会社は社会保険・厚生年金に加入していますが 加入したくない従業員だけは、それなりに勤務体制を変えて、社会保険を脱退することは出来ますけどね・ 雇用保険は掛けますが、他の面では、外注扱いみたいになりますが おっしゃられる 『社会保健や国民健康保険は、任意なので加入しなくてもOK』 これもセットで加入か任意ですね。 やっぱり、保険だけ加入で、年金は未加入と言うことは不可能・・ 従業員に申し渡しておきます。 どうもありがとうございました。

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